他人のペットに怪我させた…器物損壊罪の示談は刑事事件に強い弁護士へ

2018-07-23

他人のペットに怪我させた…器物損壊罪の示談は刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、大阪市北区にある家の近所を散歩していたところ、近所に住むVさんが飼っている犬がAさんに向かって執拗に吠えてきたため、カッとなって蹴り飛ばし、怪我を負わせた。
それに気づいたVさんは、Aさんに謝罪と弁償を求めたが、Aさんは「ちゃんとしつけておけ」といって弁償に応じなかった為、やむを得ず、大阪府曽根崎警察署に通報し、Aさんは器物損壊罪の容疑で任意同行された。
(このストーリーはフィクションです)

~親告罪における示談の重要性~

刑法第261条は「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と器物損壊罪を規定しています。
違和感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上、ペットは物に当たりますので、他人のペットを傷つけた場合、器物損壊罪となる可能性があります。
今回のAさんの行為は、Vさんのペットである犬に暴行をふるい、怪我をさせていますので、器物損壊罪に問われることになります。

器物損壊罪は親告罪となります。
親告罪とは、壊された物の持ち主が「告訴」という、犯罪被害に遭ったことの申告と、「犯人を処罰して下さい」という意思表示をする手続きがなければ起訴することが出来ないと定められている犯罪です。

そのため、器物損壊罪で刑事処分を避けるためには、被害者と示談をして被害届や告訴が出されることを未然に防ぐ、あるいは取り下げてもらうよう働きかけていくことが大切です。
ただし、特に器物損壊事件の場合には、被疑者と被害者との間に人間関係の問題が生じているケースが多く、当事者同士では冷静な話し合いができず、さらなるトラブルや刑事事件、たとえば傷害事件などに発展しかねません。
その為、器物損壊事件示談には、弁護士を代理人として立てて交渉することをお勧めします。

示談をすることで、起訴前であれば、不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決など、量刑を軽くする可能性が高まります。
器物損壊罪でお困りの方、示談交渉についてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府曽根崎警察署の初回接見費用 33,900円