店舗に対する逆恨みの暴力行為で逮捕
店舗に対する逆恨みの暴力行為で逮捕
【刑事事件例】
東京島小平市の無職Aさんは、パチンコ店Vで大負けしたことの腹いせに、自家用車でパチンコ店正面から突っ込み、正面玄関を破壊しました。
Vは開店前のため客はおらず、怪我人は出ませんでした。
警視庁小平警察署は、Aさんが意図的にVに車で突っ込んだとして、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕しました。
上記刑事事件例は、平成20年7月20日、仙台市宮城野区のパチンコ店に軽乗用車が突っ込み、建造物損壊罪の疑いで軽乗用車を運転していた男性を現行犯逮捕した事件をモデルにしています。
建造物損壊罪を定める刑法第260条は、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役を科し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するとしています。
他人の物を損壊する罪は、建造物と権利義務に関する他人の文書または電磁的記録については特に重い法定刑で保護し、それ以外の物については器物損壊罪が広く処罰しています。
上記事件では、幸いにも客や歩行者の負傷者がゼロだったため、建造物損壊致死傷罪の成立には至りませんでしたが、例えば、開店準備中のスタッフ等を邪魔する意図があって自動車で突っ込んだ場合には、建造物損壊罪と同時に威力業務妨害罪(刑法第234条)が同時に成立することもあり得ます。
店舗に対する逆恨みによって暴力行為を行った場合、その行動により負傷者が出たのか、店舗の業務が阻害されたのか、店舗建造物や商品に対する損壊はどの程度か等の多くの事情により、複数の罪が成立し、併合罪として重い刑罰が科せられる可能性も十分考えられますので、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件と処罰の見通しを知ることが大切です。
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