【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談

2017-10-31

【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談

Aは、埼玉県内の路上で、歩いて帰宅途中の女性の後ろから自転車で近づき、追い抜きざまに手提げバッグをひったくった。
手提げバッグをひったくられた際に、女性は転倒し、両膝の打撲などの軽傷を負った。
Aはそのまま逃走したが、埼玉県警は、強盗致傷の疑いで捜査をしているようだ。
(10月15日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~ひったくりで強盗致傷事件になったら~

刑法には、強盗致傷罪という犯罪類型が規定されています。
強盗致傷罪は、強盗の犯人が人を負傷させる認識なく結果的に人を負傷させた場合に成立する犯罪です。
つまり、強盗致傷罪が成立するためには、人を負傷させる認識は不要であるということです。
法定刑は、無期懲役又は6年以上の懲役とされています。
では、強盗致傷罪が問題となった実際の裁判では、どの程度の量刑が言い渡されているのでしょうか。

自動二輪車で追い抜きざまに、自転車で走行していた女性のカバンを奪い、その際女性に全治1ヵ月の怪我を負わせた事件では、懲役5年の実刑判決が言い渡されています。
この事件の被告人は前科はありませんでしたが、この他に似た手口で2件強盗をしていました。
この事件の量刑を決める際、各被害者に対する被害弁償が済んでいたこと、家族全員が被告人の更生に協力することの2点が大きな判断材料となっています。

他には、女性の背後から近づき口を塞いだ上で、女性を脅迫し金銭を奪った事件では懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
この事件では、被告人が逃げる際に女性に全治1週間の怪我を負わせたため強盗致傷罪が適用されました。
また、この事件の被告人は前科がありました。

裁判官が量刑を決める際、前科の有無や被害弁償の有無、共犯者の有無、凶器を使用したか否か、更正の場は確保されているか等、様々な事情を考慮・判断することになります。
また、このように強盗致傷罪が適用された場合、実刑判決を言い渡される可能性が非常に高いと言えます。
強盗致傷罪で逮捕された場合は、一刻も早く刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、強盗致傷罪をはじめとした暴力事件・財産犯事件を数多く取り扱っております。
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