埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市の私用文書毀棄事件 親告罪に強い刑事事件専門弁護士
埼玉県蓮田市に住むAは、Vから10万円を2か月の約束で借りて借用書も作成していました。
しかし、Aは期限が来ても10万円を返すことができず、ついにVがAの家に借用書をもって取り立てに来ました。
Vの態度に頭が来たAは、借用書を破いてしまいました。
VはAを私用文書毀棄罪で埼玉県岩槻警察署へ告訴し、Aは埼玉県岩槻警察署から捜査を受けることになってしまいました。
(フィクションです)
~私用文書毀棄罪~
私用文書毀棄罪とは、権利または義務に関する他人の文書を毀棄することにより成立します。
「権利または義務に関する文書」とは、領収書、債権譲渡証など、権利義務の存否、変更等を証明しうる文書のことを指します。
今回の借用書も私用文書毀棄罪の客体となる「文書」の典型例です。
「毀棄」については、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、今回のように破くこと以外にも焼け焦がす、丸めて床に投げ捨てるといった行為はもちろん、文書の一部や署名を抹消したり、文書を隠してその使用を妨げるような行為も私用文書毀棄罪の「毀棄」に当たります。
そしてこの私用文書毀棄罪は、親告罪となっています。
~親告罪~
親告罪とは公訴を提起する、つまり起訴するために告訴が必要となる罪のことを指します。
つまり逆を言うと、告訴を取り消すことができれば、親告罪の場合不起訴処分になるということです。
今回のケースでは示談を締結し、Vの告訴を取り消すことができれば、不起訴となります。
しかし、被害者の方に告訴を取り消してもらうための示談交渉はとても難しいものとなります。
なぜなら、被害者は加害者に対して刑事罰を望んでいる場合が多いからです。
そんな中でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、親告罪についての示談交渉の経験も豊富にあります。
親告罪の示談交渉も安心してご依頼ください。
弊所弁護士による法律相談については、0120-631-881からいつでもご予約が可能ですので、まずは遠慮なくお電話ください。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用 37,000円)