【事例解説】口論から傷害事件に発展した事例

2024-03-11

口論から殴り合いの喧嘩になり、相手をケガさせて傷害事件となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事例

Aさんは、会社への通勤中に、反対方向から歩いてきた男性Bの肩がぶつかり口論になりました。
相手が一向に謝罪しないため、AさんはBさんを殴って道路上で転倒させた結果、顔面を強く打ったBさんを出血させてしまいました。
周囲の人たちの通報により、駆け付けた警察は2人を署まで連れて行き、取調べを行ったあと、後日また呼び出すということで2人を解放しました。

不安に思ったAさんは、弁護士に相談してみることにしました。

・傷害罪

刑法204条(出典\e-GOV法令検索)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、人をバットで殴って出血させた場合がこれにあたります。
本件では、AさんはBさんを殴って、道路上で転倒させた結果、Bさんは出血したようです。
したがって、本件では、傷害罪が成立する可能性があります。

・弁護士に相談を

傷害罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
仮に、早期に示談を成立させることができれば、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありません
仮に、起訴されたとしても、示談が成立していれば刑の減軽執行猶予付き判決が得られる可能性があります。
刑事事件の被害者は通常、加害者に対して強い処罰感情を有しています。
そのため、加害者が被害者と直接連絡をとろうとしても拒絶される可能性があります。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡をとることに強い抵抗感をもつ被害者であっても弁護士相手であれば、示談交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
傷害事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。