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警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕

2021-10-10

警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都在住の会社員Aさんは、仕事の帰りに酒に酔って奇声を上げながら歩いていたため、警視庁五日市警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りのストレスと酒に酔っていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、暴力的な仕草をしたり、パトカーを力任せに叩いたりしたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件例の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、身柄解放の可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

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デモに対する暴力犯罪で逮捕

2021-10-03

デモに対する暴力犯罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都立川市立川駅前で外国人に対する生活保護の給付の反対のデモ活動を行っていたAさんは、デモに抗議してきた通行人のVさんを突き飛ばして尻餅をつかせたとして、警視庁警立川警察署によって、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「詰め寄りはしたが突き飛ばしてはいない」として事実を一部否認しています。
(平成30年6月11日時事通信の記事を元に場所等の事実を一部変更しています。)

【政治デモの現場で対立者同士の暴力犯罪へ発展】

多くの人が集まる駅前などでは、政権または政権の進める特定の政策に対する支持または反対を表明する街頭活動が行われ、多くの人間が集合して活動している模様を時々見かけます。

昨今では、外国人在留者(インバウンド)の増加により、外国人に対する政策に対するデモ活動が行われることもあり、国際的なヘイトデモ問題とも関連してデリケートな問題が生じています。

上記刑事事件例は、令和元年6月11日、東京都豊島区池袋の路上で、右派系市民団体のデモに抗議した男性を突き飛ばしたとして、警視庁公安部がデモに参加していた大学生の男を暴行罪の疑いで現行犯逮捕した事件をモデルにしています。

警視庁公安部によると、犯行当日、右派系市民団体「行動する保守運動」が約40人規模のデモを行い、中国人の国民健康保険の不正利用を批判するデモを行い、約80人がデモに集まったと言います。

ネットを通じて政治思想に感化される若者も増加しており、デモ活動が過激化した結果、暴力行為につながることも予想されます。

デモ現場での暴力行為は、逮捕につながる可能性が極めて高いため、逮捕された被疑者のご家族の方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に依頼し、身柄解放を依頼することをお勧めします。

暴力行為の事実に関する認め、否認によって異なりますが、弁護士に依頼することで、身元引受環境を整備し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示し、少しでも早い身柄解放の可能性を高めることができます。

デモ活動における暴力犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

車から振り落として殺人未遂罪

2021-09-26

車から振り落として殺人未遂罪

口論等がヒートアップして自動車にしがみつく事態に発展した場合に、思いがけず殺人未遂罪の重大な刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

東京都在住の会社員Aさんは、東京都三鷹市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、警視庁三鷹警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年12月20日午前0時頃、名古屋市南区曽池町の駐車場で、同区の看護師女性(28歳)が知人とみられる男性と口論となり、立ち去ろうとする男の自動車にしがみついた際に振り落とされた殺人未遂罪刑事事件をモデルにしています。

警察の発表によると、現場は住宅街の一角で、「『やめて』という女性の声がした」との110番があり、駆けつけた警察官が、駐車場から東に約100メートル離れた路上に女性が倒れているのを発見し、事情を聞いたところ、女性は男性との口論の末に自動車にしがみついたところ、男性が運転を続けて女性を振り落としにかかり、その結果、女性は右足首骨折の重傷を負ったが、命に別条はないとのことです。

男はそのまま逃走したため、愛知県警南警察署が殺人未遂罪の疑いで男性の行方を追っています。

【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】

上記刑事事件例では、自動車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。

このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を引き離す、振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。

このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。

犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。

車から人を振り落として殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

オヤジ狩りをして強盗致傷罪で逮捕

2021-09-19

オヤジ狩りをして強盗致傷罪で逮捕

少年強盗致傷罪などの重大犯罪をおこした場合の刑事責任と少年手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都日野市の建設作業員Aさん(19歳)は、高校時代の仲間たち数名で「オヤジ狩り」と称して帰宅途中の男性会社員に対して集団で暴行して現金を奪いました。
その後、被害者らの捜査協力や街頭の監視カメラ等から、この強盗致傷事件についてAさんらが捜査線上に浮かび、ある朝、Aさんは警視庁日野警察署の警察官によって強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、共犯の少年らは強盗の事実を認めているものの、Aさんは黙秘を貫いています。
(フィクションです。)

【罪の重い少年事件と刑事処罰リスク】

上記刑事事件例の参考として、2017年10月8日未明に埼玉県川越市新宿町の路上で、飲食店従業員を引き倒して暴行し、現金1万4千円を奪い、全治2、3週間のけがを負わせたとして、今年3月14日、埼玉県警は強盗致傷罪などの疑いで東京都の20歳男性と17歳の少年再逮捕した事件があります。
埼玉県警によると、両容疑者は「2人で『オヤジ狩りをやろう』と話した」などと供述しており、強盗の計画を立てた点については認めているようです。
(この事件は弊所で受任した事案ではありません。)

少年事件においては、少年の健全な育成のため、少年の性格の矯正や環境の調整を行うことを主目的としており(少年法第1条)、家庭裁判所審判の結果、保護観察に付されたり、児童自立支援施設や児童養護施設に送致されたり、または少年院に送致されたり方向性が決まるのが原則です(少年法第24条など)。

しかし、家庭裁判所が刑事処分が相当と判断する重大犯罪等については、事件は家庭裁判所から検察官に送致され、成人と同じ刑事手続が取られることになります(少年法第20条)。

そして、強盗罪は5年以上の有期懲役、強盗致傷罪は無期または6年以上の懲役であり、少年事件から通常の刑事事件に移ることになります。

強盗罪強盗致傷罪で起訴された場合、過去の量刑によれば、ほとんどの刑事事件において実刑判決が下されていますが、刑事事件に強い弁護士に依頼いただければ、少年の反省や情状の主張を行い、検察官の求刑から少しでも軽い処分になることに役立つでしょう。

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老人ホームでの傷害罪で逮捕

2021-09-12

老人ホームでの傷害罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都三鷹市の有料老人ホームに勤務する介護士Aさんは、複数の入所者に対して暴力を振るい、一部の入所者を骨折させたとして、暴行罪傷害罪の疑いで警視庁三鷹警察署逮捕されました。
Aさんは、被害者らは転倒によって負傷したものであり、自分は暴行を加えていないと被疑事実を全面的に否定しています。
(フィクションです。)

【高齢化社会で注目を集める高齢者に対する暴力犯罪】

高齢化社会の進展に伴い、有料老人ホーム等の高齢者向け施設の数も増加し、それに伴って介護士のニーズも高まっています。

優良老人ホームについて言えば、平成20年から25年にかけて施設数が2倍になっており、その後も増加を続けています。

このような中、老人ホーム高齢者向け施設の職員による入所者に対する暴力事件が連日報道を賑わせ、社会問題化しています。

2014年、神奈川県川崎市の有料老人ホームで入所者3名が転落死した事件について、今年3月22日、入所者3名を殺害したとして殺人罪に問われていた優良老人ホーム元職員の被告人に対して、検察官の求刑通り死刑判決が下されました。

この刑事事件では、防犯カメラの映像など殺害の犯行を裏付ける直接的な証拠がない中で、被告人の逮捕前後に犯行を認める様子を撮影した録音・録画の内容の信用性が争点となっていました。

刑事事件の裁判において、証拠によって事実の認定がなされ(刑事訴訟法第317条)、証拠の証明力は裁判官の判断に委ねられています(同法第318条)。

上記刑事事件において、入所者はいずれも自力で歩行でき、自殺や事故の可能性がないとは言い切れないとして、刑事弁護人は被告人の無実を主張していましたが、殺人罪の実行に対して合理的な疑いを提示するには至りませんでした。

暴力犯罪等の刑事事件の疑いがかけられ、その事実を否認したい場合は、刑事事件の弁護実績の多い刑事事件専門の弁護士にご相談するのが良いでしょう。

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配偶者への暴力犯罪で逮捕されたら

2021-09-05

配偶者への暴力犯罪で逮捕されたら

【刑事責任】

東京都町田市在住の会社経営者Aさんは、ある日、妻Vさんと口論の上、Vさんを殴ったうえ、倒れたVさんを踏みつけて怪我をさせたため、生命の危険を感じたVさんが警視庁町田警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が傷害罪逮捕されたとの連絡を受け、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼をするつもりです。
(※フィクションです。)

【相次いで報道される配偶者への暴力犯罪】

平成30年1月6日、妻を殴るなどしてけがをさせたとして、警視庁高輪警察署が経済評論家の三橋貴明氏を傷害罪の疑いで逮捕しました。
被疑事実は、口論が発端で、自宅で妻を転倒させて腕にかみついたり、顔を平手で殴ったりして約1週間のけがを負わせたというもので、妻が110番通報して発覚したようです。

この事件では、被疑者を被疑事実を否認しており、上記事件ではこの点も考慮されているの可能性もありますが、一般に、生活を同じくする夫婦や同棲中の恋人間の暴力事件では、極めて高い確率で逮捕され、その後勾留が決定することになります。

なぜなら、被疑者と被害者が生活を同じくしている場合、口裏合わせや威迫等による証拠隠滅の恐れが強く懸念されるからです。

一時的または突発的な暴力行為であれば、被害者の通報によって暴行罪傷害罪刑事事件化する場合もありますが、夫婦間で継続的な暴力行為が行われていた場合には、DV防止法による保護命令が下されたり、その命令違反に対する罰則など、また別の刑事事件に発展することもあるでしょう。

前述のとおり、夫婦間の暴力犯罪刑事事件化された場合には逮捕リスクが非常に高く、被疑者の方の身柄が長期間拘束される可能性がありますので、迅速な問題解決をお求めのご家族等は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
当事者同士では冷静に話ができない示談等について、刑事事件の経験豊富な弁護士が円滑な話し合いをお手伝い致します。

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犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化

2021-08-29

犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化

【刑事事件例】

東京都府中市在住の年金受給者Aさんは、を連れて公園を散歩していたところ、通行人Vさんから、のしつけが悪いと注意をされたため、カッとなってVさんに対してをけしかけました。
AさんはがVさんを押し倒したところで犬を制止して立ち去りましたが、後日、警視庁府中警察署から、Vさんに対して暴行罪の被害届が提出されているとして警察署まで出頭してほしいと連絡がありました。
Aさんはをけしかけた行為で刑事責任を負うことになるのか不安となり、警察署に出頭する前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【飼い主が負いうる刑事事件リスク】

一般社団法人ペットフード協会によれば、平成29年におけるの飼育頭数は892万頭で、約5万5千世帯がを飼育しています。

が人に噛みついたり、飛びかかったりすることは実際には珍しくなく、今年3月18日、猟の飼い主の男性がイノシシ猟をしていたところ、猟4頭のうち2頭が逃げ出し、その後、徳島市の自宅敷地内で遊んでいた小学生の3姉妹に次々とかみついたという事件がおきました。

これにより10歳の女児が両脚と右腕に重傷を負い、他の2人は足などに軽傷を負ったとのことです。

一般的に、飼いが他人を噛んで負傷させてしまった場合、民事上の損害賠償責任を負いますが、同時に刑事責任を負う可能性があります。

故意に飼いをけしかけて人を負傷させた場合は傷害罪(刑法204条)、が人を押し倒す等の暴行を行ったものの傷害に至らなかった場合には暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります。

また、人に対して飼い犬等をけしかける行為や、他人に害を加える性癖のある等を正当な理由なく開放する行為は軽犯罪法違反となります(軽犯罪法第12号、第30号)。

さらに故意がなく飼い犬が通行人にかみついてしまった場合でも、その飼い犬の制御について過失が認められる場合で、かつ被害者が被害届や刑事告訴を行った場合には、過失致傷罪(刑法第209条)などの刑事責任を負う可能性もあり得ます。

傷害罪が成立すれば、起訴されて公開の刑事裁判が開かれる可能性があり、罰金刑実刑判決が下される可能性がありえます。
また、暴行罪軽犯罪法違反の場合でも、公開の裁判を開かない略式命令などにより、罰金刑の前科がついてしまう可能性があります。

このような刑事事件では、謝罪や被害弁償によって円満な話し合い(示談)がなされれば、民事責任も刑事責任も回避することが期待できるため、刑事事件示談に経験豊富な弁護士に早期に依頼すると安心です。

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暴行罪と強制わいせつ罪の似たケースと相違点

2021-08-22

暴行罪と強制わいせつ罪の似たケースと相違点

<刑事事件例1>
会社員のAさんは、東京都八王子市を営業自動車で巡回中、通行人の女性Vさんに抱きついたうえ胸や下腹部を触ったとして、目撃者からの通報を受けた警視庁南大沢警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<刑事事件例2>
会社員のAさんは、東京都八王子市の飲み屋帰り、酔った勢いで通行人の女性Vさんに抱きついたところ、他の通行人に止められ警察に通報され、駆けつけた警視庁南大沢警察署の警察官によって暴行罪の疑いで警察署に連行され、取調べを受けました。

<刑事事件例3>
会社員のAさんは、東京都八王子市で夕方、登下校中の女子中学生Vさんにわいせつ行為をしようと思って人気のないところ連れて行こうとVさんの腕を引っ張ったところ、Vさんが大きな悲鳴を上げたため逃げ出しました。
後日、警視庁南大沢警察署の犯行現場付近の取り調べでAさんの犯行が発覚し、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。

(※上記いずれもフィクションです。)

【女性に抱きついて刑事事件化~わいせつな行為とは?~】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、路上や電車内、公共の建物等において、女性に抱きついたり、それ以上の行為をしてしまったというご相談が寄せられます。

「女性に抱きつく」というご相談において、強制わいせつ罪(刑法176条)と暴行罪(刑法208条)それぞれで刑事事件化したケースがあり、本ブログではその区別や相違について解説します。

強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定めており、暴行罪の暴行に加えて「わいせつな行為」が必要であるとしています。

わいせつな行為とは、判例の定義によれば、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。

具体的な刑事事件の判例として、陰部に触れること、女性の胸に触れること、キスをすることはわいせつな行為に当たると判断されています。

他方、単なる抱擁(抱きつき)をわいせつ行為と判断した事例はなく、抱きついた上で胸やお尻を触る等の行為がなければ、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪で処罰されるに留まるでしょう。

ただし、暴行罪強制わいせつ罪に比べれば法定刑は軽いですが、繁華街で酔って抱きついた場合など、人目のある場所での暴行罪現行犯逮捕による逮捕リスクが高いですので、十分に気を付けてください。

また、上記刑事事件例3のように、犯人の実際の目的は強制わいせつであったところ、わいせつ行為に至らず中止した場合において、上記事案のように「腕をひっぱった」「被害者を連れて行こうとした」行為等が暴行罪における「暴行」に該当する場合、強制わいせつ罪と切り離して暴行罪傷害罪などで立件することも実務上見受けられます。

女性に抱きついてしまい、暴行罪または強制わいせつ罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

住宅地の騒音で口論、喧嘩、暴力犯罪へ発展

2021-08-20

住宅地の騒音で口論、喧嘩、暴力犯罪へ発展

東京都多摩市住宅街に住むAは、当該住宅地を巡回していた移動式ドリンクバーの宣伝放送の音量が大きかったため店主Vに注意しに行ったところ、Vとの間で口論となり、喧嘩に発展した結果、Vに全治3週間の打撲傷を負わせてしまいました。
Vは警視庁多摩中央警察署に被害届を出し、警察は傷害罪の疑いで近くAを事情聴取のために呼び出すと言っています。

【住宅街の騒音トラブルで暴力沙汰に】

上記刑事事件例は、平成30年5月17日に、兵庫県の住宅街の敷地内で移動式のラーメン屋台の宣伝放送を注意され、住民を殴ったとして、暴行罪の疑いでラーメン店店主の男を現行犯逮捕した刑事事件を元にしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、このような騒音トラブルや、あるいは混雑した電車内での接触トラブルから暴力事件に発展してしまったご相談が多く寄せられます。

このように口論から発展した暴力犯罪刑事事件に共通する特徴として、以下の点が列挙できます。

まず、口論から喧嘩に発展したというプロセスにおいて、被害者にも民法上の損害賠償責任における過失割合がある場合が多く存在するという点です。
刑法上の点から言うと、殴り合いの喧嘩であれば、双方が双方に対して暴行罪ないし傷害罪の加害者・被害者になりえるため、双方が被害届を提出するということめ珍しくありません。

次に、喧嘩から発展した刑事事件という性質上、捜査機関も積極的に介入して加害者を処罰することよりも、当事者間の和解(示談)を優先させる傾向があります。
それゆえ、加害者の身元が明確であり、事実を認めている場合では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースが多く見受けられます。

最後に、被害者にも一定の過失が認められる場合が多く、そのため、示談成立の可能性がより高く見込まれることや、高額な示談金の支払いにはならず、実損程度の被害弁償で済むことがあったり、またお互い二度と接触しない旨の誓約をもって、お互いの刑事責任の追及を取りやめる合意に至ることも珍しくありません。

以上の点から、口論から喧嘩になり、暴力事件に発展した刑事事件では、捜査段階での示談成立により不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、刑事事件示談に実績のある法律事務所または弁護士に、できるだけ早い段階で依頼することが何よりも大切です。

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母子家庭の子どもに対する虐待で傷害罪

2021-08-08

母子家庭の子どもに対する虐待で傷害罪

【刑事事件例】

東京都立川市のアルバイト男性Aさんは、最近女性と交際を始めましたが、その女性は母子家庭の母親で4歳になる男の子V君がいました。
最初、AさんはV君を含めた3人で仲良くしていましたが、次第にAさんのストレスがV君に向かい、V君を虐待するようになりました。
ある日、AさんはV君を蹴ったところ、V君は壁に強く頭を打ち付け意識を失ったため救急車で搬送されました。
Aさんは、V君の頭部の負傷について警視庁立川警察署から傷害罪の疑いで取調べを受けました。
(※フィクションです。)

【児童相談所への虐待通告件数上昇中!~母子家庭の子どもの虐待リスク~】

母子家庭の母親と内縁の夫(または交際相手)との間の虐待による暴力事件が連日報道を賑わせています。

警察庁の発表によると、2016年の間に全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数は、5万4227人で過去最多となりました。

摘発された虐待事件の件数も1081件で、こちらも記録更新となっています。

2016年1月、埼玉県狭山市の自宅で顔にやけどを負った状態で死亡しているのが見つかった当時3歳の少女に対する保護責任者遺棄致死罪では、昨年6月、内縁の夫に懲役12年6月の実刑判決、実母も懲役13年の実刑が確定しています。

厚生労働省の虐待防止対策推進室の調査によると、虐待された子どもの養育環境は「ひとり親家庭」、虐待者では「実母」がそれぞれ1位になっています。

つまり母子家庭において、加害者・被害者ともに虐待リスクが最も高いと言えます。

母子家庭の世帯数は近年増加しており、2015年の最も新しい国勢調査によると約181万世帯になります。

子どもに対する虐待として傷害罪で起訴された刑事事件では、傷害の程度が比較的軽く、傷害罪を認め、犯行後の真摯に反省を示したとして、懲役1年6月執行猶予3年を言い渡した判決がある一方で、意識不明の重体になるほど虐待した事件では、懲役5年の判決が言い渡された例もあります。

子どもに対する虐待によって傷害罪等で刑事事件化した場合、事実を認めている場合でも否認する場合でも、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼することを強くお勧め致します。

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