(逮捕)保護責任者遺棄致死事件の裁判員裁判 控訴に強い弁護士

2017-02-26

(逮捕)保護責任者遺棄致死事件の裁判員裁判 控訴に強い弁護士

Aさんは、保護責任者遺棄致死事件の被告人として、裁判員裁判を受けました。
結果は有罪で、Aさんには懲役刑の実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、第一審で弁護人を務めた弁護士を交代させた上、控訴するつもりです。
Aさんが警視庁下谷警察署逮捕された保護責任者遺棄致死事件は、Aさんの3歳の長女と2歳の長男を被害者とするもので、事件当時ニュースなどでも大きく取り上げられたものでした。
(フィクションです)

~裁判員裁判の特徴‐控訴‐~

裁判員裁判の特徴の一つとして、量刑が重くなるということ、すなわち、いわゆる厳罰化という点がよく挙げられます。
ですが、裁判員裁判の特徴はそれだけではありません。
今回は、裁判員裁判として審理された刑事裁判が、控訴された後に注目してみたいと思います。

裁判員裁判が行われるのは、第一審のみです。
したがって、裁判員裁判の判決に対して控訴が行われた場合、控訴審は、職業裁判官のみによって審理されることになります。
つまり、従来通りの形式で、刑事裁判が行われるようになるということです。
しかし、その結果は、従来通りにはいかないようです。

以下は、最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」において公表された資料のデータです。
平成18年~平成20年までに、職業裁判官によってなされた第一審判決の破棄率は、17.6%でした。
一方、裁判員裁判が始まった平成21年5月~平成24年3月末までに、裁判員裁判で下された第一審判決の破棄率は、6.7%でした。
第一審判決を破棄するとは、被告人に下されていた第一審の判決を取り消すということです。
データからわかることは、職業裁判官が下した判決よりも、一般人である裁判員が関与した判決の方が控訴審で取り消される可能性が低い傾向にあるということです。

保護責任者遺棄致死事件も、裁判員裁判の対象事件です。
もし控訴を検討するなら、ぜひ上記のデータを参考に慎重に弁護士選びを行ってください。
本気で控訴をするなら、刑事事件に強い弁護士に頼むことに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所です。
保護責任者遺棄致死事件も刑事事件の1つですから、まさに弊所の専門です。
控訴をご検討の方は、1日でも早く弊所までお電話ください(0120‐631‐881)。
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