兵庫県神戸市垂水区の傷害事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得のために弁護士

2017-03-30

兵庫県神戸市垂水区の傷害事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得のために弁護士

Aさんは、かねてから不仲であり、自分へ嫌がらせをしてくる親戚のVさんに対して、いつか懲らしめてやろうと思っており、ある日、Aさん宅で親戚同士の会合があったことをよしとして、Aさんは所有している木刀で、Vさんの肩や腕を滅多打ちにするなどの暴行を加えました。
Vさんは、Aさんの暴行により、骨折等による全治3か月程度の傷害を負い、親戚による通報によりAさん宅に駆け付けた、兵庫県垂水警察署の警察官によって、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんは、たかだか身内同士のいざこざにすぎないと楽観視して、Vさんとの間の示談交渉をしませんでしたが、勾留決定による長期の身柄拘束が決定し、また担当検察官からは起訴する旨を告げられてしまいました。
(フィクションです。)

~傷害事件と執行猶予獲得のために~

上記の事例では、Aさんは傷害罪逮捕・起訴されています。
傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立する犯罪で、その法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
今回のAさんの行為は、木刀という凶器を使ってVさんの肩や腕を滅多打ちにし、骨折等による全治3カ月程度の傷害の結果を生じているので、傷害罪が成立します。

一般的に、傷害事件においては、起訴される前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくする可能性を高めることができます。
これは、傷害事件においては、被害弁償や示談の有無のほか、被害者の処罰感情が被疑者の処分に大きく影響するからです。
今回のAさんは、結局被疑者でいる間にVさんとの間で示談交渉をしてこなかったことが、起訴されたことにも影響しているとも考えられます。

しかし、起訴された後も、被害者との間で示談交渉を行うことによって、被告人にとって有利な情状として主張することはできます。
もっとも、AさんとVさんは元々不仲であり、また身柄拘束をされている長期の間、示談交渉をしてこなかったことから、起訴後においても示談をまとめ上げることはできない可能性もあります。
そうした場合においても、情状面での立証・主張を丁寧に行うといった、執行猶予付き判決を獲得するための弁護活動が想定されます。
執行猶予を得られれば、Aさんは、直ちに刑務所に収監されることなく日常の生活に戻れます。
執行猶予付き判決の可能性を少しでも高めるためには、刑事事件を専門とする弁護士にお任せすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
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兵庫県垂水警察署への初回接見費用:3万7800円