違法な職務質問には弁護士を!大阪市の公務執行妨害事件で逮捕なら

2017-12-10

違法な職務質問には弁護士を!大阪市の公務執行妨害事件で逮捕なら

大阪市中央区の路上を歩いていたAは、大阪府東警察署の警察官に突然、職務質問された。
Aに薬物が原因で逮捕されたことがあったことなどから、所持品検査のため、警察官に無理やり人気のない路地まで連れて行かれそうになった。
Aは、警察官を振り払って立ち去ろうとしたところ、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)

~職務質問の際の実力行使~

職務質問の際に実力行使が認められるのでしょうか。
職務質問は、「警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問する行為」(警察官職務執行法2条1項)をいいます。
この職務質問は、基本的には任意で行われるものですが、上記職務質問の目的から、ある程度の実力行使が認められなければ、その目的が達成できない場合があります。
そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から、「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると解されています(最決平6.9.16)。

今回の事例では、仮に、Aが実力を用いて無理やり連れて行かれていた場合、相当な範囲を超えている可能性があります。
また、Aの警察官を振り払う行為は公務執行妨害罪に当たる行為と考えられますが、正当防衛として違法性を阻却される可能性があります。
弁護士であれば、違法な職務質問による逮捕に至るまでの過程の違法性を主張し、無罪を主張することができます。

公務執行妨害罪の刑罰の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」で(刑法95条1項)、過去の裁判例では、前科が2犯あるものが、公務執行妨害罪により起訴され裁判になり、懲役8月となった例があります。
ご覧の通り、公務執行妨害罪は刑罰も重い犯罪ですから、違法な職務質問がなかったとしても、起こしてしまったらすぐに弁護士に相談なされるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務執行妨害事件についても、初回接見サービスを行っています。
弊所の初回接見サービスは、お申込みいただいてから24時間以内に弁護士が面会を行います。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、刑事事件の経験を生かした刑事弁護活動ができます。
公務執行妨害罪事件やその逮捕、職務質問にお困りの方は、まずは弊所までお問い合わせ下さい(0120-631-881)。
大阪府東警察署への初回接見費用:3万5,300円