落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、悪戯心で、福岡県大宰府市の神社の柱に落書きをしました。
後日そのことが発覚し、Aさんは福岡県筑紫野警察署の警察官に建造物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月10日NHKニュース掲載の事案を基に作成したフィクションです)
<< 建造物損壊罪 >>
建造物損壊罪は、他人の家屋などの建築物を損壊したときに成立する犯罪です。
損壊と聞くと、壊すこと、つまり、物理的な破壊を想像される方が多いのではないのでしょうか。
そうだとすると、単なる落書きで損壊となることについては疑問がありますね。
今回は建造物損壊罪の「損壊」の意義について書きます。
建造物損壊罪の「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり、建造物としての役割や機能を妨害する行為であれば、建造物損壊罪にあたるのです。
上の事案では、神社の柱に落書きがされています。
神社は歴史的な建造物であり、「昔のまま」残っていることに文化的価値があります。
これに落書きを加えると、「昔のまま」という側面が失われ、文化的価値を下げてしまいます。
そうすると、神社の柱に落書きをすることは、神社の文化的価値という機能を妨害したとして、建造物損壊罪にあたるのです。
では、神社とは別の、文化的価値のない建造物に落書きすることは損壊にあたらないでしょうか。
これについて、公園内の公衆便所の外壁にスプレーで落書きした被告人に対し、建造物損壊罪の成立を認めた事例があります。
その理由として、裁判所は建物の外観や美観を損ねたことをあげます。
つまり、外観や美観を建造物の役割や機能として認めています。
したがって、文化的価値のない建造物への落書きも損壊にあたります。
上の事案のAさんのように、建造物損壊罪で逮捕された場合には、早期の身柄解放のために、早い段階で適切な措置を取る必要があります。
具体的には、被害物の弁償や被害届の取下げを内容とする示談を被害者との間で交渉することが考えられます。
このような示談交渉は、専門的スキルを持つ刑事事件に強い弁護士に任せることで、早期の身柄開放や事件解決につながります。
建造物損壊罪でお困りの方は、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)