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居酒屋で集団暴行で逮捕
居酒屋で集団暴行で逮捕
【刑事事件例】
東京都国分寺市在住の自営業のAさんは、市内の居酒屋で友人らとお酒を飲んでいましたが、同席していた友人のVさんに対し、「前からお前のことが気にくわなかった」と言って、携帯電話で金属バット等を持った別の友人らを呼びよせ、集団で暴行を加え、Vさんに全治2週間の傷害を負わせました。
通報によって駆けつけた警視庁小金井警察署の警察官によって、Aさんらは凶器準備集合罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「友人らがVを殴ったが、自分は暴力を振るっていない」として一部事実を否認しています。
(フィクションです。)
【集団による暴力犯罪】
集団による暴力犯罪では、複数の加害者(被疑者)が関与するゆえ、その一部が被疑事実を否認することが多く見受けられます。
上記事例では、Aさんは暴力行為をしていないと傷害罪の事実について否認していますが、凶器準備結集罪の成立を否定することは難しいと思われます。
刑法208条の2によれば、他人の生命、身体、財産に対して共同で害を加える目的で集合した場合で、凶器を準備して、またはその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ(凶器準備集合罪。同条第1項)、同じ条件で集合させた者は、3年以下の懲役が科されます(凶器準備結集罪。同条第2項)。
ゆえに、仮に「自分は凶器を準備していない」という弁解をしたとしても、それだけでは凶器準備集合(結集)罪の成立を否定することにはなりません。
また、仮に傷害罪成立のための暴行をふるっていなかった場合でも、その集団暴行の勢いを補助した者には、刑法206条の現場助勢罪が成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科される可能性もあります。
さらに、集団暴行によって傷害を与えた場合で、誰の暴行が傷害に至ったか判明しない場合、特例として集団暴行したすべての者に傷害罪の共犯が成立するとされています(同時傷害の特例。刑法207条)。
このように、集団暴行による刑事事件では、形式的な事実の否認だけでは犯罪の成立を否定することが困難である場合が多いため、刑事責任の発生の有無については刑事事件に詳しい弁護士に相談することが良いでしょう。
集団暴行による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼
家族が傷害罪で逮捕されたら弁護士に接見依頼
【刑事事件例】
東京都三鷹市の主婦Bさんには、フリーターの息子Aさんと同居していますが、Aさんが最近頻繁に夜遊びをして、良くない友人と付き合っていると悩んでいます。
ある日、Bさん宅に警視庁三鷹警察署の警察官がやってきて、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんはそのまま三鷹警察署に連れられましたが、Aさんはショックのあまり呆然とし、どうしたら良いかも分からず、すぐにネットで「東京 刑事事件 弁護士」と検索し電話をかけました。
弁護士は、被疑者が逮捕されてしまった場合には、「接見」の依頼をするよう勧めています。
(フィクションです。)
【家族の突然の逮捕と初回接見サービス】
刑事事件で逮捕に至る場合、警察が事前に予告することはほとんどなく、ある日突然逮捕状を持って自宅にやってきます。
刑事事件の疑いがかけられている被疑者本人は勿論のこと、そのご家族も突然の逮捕に動揺し、パニックになってしまうこともあります。
刑事事件で家族が突然逮捕されてしまった場合、できるだけ迅速に、お近くの刑事事件に詳しい弁護士に連絡することをお勧めします。
この時、ご相談にいらっしゃるご家族も刑事事件の内容についてまったく知らないことが多々ありますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「初回接見サービス」をご案内しています。
初回接見サービスをご契約いただいた場合、すぐに留置されている警察署に弁護士が接見に向かい、事件の内容を聴き取りつつ、今後の刑事事件の方向性について説明したり、取調べに対する助言を行います。
そのあと、この接見の内容を依頼者様にご報告するとともに、刑事処分の可能性や刑事手続の流れ等を説明し、正式な弁護士契約についてのご提案をさせていただきます。
発生した刑事事件について、具体的に何が行われたのかを、当事者である被疑者本人から聞いて事実を正確に把握し、その情報に基づいて弁護方針を固めることが、スピーディな事件解決には必須であり、傷害罪のように被害者がいる場合は、迅速な示談交渉も検討することができるでしょう。
家族が傷害罪等の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
しつけとDVで傷害罪で逮捕
しつけとDVで傷害罪で逮捕
しつけと称した行き過ぎた暴力、家庭内暴力(DV)により暴力犯罪の刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都多摩市の建設作業員Aさんは、交際相手Bさんと、連れ子の男子2人の合計4人で生活しているところ、ある日、男子兄弟が喧嘩をしていたため仲裁に入ったものの、言うことを聞かず、いつまでも喧嘩をつづけたため、兄であるVちゃん(6歳)の頬を叩きました。
これによりVちゃんの頬には青あざができたため、後から事情を知ったBさんが病院に連れて行ったところ、病院は家庭内暴力(DV)の疑いから警視庁多摩中央警察署に通報し、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【本人はしつけのつもりでも通報により刑事事件に】
厚生労働省がまとめた児童相談所での児童虐待相談対応件数の調査資料によると、平成18年における肉体的虐待件数は15,364件であったものの、毎年500から1,000件程度上昇を続け、平成27年時点では、28,611件の相談件数へと上昇しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、家庭内でのしつけを原因として傷害罪等の暴力犯罪で刑事事件化または逮捕してしまった方の相談が寄せられています。
刑事事件化の発端として顕著であるのが、怪我の治療を受けた病院から、警察への通報または児童相談書へ通告する事例です。
病院側も、児童福祉法や、児童虐待防止等に関する法律に従い、DVが疑われる怪我については報告義務を負うようになり、このような社会的変化が児童虐待相談数の増加の背景にあると考えられます。
特に、被害者が、被疑者の結婚相手または交際相手の連れ子の場合、結婚相手または交際相手から被害届が出される場合もあり、刑事事件として複雑さを増すことがあります。
DVが疑われる刑事事件では、示談金の支払ということではなく、いかに加害者・被害者間の人間関係を修復し、安全な家庭環境を整えるかが重要となるため、刑事事件化または逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期の関係回復による刑事処分の軽減を求めることが大切です。
しつけやDVに起因する傷害罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
路上の喧嘩で傷害罪で逮捕
路上の喧嘩で傷害罪で逮捕
【刑事事件例】
東京都町田市在住の消防士Aさんは、非番の非、市内の居酒屋で仲間3人と酒を飲み帰宅するところ、前方から酒に酔った男性Vさんら4人組の集団と険悪な雰囲気になり、その内一人が相手の胸をつく暴行を行ったことから集団の喧嘩に発展しました。
この喧嘩を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた警視庁町田警察署の警察官によって、Aさんら、Vさんらは暴行罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、喧嘩の最中に、Vさんを押し倒して顔を蹴り、出血させる負傷を負わせたとして傷害罪の疑いがかけられていますが、「負傷はしていないが先に脚を蹴ってきたのはVだ」と主張し、自分がVさんに暴力を振るったことは事実は認めるものの、VさんのAさんに対する暴行に対する対抗措置として行った主張したい考えです。
Aさんが傷害罪で逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが一刻でも早く釈放されるよう願い、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年6月30日、喧嘩でもみ合いとなった相手の顔を蹴ったとして、神戸市の防士長男性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察のよれば、6月30日午後9時20分頃、被疑者は、神戸市西区の駅付近で会社員男性押し倒して顔を蹴り、出血させるなどの負傷を負わせた疑いがあり、調べに対して「相手にやられたので押さえつけた」と供述している模様です。
喧嘩を目撃した通行人女性が近くの交番に駆け込み、駆けつけた警察官が被疑者を逮捕し、さらに喧嘩相手の会社員男性も、被疑者を鉄柱に押しつけたとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕したており、2人は互いに「相手がいちゃもんをつけてきた」と喧嘩の動機を説明しており、会社員男性は「何もしていない」と暴行の事実を否認しているようです。
一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。
喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。
なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。
ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。
一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。
特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。
路上の喧嘩で傷害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
刃物を持って建造物侵入で逮捕
刃物を持って建造物侵入で逮捕
無差別的な殺人や暴行・傷害などを目的に公共の施設に侵入した場合の刑事責任および刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都府中市在住の無職Aさん(47歳)は、自宅近くにある市立中学校から生徒の声が近隣周辺に聞こえることに苛立ちを感じており、ある日、その怒りを抑えることができず、刃物を持って中学校の敷地内に侵入し、校舎内にいた教師Vさんに対して刃物を突き付け、「この学校はどんな教育をしているんだ。生徒の大声が迷惑だ」等の暴言を吐きました。
他の教師が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁府中警察署の警察官によって、建造物侵入罪および暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕されました。
警察の調べ対してAさんは逮捕事実を認めているとのことですが、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、息子をきちんと監督するので釈放してほしいと願い、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年1月14日朝、千葉県流山市の市立常盤松中学校に女性が侵入し、20代の男性教諭に刃物を振りかざして逃走した事案をモデルにしています。
幸い、被害にあった教諭に怪我はなく、警察は暴行罪と建造物侵入罪の疑いで女の行方を追っています。
警察によると、14日午前6時45分ごろ、教諭が校内の化学室で授業の準備中、外階段の踊り場に女がうずくまっているのを見つけ声をかけたところ、化学室に押し入り、刃物のようなもので切りつけてきたため、教諭が近くにあった鏡を投げつけると逃走したとのことです。
このように、暴力行為を振るう目的で公共施設に侵入する事例は少なからず報道されており、犯人が無差別的な暴力行為自体を目的として施設に侵入する場合には、被害者による抵抗が少ないことを狙って、小中学校などの児童などが対象になることが多いように見受けられます。
実際、令和元年6月14日、兵庫県川西市の市立中学校に刃物を持った男性(83歳)が侵入し、応対した教頭らに「登下校時の生徒がうるさい」などと話し、刃物を突きつけたとして、駆け付けた兵庫県警川西警察署の警察官によって、建造物侵入罪と暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕した事案も話題になりました。
昨今では、高齢者による犯罪、社会に不満を持つ者による通り魔的な犯罪が大きく話題になっているところ、そのような問題に連なる新たな刑事事件が発生してしまいました。
幼稚園や学校のように、多くの子ども達が集まる教育施設は活気があるのは当然ですが、それに対してそのような教育施設から生ずる騒音に対して反対意見を上げる人もおり、近隣住民の反対などを受けて保育園開設を断念した事案が全国的に複数発生しているほか、神戸地方裁判所は、近隣に居住する男性が保育園からの園児の声などによって精神的苦痛を受けているとして慰謝料と防音設備の設置を求めた民事訴訟が提起されるなどの事案も生じています。
近隣施設に対する騒音のような問題は、本来であれば、当事者間の話し合いを行いを行ったり、関係官公庁や市町村の相談窓口等も利用して、ゆっくりと当事者間の合意をつくることが本来の姿ですが、これらのプロセスを無視して、暴力的な手段で自分の意見を伝えることは、様々な法令に違反する可能性があり、かつ併合罪になる結果として思い刑が科されることにもなりかねません。
他人の住居や施設に侵入して暴力的な方法で自分の意見を伝える行為は、その態様によって、建造物侵入罪(住居侵入罪)、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、威力業務妨害罪等の罪が成立する可能性があり、特に刃物を使用した暴行や脅迫については暴力行為処罰法違反等の特別法違反も成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、刃物を持って会社の社員を脅迫して逮捕されてしまった事案を受任しており、被疑者の方の意向の受け、被害者の方との示談交渉を成立させたケースもございますので、このような事案は刑事事件を専門とする弁護士にご依頼していたくことを強くお勧めします。
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クラクションに逆上して傷害罪で逮捕
クラクションに逆上して傷害罪で逮捕
【刑事事件例】
東京都福生市の道路を自動車運転していた会社員Vさんは、前を走る車が車線をはみ出す蛇行運転をしていたため、クラクションを鳴らして注意したところ、前の車を運転するAさんが急停止してVさんの車を強制的に停車させ、「今俺を煽っただろう」と難癖をつけてVさんに殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
Vさんは110通報して被害を訴え、間もなくAさんは警視庁福生警察署によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いています。
(フィクションです。)
昨今、煽り運転の厳罰化の流れの中で、捜査機関は悪質な煽り運転に対して、道路交通法違反、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して厳正な捜査を行うよう通達を出しており、中には殺人罪で立件された煽り運転の刑事事件も見受けられます。
とは言え、煽り運転のような悪意ある行為とは別に、他ドライバーの危険運転や交通マナー違反を注意を促すためにクラクションを鳴らす等の遣り取りは日常的に行われているところ、ここからさらに刑事事件に発展してしまうケースもあるようです。
岐阜市の男性が車のクラクションを鳴らしたことに腹を立て、被疑者男性2人がクラクションを鳴らした男性を暴行し、携帯電話などを奪った事件では、被疑者らは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
このような公道での暴力犯罪は、監視カメラや多くの目撃者、ドライブレコーダー等に記録されるため、多くの場合、犯人の特定が迅速で、速やかに逮捕される可能性が高いと言えます。
このような傷害罪の刑事事件では、当事者間に感情のわだかまりが強く、示談交渉が難航する可能性もあり、被害者が厳罰を望む結果、検察官によって起訴されてしまうケースも考えられますので、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の手続きと処罰の見込みを聞くことが大切です。
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警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕
警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕
【刑事事件例】
東京都在住の会社員Aさんは、仕事の帰りに酒に酔って奇声を上げながら歩いていたため、警視庁五日市警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りのストレスと酒に酔っていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、暴力的な仕草をしたり、パトカーを力任せに叩いたりしたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】
公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行・脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件例の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。
公務執行妨害罪で逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。
Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕・勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪の刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、身柄解放の可能性を上げることができます。
また、公務執行妨害罪の現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。
警察官に対する暴行や脅迫で公務執行妨害罪で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
デモに対する暴力犯罪で逮捕
デモに対する暴力犯罪で逮捕
【刑事事件例】
東京都立川市の立川駅前で外国人に対する生活保護の給付の反対のデモ活動を行っていたAさんは、デモに抗議してきた通行人のVさんを突き飛ばして尻餅をつかせたとして、警視庁警立川警察署によって、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「詰め寄りはしたが突き飛ばしてはいない」として事実を一部否認しています。
(平成30年6月11日時事通信の記事を元に場所等の事実を一部変更しています。)
【政治デモの現場で対立者同士の暴力犯罪へ発展】
多くの人が集まる駅前などでは、政権または政権の進める特定の政策に対する支持または反対を表明する街頭活動が行われ、多くの人間が集合して活動している模様を時々見かけます。
昨今では、外国人在留者(インバウンド)の増加により、外国人に対する政策に対するデモ活動が行われることもあり、国際的なヘイトデモ問題とも関連してデリケートな問題が生じています。
上記刑事事件例は、令和元年6月11日、東京都豊島区池袋の路上で、右派系市民団体のデモに抗議した男性を突き飛ばしたとして、警視庁公安部がデモに参加していた大学生の男を暴行罪の疑いで現行犯逮捕した事件をモデルにしています。
警視庁公安部によると、犯行当日、右派系市民団体「行動する保守運動」が約40人規模のデモを行い、中国人の国民健康保険の不正利用を批判するデモを行い、約80人がデモに集まったと言います。
ネットを通じて政治思想に感化される若者も増加しており、デモ活動が過激化した結果、暴力行為につながることも予想されます。
デモ現場での暴力行為は、逮捕につながる可能性が極めて高いため、逮捕された被疑者のご家族の方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に依頼し、身柄解放を依頼することをお勧めします。
暴力行為の事実に関する認め、否認によって異なりますが、弁護士に依頼することで、身元引受環境を整備し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示し、少しでも早い身柄解放の可能性を高めることができます。
デモ活動における暴力犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
車から振り落として殺人未遂罪
車から振り落として殺人未遂罪
口論等がヒートアップして自動車にしがみつく事態に発展した場合に、思いがけず殺人未遂罪の重大な刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都在住の会社員Aさんは、東京都三鷹市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、警視庁三鷹警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年12月20日午前0時頃、名古屋市南区曽池町の駐車場で、同区の看護師女性(28歳)が知人とみられる男性と口論となり、立ち去ろうとする男の自動車にしがみついた際に振り落とされた殺人未遂罪の刑事事件をモデルにしています。
警察の発表によると、現場は住宅街の一角で、「『やめて』という女性の声がした」との110番があり、駆けつけた警察官が、駐車場から東に約100メートル離れた路上に女性が倒れているのを発見し、事情を聞いたところ、女性は男性との口論の末に自動車にしがみついたところ、男性が運転を続けて女性を振り落としにかかり、その結果、女性は右足首骨折の重傷を負ったが、命に別条はないとのことです。
男はそのまま逃走したため、愛知県警南警察署が殺人未遂罪の疑いで男性の行方を追っています。
【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】
上記刑事事件例では、自動車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。
このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を引き離す、振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。
このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。
犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪は未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。
車から人を振り落として殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
オヤジ狩りをして強盗致傷罪で逮捕
オヤジ狩りをして強盗致傷罪で逮捕
少年が強盗致傷罪などの重大犯罪をおこした場合の刑事責任と少年手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都日野市の建設作業員Aさん(19歳)は、高校時代の仲間たち数名で「オヤジ狩り」と称して帰宅途中の男性会社員に対して集団で暴行して現金を奪いました。
その後、被害者らの捜査協力や街頭の監視カメラ等から、この強盗致傷事件についてAさんらが捜査線上に浮かび、ある朝、Aさんは警視庁日野警察署の警察官によって強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、共犯の少年らは強盗の事実を認めているものの、Aさんは黙秘を貫いています。
(フィクションです。)
【罪の重い少年事件と刑事処罰リスク】
上記刑事事件例の参考として、2017年10月8日未明に埼玉県川越市新宿町の路上で、飲食店従業員を引き倒して暴行し、現金1万4千円を奪い、全治2、3週間のけがを負わせたとして、今年3月14日、埼玉県警は強盗致傷罪などの疑いで東京都の20歳男性と17歳の少年を再逮捕した事件があります。
埼玉県警によると、両容疑者は「2人で『オヤジ狩りをやろう』と話した」などと供述しており、強盗の計画を立てた点については認めているようです。
(この事件は弊所で受任した事案ではありません。)
少年事件においては、少年の健全な育成のため、少年の性格の矯正や環境の調整を行うことを主目的としており(少年法第1条)、家庭裁判所の審判の結果、保護観察に付されたり、児童自立支援施設や児童養護施設に送致されたり、または少年院に送致されたり方向性が決まるのが原則です(少年法第24条など)。
しかし、家庭裁判所が刑事処分が相当と判断する重大犯罪等については、事件は家庭裁判所から検察官に送致され、成人と同じ刑事手続が取られることになります(少年法第20条)。
そして、強盗罪は5年以上の有期懲役、強盗致傷罪は無期または6年以上の懲役であり、少年事件から通常の刑事事件に移ることになります。
強盗罪や強盗致傷罪で起訴された場合、過去の量刑によれば、ほとんどの刑事事件において実刑判決が下されていますが、刑事事件に強い弁護士に依頼いただければ、少年の反省や情状の主張を行い、検察官の求刑から少しでも軽い処分になることに役立つでしょう。
オヤジ狩りによる強盗罪等の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
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