東京都港区の殺人事件で逮捕 同意殺人罪を証明する弁護士

2017-03-31

東京都港区の殺人事件で逮捕 同意殺人罪を証明する弁護士

Aさんは、友人であるVさんから、自分を殺してほしいと頼まれ、一旦は断ったものの、Vさんがどうしても多額の借金から逃れられずに死にたいと懇願したため、仕方なく殺害してしまいました。
後日、Aさんは、警視庁赤坂警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されることとなりましたが、Aさんは同意の上でVさんを殺害したことを証明したいと思い、家族の依頼を受けて接見にやってきた刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~同意殺人罪~

殺人罪の法定刑が、「死刑又は無期もしくは5年以上の懲役」であるに対し、同意殺人罪の法定刑は、「6月以上7月以下の懲役又は禁錮」ですから、普通殺人罪に比して、同意殺人罪のほうが刑が軽く規定されています。
このように同意殺人罪の方が法定刑が軽いのは、被害者本人が同意していることから、違法性の程度が普通の殺人罪に比べて軽いことによると言われています。

殺人罪か同意殺人罪であるかは、容疑者の自白や、現場に残された証拠、今までの加害者と被害者の交友関係などさまざまな事情から判断されることとなります。
今回の件については、AさんとVさんの間にトラブルがなかったのかどうか、Vさんが日頃からどのような言動をしていたのか、などの事情が考慮されて、同意殺人と認められるかどうかが判断されることとなるでしょう。

ちなみに、同意殺人罪と類似している、自殺関与罪(自殺を教唆したり、幇助したりする犯罪)も、同意殺人罪と同じ量刑が科されます。

同意殺人罪や自殺関与罪については、どちらも密室の状況で行われることが多いので、事実を認定することが非常に困難であるといえます。
刑事専門の弁護士に依頼し、考慮されるべき事情を主張してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、今まで多数の刑事弁護活動をしてきた実績があります。
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