Archive for the ‘未分類’ Category
(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら
(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら
Aさんは、身代金を得る目的で、東京都新宿区にある会社の社長のVさんを誘拐しました。
Vさんの会社の副社長は、警視庁戸塚警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始されました。
一方、AさんはVさんを誘拐したものの、Vさんの会社にあまり財産がないことを知り、身代金は取れないと思い直し、Vさんを会社の近くにて解放しました。
その後、Vさんの証言をもとに、Aさんは警視庁戸塚警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~身の代金目的誘拐罪~
身の代金目的誘拐罪は、ある人の安否を憂慮する者に、その憂慮に乗じて財物を交付させる目的で他人を誘拐する事で成立します。
「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐した場合の親のような近親者が代表例ですが、上記の例のように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性もあります。
身の代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。
~刑の減軽のために~
懲役刑に処されれば、刑務所に入ることになりますから、その期間は今まで生活してきた環境とは全く離れることになります。
懲役に服する時間を短くすることで、より早期の社会復帰を目指すことができますから、被疑者・被告人にとって有利な事情があれば、それを弁護士に主張してもらうことで、刑の減軽につながる可能性が高まります。
誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には、刑が必要的に減軽されます(刑法228条の2)。
本罪におけるAさんにも、刑が減軽されると思われます。
刑事事件に強い弁護士に早期に相談・依頼することで、弁護士がこのような事情を素早く把握することができ、弁護活動の幅が広がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が在籍している事務所です。
初回接見の受付、無料法律相談の予約もおこなっておりますので、まずは弊所のフリーダイヤルまで、お問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。
被害者参加制度に強い弁護士所属 北九州市の傷害事件で逮捕に対応
被害者参加制度に強い弁護士所属 北九州市の傷害事件で逮捕に対応
福岡県北九州市に住むAさんは、喧嘩の末、相手方のVさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、大怪我をさせてしまいました。
Aさんは、福岡県小倉北警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されましたが、被疑事実を認め、真摯に反省しています。
公判には被害者のVさんも参加する予定ですが、Aさんは、被害者参加により量刑判断に影響があるのではないかと心配しています。
(フィクションです)
【被害者参加制度】
被害者参加制度とは、刑事手続きに犯罪被害者やその代理人が参加する制度のことをいいます。
一定の重大な事件について、被害者参加人は公判期日に出席することが出来、証人尋問、被告人質問及び意見陳述を行うことが出来ます。
被害者又はその弁護士(被害者参加人等)は、証人尋問や被告人質問、意見陳述を通して、公判に参加できることができるとされていて、被害者は積極的に公判に参加することが出来ます。
ですから、被害者参加制度によって被害者の方が公判に参加される場合、その内容如何によっては裁判官の判断に影響を与えかねませんので、感情を排した冷静な心証形成が阻害される危険性は、ないとは言い切れないかもしれません。
弁護士としては、そのような危険性を理解したうえで、判断者が冷静な判断ができる環境を維持するように、細心の注意を払うことが要求されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な弁護経験に基づいて、被害者参加における公判についても適切な弁護活動を行います。
北九州市の傷害事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
すでに逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881では、福岡県小倉北警察署の初回接見費用のご案内や、初回無料法律相談のご予約をいつでも受け付けています。
(現行犯逮捕なら初回接見を)岐阜県多治見市の傷害事件に対応の弁護士
(現行犯逮捕なら初回接見を)岐阜県多治見市の傷害事件に対応の弁護士
Aさんは、岐阜県多治見市の路上でVさんと口論になり、遂には傷害を負わせてしまいました。
駆け付けた岐阜県多治見警察署の警察官に、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~逮捕されてしまった場合~
逮捕されてしまった場合、最大で72時間身柄が拘束されます。
そして、逮捕された後、さらに「勾留」という形で長期間にわたる身柄拘束がなされる可能性もあります。
逮捕中は、たとえご家族であっても接見(面会)をすることが出来ません。
つまり、身内の方が逮捕されてしまっても、最大72時間の間は「何が起きてしまったのか」「どうして逮捕されたのか」という事がわからず、ご家族の方も不安になってしまうことが往々にして起こりえます。
~初回接見~
逮捕中であっても弁護士は被疑者の方と接見(面会)することができます。
ですので、逮捕された方のご家族は、弁護士を通して伝言を預かったり、状況の説明を受けたりすることが可能です。
一方で、逮捕された被疑者本人も、接見によって弁護士に話を聞いてもらい、また、刑事手続きの説明を受けることで、不安を和らげる事ができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、初回接見の依頼を受けてから24時間以内に接見を行う迅速な対応で、逮捕された方とその家族の方の不安を和らげるために活動します。
岐阜県の傷害事件でご家族が現行犯逮捕されてしまった方は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
ご依頼、お問い合わせは0120-831-881までご連絡ください。
(岐阜県多治見警察署への初回接見:4万100円)
八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは
八王子市の刑事事件専門の弁護士が相談!恐喝事件と強盗事件の違いとは
東京都八王子市在住のAさんは、鉄パイプをVさんに示して金銭を要求しました。
Vさんが動きを見せなかったため、AさんはVさんのポケットの中を探り財布を取り、そのまま財布を持ち帰りましたが、Vさんはその様子をそのまま見ているだけでした。
その後、Vさんが警視庁八王子警察署へ被害届を提出したことによって、Aさんは警視庁八王子警察署に逮捕されてしまうことになりました。
そこで、Aさんの家族は、八王子市で刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~Aさんの罪名は?~
暴行・脅迫によって他人の金銭を得る犯罪としては、強盗罪と恐喝罪が挙げられます。
上記の例では、Aさんは鉄パイプをVさんに示しています。
これは、黙示の害悪の告知として脅迫にあたると思われます。
ですので、Aさんには恐喝罪か強盗罪が成立することになると思われます。
恐喝罪となった場合は、10年以下の懲役刑が処せられる可能性があり、強盗罪となった場合は、5年以上の有期懲役刑が処される可能性があります。
つまり、恐喝罪の方が軽い法定刑が設定されていますが、恐喝罪と強盗罪は、手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されます。
罪を犯してしまった場合に受ける処分は、適切なものでなければなりません。
上記の例でも、Aさんの脅迫がどの程度だったのか事実を明らかにし、恐喝罪か、強盗罪か、適切な方の処分を受けることが重要となります。
やっていないことで、不当に重い刑罰を受けることになってしまってはいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
このような刑事事件の複雑な事情についても、専門家である弁護士がご相談に乗ります。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
吹田市の監禁事件で逮捕なら…大阪府の刑事事件専門の弁護士へ
吹田市の監禁事件で逮捕なら…大阪府の刑事事件専門の弁護士へ
大阪府吹田市に住むAさんは、恋人であるVさんと喧嘩をした際に、Vさんを自動車のトランクに1時間程度閉じ込めました。
後日、Vさんが大阪府吹田警察署へ被害届を出したことをきっかけにして、大阪府吹田警察署は監禁事件として捜査を開始しました。
不安になったAさんは、大阪府で刑事事件に強いという弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~監禁罪~
監禁とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にして行動の自由を奪い侵害することです。
ここで、多くの人は、監禁とは物理的に隔離するものだ、というイメージをお持ちではないでしょうか。
しかし、ここでいう監禁とは、暴行や脅迫・偽計などの心理的な方法によって、その場所から立ち去ることを著しく困難にさせる行為も含まれます。
入浴中の者の衣服を隠して、浴室から出れなくさせる行為などがその例です。
つまり、監禁罪が成立するかどうかは、物理的な障害の有無や程度、被害者の年齢や性別など事情を総合的に考慮して、判断されることになります。
監禁罪にあたる行為を行ってしまった場合は、刑法第220条によって「3月以上7年以下の懲役」に処せられます。
~弁護活動~
監禁罪は被害者の存在する犯罪ですから、被害者の方への謝罪・示談交渉が、弁護士による弁護活動の1つとして挙げられます。
弁護士が間に入ることによって、当事者同士だけで話し合うよりも、スムーズで適切な交渉が行われやすくなります。
また、弁護士は、被疑者・被告人にとって有利な事情があれば、検察官などに主張し、少しでも依頼者の方の意向に沿う、適切な処分が下されるように活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、これらの活動に尽力します。
刑事事件はスピードが非常に大切です。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の強みをいかし、迅速に対応します。
監禁事件でお困りの方は、まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6900円)
【刑事事件専門の弁護士が対応】福岡市の児童虐待事件で無料相談
【刑事事件専門の弁護士が対応】福岡市の児童虐待事件で無料相談
福岡市早良区に住む主婦のAさんは、6歳の息子Vさんに暴力を振るっていました。
ある日、Vさんの身体のあざに気が付いた担任の先生が、福岡県早良警察署に相談しました。
福岡県早良警察署は、児童虐待事件として捜査を開始し、Aさんはそのことで不安を感じ、福岡市の刑事事件専門の弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~児童虐待~
児童虐待は、社会的に大きな問題となっています。
児童虐待をするとどのような犯罪に該当し、どの程度の処罰を受けることになるのでしょうか。
児童虐待防止法では、「身体的虐待・性的虐待・ネグレスト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。
身体的虐待をした場合は、暴行罪や傷害罪などで処罰される可能性がありますし、性的虐待をした場合は、強制わいせつ罪や強姦罪が適用される可能性があります。
また、ネグレストをした場合は、逮捕監禁罪などが問題になる可能性がありますし、心理的虐待をした場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。
このように、児童虐待事件と言っても、どのような犯罪に該当するかは、児童虐待事件1つ1つのケースによって全く違ってきます。
弁護士に早期に相談することによって、児童虐待事件が一体どのような犯罪に該当するのか、今後どのようなことをすべきなのかを聞くことができます。
児童虐待事件に御悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、依頼者のために尽力いたします。
福岡県早良警察署への初回接見費用についてのお問い合わせ、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも、専門スタッフが対応いたします。
喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応
喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応
Aくん(16歳)は、同級生Vさんと、東京都中野区の公園で雑談をしていましたが、思わぬところから喧嘩となり、Vさんを殴ってしまいました。
通行人が通報し、すぐに警視庁野方警察署の警察官がやってきて、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらVさんは、肋骨を折る大けがを負っているようです。
Aくん自身もAくんの家族も、まさか子供同士の喧嘩から逮捕されるとは思わず、どうしていいか困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・子供の喧嘩も少年事件?
上記事例では、Aくんは同級生同士の喧嘩の末、傷害事件を起こしたとして逮捕されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法204条に定められています。
Aくんは確かにVくんの身体を傷害していますから、傷害罪にあたる行為を行っていると考えられます。
このように、たとえ子供同士の喧嘩であっても、少年事件になりえます。
もちろん、事件によっては逮捕や勾留もあり得ます。
「たかが子供同士の喧嘩」と甘く見てはいけません。
少年事件では、少年の環境や今後の更生について重要視されます。
少年事件に強い弁護士に相談し、一緒に対策を練りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件を起こしてしまった少年やそのご家族に寄り添い、尽力いたします。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
24時間いつでも、専門スタッフが対応いたします。
警視庁野方警察署までの初回接見費用についても、こちらのフリーダイヤルでご案内いたします。
取調べ対応は弁護士に相談!東京都杉並区の暴力事件で逮捕されたら
取調べ対応は弁護士に相談!東京都杉並区の暴力事件で逮捕されたら
Aさんは、東京都杉並区で発生した暴力事件の容疑者として、警視庁荻窪警察署に逮捕されました。
Aさんは、警視庁荻窪警察署で取調べを受けることになりましたが、取調べでは、Aさんのやっていない内容までAさんがやったということで話が進んでいます。
Aさんは、どうにかして自分の主張を聴いてもらおうとしていますが、取調べでは耳を貸してもらえません。
困ったAさんは、Aさんの家族が依頼した弁護士に、取調べについて相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・取調べ対応
暴力事件を起こして逮捕された、となれば、次に待っているのは警察による取調べです。
もちろん、逮捕などのなされない在宅事件であっても、暴力事件を起こして警察の捜査が入るということになれば、少なからず取調べを受けることになるでしょう。
この取調べは、1人で対応しなければならないものですが、プロの捜査官を相手に1人だけで対応することは、非常に大変なことです。
残念ながら、穏やかな取調べばかりであるとは限りません。
「認めるまで解放されない」「認めないともっとひどいことになる」等と言って、嘘の自白を促したり、真実でない調書にサインをさせる人もいるのです。
取調べで一度自白して認めてしまうと、その後、その証言を覆すことは非常に大変なことです。
こうならないためにも、逮捕されてしまった、警察の取調べを受ける、となったら、早期に弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、取調べ対応にも精通しています。
どのように対応すれば、嘘の自白をせずにすむのか、正しい主張を行えるのか、弁護士があなたをサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった被疑者本人に会いに行く、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後に弁護士と話すことで、取調べが進む前に、取調べについてのアドバイスをもらうことができます。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまったら、まずは早期に、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。
【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士
【前科回避のために】名古屋市の建造物損壊事件に強い弁護士
名古屋市中区に住んでいる芸能人のVさんは、スキャンダルにより、家にビラを貼られるなどの嫌がらせを受けていました。
その嫌がらせにに便乗したAさんは、面白半分に週刊誌のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に貼り付けました。
これに困ったVさんは、愛知県中警察署に通報し、Aさんは愛知県中警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
他人の建造物を損壊させた場合には、建造物損壊罪が成立します。
しかし、上記の事例では、Aさんは実際に建物を破壊したわけではないのに、建造物損壊罪の容疑をかけられています。
どういうことなのでしょうか?
実は、建造物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
上記の例でAさんは、週刊誌のコピーを張っただけに過ぎませんが、過去の最高裁判所の判例では、ビラを数千枚に渡り貼り付けた行為は建物の効用を害しているとして建造物損壊罪の成立を認めています。
そのため、Aさんの行為にも建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
~前科を付けない弁護活動~
前科が付かない為の1つの方法として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分は、検察官が処罰の必要性がないと判断した場合に下される処分で、起訴しない=裁判にしないという判断です。
不起訴処分となれば、そもそも有罪・無罪や量刑を争う裁判をしませんので、刑罰を受けることもありませんから、前科もつかない、ということになります。
前科回避のために不起訴処分を獲得するとなると、被害者の方との示談交渉とその結果や再犯防止策などを、検察官に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者様のご依頼により、刑事事件専門の弁護士が、これらの活動に取り組みます。
事件によって行う活動はもちろん様々ですが、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な活動を行います。
建造物損壊事件などの暴力事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県中警察署までの初回接見費用:3万5,500円)
恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
恐喝事件で執行猶予獲得の弁護士~東京都小平市で逮捕なら相談へ
東京都小平市に住んでいるAさんは、胸ポケットに手を入れながら、「俺は今ナイフを持っている。刺されたくなければ金を出せ」と言って、Vさんに金銭を渡すように迫りました。
実際にAさんはナイフは持っておらず、ナイフを持っているふりをしていただけでしたが、VさんはAさんが怖くなり、金銭を渡してしまいました。
その後、Vさんが警視庁小平警察署に被害届を提出したことで、Aさんは警視庁小平警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されました。
どうにか執行猶予などをつけてもらうことはできないかと考えたAさんの家族は、とにかく弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪は、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪の言う「脅迫」とは、害悪の通知のことを意味します。
上記の事案ように、たとえ脅迫の内容が虚偽であっても恐喝罪は成立するとされています。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑に処されます。
~執行猶予獲得のために~
恐喝罪で有罪となれば、罰金刑のみの規定はありませんから、懲役刑に処されることになります。
しかし、刑務所に入るとなれば、学校や会社に行くことが出来ず、退学又は退社させられてしまう可能性があります。
それらを回避するためには、執行猶予処分を獲得することが1つの有効手段として考えられます。
執行猶予処分を獲得するためには、執行猶予を付すべき事情があると、裁判所に主張する必要があります。
例えば他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったこと、本人が反省していることや周りの人たちの監督があることなどが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
恐喝事件で執行猶予をつけたいとお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁小平警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。