パワハラ行為で強要罪に…
パワハラ行為で強要罪に…
パワハラ行為で強要罪の容疑をかけられたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡市南区の会社経営者であるAさんは、社員のVさんが仕事でミスをすると、「クビにするぞ、土下座してみんなに謝れ」「土下座しなければ減給するぞ」などといって、他の社員の目の前でVさんを怒鳴りつけ、無理矢理土下座させたりしていました。
すると、後日、VさんがAさんに対し、「Aさんのパワハラ行為は度が過ぎている。強要罪として福岡県南警察署に被害届を出す」と連絡を入れていきました。
Aさんは、自分のしていた行為が犯罪行為に当たるのだろうかと不安に思い、福岡県の刑事事件に強い弁護士で初回無料法律相談できる弁護士を見つけると、その弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです)
・強要罪
今回AさんがVさんから告げられている強要罪という犯罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪の刑罰としては、「3年以下の懲役」が定められています。
罰金刑の規定がないことから、強要罪で起訴されれば必ず公開の法廷で裁判を受けることになりますし(つまり、罰金を払って事件が終了するということにはなりません。)、強要罪で有罪判決を受ければ執行猶予がつかなければ刑務所へ行くことになります。
このことを考えれば、強要罪が非常に重い犯罪であることがお分かりいただけると思います。
というのも、強要罪が保護しているのは個人の意思決定の自由及び意思実現の自由であるとされており、これらを侵害することは非常に重く考えられているためなのです。
・パワハラ行為が強要罪になる?
パワハラとは、パワーハラスメントの略称で、職場等の中で社会的立場が強い者が弱い者に対して立場の違いを利用した嫌がらせをすることを指します。
パワハラという言葉は一般にも浸透しており、報道でもよく聞かれるようになりました。
今回のAさんは会社の経営者であり、Vさんはその社員=雇われる側であることから、Aさんが経営者という立場を利用してVさんに嫌がらせをした場合、パワハラとなる可能性があることになります。
今回、AさんはVさんに解雇や減給といった処分を引き合いに出してVさんを他の社員の目の前で土下座させていることから、いわゆるパワハラをしていると考えられるでしょう。
ここで、先ほど挙げた強要罪の条文をみると、強要罪が成立するためには、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知しての脅迫や暴行が用いられていることが必要です。
この強要罪のいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、上記生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する害悪の告知に限られるとされています。
対して、強要罪のいう「暴行」は、人や人の体に影響力を与えるのであれば、直接人に加えられるものでなくてもよく、相手方に不当な作為・不作為を強要しうる程度のものとされています。
これらを用いて、人の義務のないことをさせたり、権利を行使させなかったりした場合に、強要罪が成立するのです。
今回の事例の場合、AさんはVさんを解雇する旨や減給する旨を伝え、土下座を強要しています。
解雇や減給といった処分を引き合いに出す行為は、Vさんの財産にかかわる害悪の告知と考えられます。
そして、土下座はVさんに義務のある行為ではありません。
こうしたことから、Aさんのしたパワハラ行為は「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」「人に義務のないことを行わせ」たこととなり、強要罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
パワハラという言葉だけではすぐに犯罪・刑事事件というイメージに結びつかないかもしれませんが、今回の事例のように、パワハラから強要罪などの刑事事件に発展する可能性が出てくることも十分ありえる話です。
パワハラの態様によっては強要罪以外の犯罪が成立する可能性もありますから、パワハラによって刑事事件に発展してしまった、パワハラで警察から捜査を受けそうだ、という場合には、まずは弁護士にどういった犯罪が成立しうるのか、どのように対応していくべきなのか相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、パワハラから刑事事件となってしまったケースについても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
まだ刑事事件化していない段階でもご相談いただけるケースもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。