家族でも弁護人選任できる?愛知県新城市の殺人未遂事件も相談を

2017-12-09

家族でも弁護人選任できる?愛知県新城市の殺人未遂事件も相談を

愛知県新城市在住のAさん(30代男性)は、付き合っていた女性Vさんと別れ話になったことから恨みに思い、包丁を振り回して、逃げるVさんの腕など数箇所に傷害を負わせたとして、殺人未遂罪の疑いで、愛知県新城警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、A逮捕の知らせを受けて、弁護士にAさんの刑事弁護を依頼しようと考えましたが、まずはAさんの意向を聞くために、刑事事件に強い弁護士をAさんとの初回接見(弁護士面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

~弁護人選任ができる者とは~

事件の被疑者本人以外で「弁護人選任ができる者」については、刑事訴訟法に以下のような規定があり、被疑者の両親や配偶者、兄弟姉妹、子供などが挙げられます。
内縁の夫・妻や、叔父・叔母は、「弁護人選任できる者」に含まれていません。

・刑事訴訟法 30条
1項「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」
2項「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」

ただし、弁護人選任にあたっては、まずは被疑者本人の意思が重要となります。
ご家族が弁護人選任届にサインをして弁護士に弁護活動開始を依頼した場合でも、逮捕されている被疑者本人の意思を弁護士が確認し、本人の同意を得る必要性が考えられます。

上記のような殺人未遂事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者や被害者家族との示談交渉を仲介し、加害者を許す旨の示談成立を目指すなどの弁護活動を行うことが予想されます。
それらの活動により、刑罰の減軽や執行猶予付き判決の獲得を目指していくことになるでしょう。
殺人未遂事件等、愛知県新城市刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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愛知県新城警察署の初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)