京都府向日市の出会い系サイトで美人局で強盗罪?恐喝罪との違いを弁護士へ

2018-06-25

京都府向日市の出会い系サイトで美人局で強盗罪?恐喝罪との違いを弁護士へ 

出会い系サイト美人局(つつもたせ)をしたとして、京都府向日町警察署は、強盗罪の容疑で、AとBの男女2人組を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、京都府向日市の食料品店の駐車場に止めた同市の会社員男性の乗用車内で、折りたたみナイフを突きつけ、現金6千円と男性の運転免許証を脅し取ったとしている。
同署によると、男性が出会い系サイトで少女と会う約束をして駐車場に来たところ、2人が一緒に現れ、「お前何しとんねん、援交ちゃうんけ」「殺されるか、警察行くか、金払うか、どうすんねん」などと因縁をつけられたという。
(2018年2月5日産経WESTの記事を参考に作成したフィクションです。)

美人局をしたとして恐喝罪で逮捕したという報道を今までご覧になったことがあるかもしれません。
しかし、今回参考にした事件でも美人局がおこなわれているにもかかわらず、強盗罪逮捕されています。

強盗罪恐喝罪も、被害者に対して暴行・脅迫をして財物を奪うという点で共通点の多い犯罪です。
強盗罪恐喝罪の違いは、暴行・脅迫の程度の強弱です。
暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧するレベルに達していれば強盗で、それより弱ければ恐喝になります。
恐喝罪の法定刑が10年以下の懲役であるのに対し、強盗罪は5年以上の懲役と、強盗罪は恐喝罪に比べて重く処罰されています。
これは強盗罪恐喝罪と比べて強い程度の暴行脅迫を用いているからです。

さて、暴行・脅迫が「被害者の反抗を抑圧する程度」であったかどうか、つまり強盗罪恐喝罪かを判断する際には、
・加害者と被害者の人数・年齢・性別・性格・体格等の比較
・凶器所持の有無や加害者の言動などの犯行態様
などの事実関係を踏まえて個別具体的に総合判断されることになります。

そのため、美人局の加害者が、たとえ「自分は恐喝をおこなったつもりで強盗はおこなっていない」と主張したとしても、加害者の行為が「被害者の反抗を抑圧する程度のもの」と判断されれば、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

前述のとおり、恐喝罪よりも強盗罪は重く処罰されることになります。
もし、強盗罪に問われている事件で、暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性があるのであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼してみることもお考え下さい。
依頼を受けた弁護士が、事実関係を詳細に検討して,暴行・脅迫の程度がそこまで強くない場合は、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。

美人局による強盗罪や恐喝罪にお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
京都府向日町警察署への初回接見費用:37,200円