東京都八王子市の強制わいせつ事件で逮捕 釈放されても弁護士は必要?

2017-02-27

東京都八王子市の強制わいせつ事件で逮捕 釈放されても弁護士は必要?

強制わいせつ事件を起こしたAさんは、警視庁八王子警察署逮捕された後、すぐに釈放されました。
身元引受人となった妻の話によると、Aさんは「反省している」「被害者に償いたい」などと話しているとのことです。
(フィクションです)

~釈放されても弁護士は必要?~

例えば、強制わいせつ事件を起こした被疑者が釈放されたとします。
被疑者は、警察署まで迎えに行った家族に対して、泣きながら反省の弁を述べ、被害者に対する償いの意思も示しています。
初犯なら懲役刑に執行猶予が付く可能性もあるでしょう。
被疑者は反省していますし、刑事裁判を受けてもそれほど困った状況にはならなさそうです。
では、弁護士は必要ないのでしょうか。

「性依存症の治療(金剛出版:榎本稔(編著))」という本に興味深い記述があります。
東都医療大学の安田美弥子先生の調査報告です。
それによると、性依存症者とのミーティングの中で性依存症者の罪悪感について以下の点が印象に残ったそうです。
・性依存症者は、逮捕されたときに迷惑をかけ、示談に協力してくれた両親や妻子に対する罪悪感が強いこと
・性的な問題行動に対する罪の意識は低く、被害者に対する罪悪感は薄いこと
「『被害者様に償いをしなければ・・・』というものの、示談金を支払えば終わり、刑期を終えれば終わり的な印象があった」と書かれています。

強制わいせつ事件のような性的な暴力事件は、刑事処罰を受けても再び繰り返される傾向があります。
その一因は、もちろん本人にありますが、本人のみならず、その周囲の人達にも、ある意味、責任があるのかもしれません。
表面的に反省しただけでは、再び罪を繰り返してしまうかもしれません。

釈放され執行猶予の判決を受けて、以前の生活を取り戻せたように思えても、犯罪を繰り返せば、その日常は奪われてしまいます。
強制わいせつ事件を初めとする性的な暴力事件は、その原因を絶つようにしなければ防げません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした強制わいせつ事件の特徴を知っているからこそ、徹底した弁護活動を行います。
弊所では、その刑事事件専門の弁護士に、初回は無料で法律相談できます。
まずは、0120‐631‐881から法律相談の予約をお願い致します。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、お電話にて受け付けています。