【報道解説】少年による強盗致傷事件

2023-06-08

【報道解説】少年による強盗致傷事件

大阪府東大阪市強盗致傷罪少年事件の刑事責任および法的手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年5月21日未明に、東大阪市内の路上で、男子大学生(21歳)の頭や背中を殴るなどの暴行を加え、怪我をさせたとして、男子高校生4人が傷害の疑いで、大阪府布施警察署などに逮捕された。
大学生はバッグを奪われたと話していて、警察は強盗致傷の疑いでも捜査している。
逮捕されたのは、大阪市鶴見区に住む男子高校生(16歳)と、東大阪市に住む16歳と17歳の男子高校生3人の計4人。
歩いていた大学生が、若い男4人に襲われてショルダーバッグを奪われたことから、警察は強盗致傷事件として捜査していて、付近の防犯カメラの解析や聞き込みなどから4人を特定した。
(令和5年5月22日に配信された「読売テレビニュース」より抜粋)

【強盗致傷事件の刑事処罰】

暴行脅迫を用いて、他人の物を盗った場合には、刑法の「強盗罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
強盗行為の過程で、被害者が怪我をした場合には、「強盗致傷罪」が成立して、さらに罪が重くなります。

・刑法 240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

強盗致傷事件は、法定刑の中に無期懲役刑が含まれることから、裁判員裁判の対象事件とされており、裁判官3人と一般国民から選ばれた裁判員6人の合議により、裁判が開かれます。

【少年事件の捜査の流れ】

20歳以上の成人による、普通の刑事事件の場合には、警察取調べによる調書作りや証拠集め等の捜査活動が行われた後に、検察庁での起訴不起訴の判断がなされて、起訴されれば刑事処罰を受ける流れとなります。

他方で、20歳未満の少年が犯罪行為を起こした少年事件の場合には、刑事処罰は予定されておらず、警察取調べが終わった後は、家庭裁判所に事件書類が送られて、少年自身の普段の素行等が、家庭裁判所の調査官により調査され、少年の保護処分を決めるための「少年審判」という手続きが行われます。

また、数の少ない事例にはなりますが、「少年による重大犯罪」については、家庭裁判所少年審判に付さずに、成人と同じ刑事事件の手続きをとるという「逆送」(検察官送致)が行われるケースもあります。
原則として、逆送の対象となる事件としては、「16歳以上の少年による、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」や、「18歳以上の少年による、死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が挙げられます。

まずは、強盗致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪府東大阪市強盗致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。