【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
Aは、東京都文京区在住で毎朝通勤には電車を利用していた。
駅までの途中、大きな空き家があり、『ここを通り抜けることが出来れば近道なのに』と常々考えていたAは、ある日、鍵の掛かっている勝手口の鍵をこじ開けて家の中に入り、通り抜けようとした。
それを、たまたま家の様子を見に立ち寄った家の所有者であるVが発見し、警視庁駒込警察署へ通報し、その後Aは住居侵入罪の疑いで逮捕された。
空き家を通っただけで住居は通っていないと憤慨したAは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
住居侵入罪
刑法第130条前段に、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
住居侵入罪の対象となるのは、人の住居、人の看守している邸宅、建造物、艦船ですが、どこまでの範囲が対象になるのかが問題となります。
Aの場合、通り抜けた場所は人の住んでいない空き家であり、上記の対象には該当しないようにも思われます。
住居侵入罪でいう看守とは、人が事実上管理支配していることを指し、人が現住していることは必ずしも必要ではなく、鍵をかけてそれを保管する等でも看守にあたるとされています。
その為、このケースの場合、鍵が掛かっているというだけで、看守にあたる可能性があります。
また、邸宅とは、例えば空き家や別荘等、住居用に作られたが、現在住居として使用されていないものを指します。
従って、この空き家は人の看守する邸宅にあたり得るといえ、住居侵入罪の対象となる可能性が高くなります。
さらに、今回の事例では、侵入をする際鍵穴を壊してしまった等があった場合、Aは器物損壊罪にあたる可能性も出てきます。
この様に、人が実際に住んでいないケースでは住居侵入罪にあたるのか否か見極めが非常に困難になることもあります。
そして、早期に刑事事件専門の弁護士に依頼することで、被害弁償や示談を円滑に進め、事件化を避けたり、不起訴処分を得たり出来る可能性が高くなります。
ですから、東京都で住居侵入罪でお困りの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、ご依頼者様、そしてご依頼者のご家族の力になれる弁護活動をさせて頂きます。
(警視庁駒込警察署の初回接見費用 36,100円)