【事例解説】傷害罪で高校教師の男が現行犯逮捕 

2024-03-25

傷害の容疑で高校教師の男が現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

けんか

 

事例 

高校教師のAさんは、繁華街でお酒を飲んだ帰りに道を歩いていた若者Vと口論になりました。ついカッとなってしまったAさんは、若者Vの胸元を手でつよく押してしまいました。。
Aさんに強く押されたはずみで、若者Vは転倒し腰の骨を折るなどの重傷を負ってしまいました。
Aさんと若者Vのトラブルを目撃していた人が警察に通報し、臨場した警察官にAさんは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。 
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの妻は詳しい状況を知るために、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。

(フィクションです。)

傷害罪について

傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害」とは人の生理機能を侵害することであるとされています。
具体例としては、頭を叩いてたんこぶや内出血を負わせること、刃物で切り傷を負わせることなどが上げられます。 
事例のAさんは、被害者の胸元を押して転倒させた上、腰の骨を折るなどの傷害を負っているため、人の生理機能を侵害したとして「傷害罪」が成立する可能性が高いです。 

教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効しまた再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が傷害罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師として働き続けることが困難になると考えられます。

そのため、教員免許を持つ者が、警察に逮捕されたり捜査を受けている場合は、なんとしてでも禁固以上の刑にならないようにすることが重要です。

弁護士に相談するメリット

傷害罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
仮に、早期に示談を成立させることができれば、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても、示談が成立していることは被告人にとって有利な事情となります。
刑事事件の被害者は通常、加害者に対して強い処罰感情を有しています。
そのため、加害者が被害者と直接連絡をとろうとしても拒絶される可能性があります。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡をとることに強い抵抗感をもつ被害者であっても弁護士相手であれば、示談交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
傷害事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。