【兵庫県尼崎市の刑事事件】相談は傷害事件の逮捕に強い弁護士へ
【兵庫県尼崎市の刑事事件】相談は傷害事件の逮捕に強い弁護士へ
10月4日未明、兵庫県尼崎市でスナックでトラブルになった男性2人を消火器で殴って重軽傷を負わせたとして、尼崎市の職員Aが傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aは尼崎市にあるスナックの前で塗装工の男性2人を消火器で複数回殴り、1人には左腕を骨折、もう1人には頭を打撲するけがをさせた疑いです。
Aは1人でスナックに来ていて、被害者らと店内で口論となり女性店員が店の外に連れ出したところ、Aが通路にあった消火器で殴りかかったということです。
当時、Aは酒に酔っていて、警察の取り調べに対し「消火器を使ってけがをさせた」と容疑を認めているということです。
(10/4(水) 11:53配信 MBS放送 を基にしたフィクションです)
傷害罪について
人の身体を傷害する行為には傷害罪が成立します。
傷害とは、人の生理的機能を害することをいい、骨を折ったり、血を流させたり、気を失わせたり、病気に感染させたりする行為が傷害にあたります。
有形力を行使した結果、傷害にいたらなかった場合には暴行罪(刑法208条)が成立します。
今回のAの行為は、骨折及び打撲の結果を引き起こしているので、傷害罪が成立します。
また、傷害罪は人の身体に対する犯罪であるため、被害者の数だけ傷害罪が成立しますから、Aには2つの傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
逮捕後の刑事事件の流れについて
警察によって被疑者が逮捕されると、その後警察は逮捕から48時間以内に事件を被疑者の身柄と一緒に検察に送致しなければなりません。
そして、検察官は事件が送致されてから24時時間以内に、裁判所に勾留請求をします。
この勾留請求が認められると、勾留請求の日から被疑者の身体拘束である勾留が始まります。
勾留は原則10日間で、さらに最大10日間の延長が可能です。
よって、警察の逮捕から、検察官の元へ送致され、裁判官による勾留決定までの3日間(72時間)+勾留の10日間+延長の10日間で、最初の逮捕から最大で23日間の身体拘束がなされる可能性があることになります。
この間、警察及び検察による事件の捜査や取調べが続くことになりますが、身体拘束による被疑者への精神的・肉体的負担は過大なもので、虚偽の自白を誘発してしまうものでもあります。
そこで、被疑者が拘束されている間にも、弁護士を弁護人を選任して、身体の解放をはじめとした弁護活動を行うことは、重要です。
虚偽の供述を生まないためにも、刑事事件に精通した弁護士の適切なアドバイスを求める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門にとりあつかっております。
兵庫県尼崎市の傷害事件でお困りの方は、刑事弁護の経験豊富な弊所の弁護士までご相談ください。
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