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【事例解説】無銭飲食が強盗致傷罪に
飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
無銭飲食
飲食店での食い逃げ(いわゆる無銭飲食)については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するためにに最低限必要とされる要件を満たさないことから、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
さて、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。
強盗致傷罪とは?
強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
ご覧のように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。
無銭飲食がなぜ「強盗」に?
今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
そして、その際に相手を怪我させてしまうと強盗致傷罪が成立します。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】退店を命じてきたバーの店主を脅迫(後編)
バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ、酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな」「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
今回の事例では
今回の事例では、激昂したAが、店主Vに対し、悪いツレがいる、この店どうなってもええんか、火事が起きないとええな、などと、Vの生命・身体や財産に対しての安全を脅かして不安をもよおすような内容の告知を行っています。
このような告知が、一般人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知に当たるかの判断は、Aの性別や年齢、風貌、客観的な状況などを総合的に考慮されることになります。
害悪の告知に当たると判断されれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」(刑法222条)で、懲役刑も用意されています。
早めに弁護士に相談を!
懲役刑を避けて罰金刑で済ませたり、執行猶予を付けたりすることができるかどうかは、被害者との間で示談を成立させることができるかが重要となります。
示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらず、ご自分で行うことは望ましくありません。
加害者本人が謝罪するために連絡したとしても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
加害者本人ではなくその弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】退店を命じてきたバーの店主を脅迫(前編)
バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ、酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな」「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
脅迫罪について
刑法222条に定めらている脅迫罪は、人を脅して怖がらせたりすることを防止して、個人の意思決定の自由を守るために設けられています。
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為が、脅迫行為に当たります。これを「害悪の告知」といいます。
これら5つのいずれにも該当しないものに対して危害を加える旨を伝えても、基本的に害悪の告知には当たらないと考えられます。
また、危害を与える対象は本人と親族のみに限られています。
仮に相手が実際に恐怖を感じなくても、一般の人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知であれば、犯罪の実行行為としては十分です。たとえば「お前がガンになるように毎日祈ってやる」などの内容では、一般の人を基準として恐怖を感じるとまではいえないかもしれません。
加害者の認識についても、その害悪の告知が相手を実際に怖がらせるものかどうかの結果についてまで認識している必要はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
殺すつもりはなかった 殺人罪の故意について(後編)
殺人罪の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんが路上を歩いていると、前から歩いてきた男性Vと肩がぶつかり口論になりました。
口論がヒートアップして、AさんはVさんの胸の辺りを軽く押しました。
Aさんの行為により、Vさんは後ろに倒れ、その拍子に縁石に後頭部を打ち付けて倒れたまま動かなくなってしまいました。
AさんとVさんの喧嘩を目撃していた通行人が救急車を呼び、Vさんは病院に救急搬送されましたが、Vさんは後頭部を打ち付けたことが原因となって死亡してしまいました。
Aさんは殺人の疑いで逮捕され、まさかVさんが死んでしまうとは想像もしていなかったAさんは困惑しています。
(フィクションです。)
すぐに弁護士に接見依頼を
殺人の疑いで逮捕され、取調べを受けることになった場合、取調べでの供述が重要になってきます。
警察官の取調べに対して、事実と異なることを答えてしまったり、思ってもいなかったことを言ってしまうと後々それが証拠となり取り返しがつかない事態に陥ることがあります。
それを防ぐには、逮捕後すぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べに対するアドバイスを受けた上、状況をしっかりと整理して取調べに応じることが重要です。
殺人か傷害致死では法定刑も大きく変わってきますので、取り返しのつかない事態に陥る前に早めに弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が殺人罪、傷害致死罪で逮捕されてしまった場合に、弁護士が接見に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
接見後に、弁護士からご家族に今後の事件の見通しや弁護活動の内容をご説明させていただきますので、まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
殺すつもりはなかった 殺人罪の故意について(前編)
殺人罪の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんが路上を歩いていると、前から歩いてきた男性Vと肩がぶつかり口論になりました。
口論がヒートアップして、AさんはVさんの胸の辺りを軽く押しました。
Aさんの行為により、Vさんは後ろに倒れ、その拍子に縁石に後頭部を打ち付けて倒れたまま動かなくなってしまいました。
AさんとVさんの喧嘩を目撃していた通行人が救急車を呼び、Vさんは病院に救急搬送されましたが、Vさんは後頭部を打ち付けたことが原因となって死亡してしまいました。
Aさんは殺人の疑いで逮捕され、まさかVさんが死んでしまうとは想像もしていなかったAさんは困惑しています。
(フィクションです。)
殺人罪の故意とは
まず、殺人罪は、人を殺した場合に成立します。
そうすると、Aさんの行為によりVさんは死亡しているため殺人罪が成立するように思えます。
しかし、殺人罪の成立には殺人の故意(殺意)が必要とされています。
殺人の故意は、人を殺すことの認識・認容をいいます。
殺意は、人の内心の問題であることから被疑者の自白や供述が重要な証拠になります。
しかし、これだけでは不十分な場合も多いため、客観的事情も含めて判断されます。
具体的には、傷害の部位、傷害の程度、凶器の種類・用法、動機などから判断されます。
Aさんについて考えてみると
AさんはVさんが死んでしまうとは思ってもいなかったようです。
事例のAさんの行為は、喧嘩がヒートアップしたことから、Vさんの胸の辺りを軽く押しただけにとどまります。
胸を軽く押す行為により、Vさんを転倒させ縁石に後頭部を打ち付けさせようという意図も有していなかったと考えられます。
また、今回の場合は特に凶器なども用いていません。
そうすると、喧嘩がヒートアップしている状況であったことを勘案しても、Aさんに殺意が認められる可能性は低いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が殺人罪、傷害致死罪で逮捕されてしまった場合に、弁護士が接見に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
接見後に、弁護士からご家族に今後の事件の見通しや弁護活動の内容をご説明させていただきますので、まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】美人局で男女2名が恐喝の疑いで逮捕
美人局で男女2名が恐喝の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
男性Aさんと女性Bさんは、美人局に引っかかった男性から金銭を巻き上げる計画を立てました
計画どおり、女性Bが男性Vを誘い、ホテルに入ろうとしたところを男性Aが呼び止め、俺の女に何してるんだと因縁をつけ、金銭を要求しました。
男性Vは最初抵抗していたものの、男性Aから職場や家族にばらすぞと言われたことに恐怖を感じ、近くのATMで現金をおろして50万円を男性Aに手渡しました。
後日、この件を男性Bが警察に相談することにしました。
Bさんからの話を聞いた警察は、恐喝事件として捜査を進め、男性Aと女性Bを恐喝の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
美人局とは
美人局とは、女性を利用して男性を誘い出し、金銭を脅し取ったり騙し取ったりする行為のことをいいます。
典型的な例としては、共謀した男女が、主に男性に対して性的な誘惑をしかけ、男性がこれに応じたところでグルになった男性が恐喝をしかけるといったものになります。
美人局による恐喝行為について
美人局行為により金銭を脅し取る行為には、恐喝罪が成立する可能性があります。
刑法第249条(出典/e-GOV法令検索)では、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処すると規定されています。
本件では、AはVに対して「職場や家族にばらすぞ」などと言ってVさんを脅迫して50万円を受け取っています。
Aの行為には恐喝罪が成立するでしょうか。
恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
まず①について検討すると、本件では、AはVに対して「職場や家族にばらすぞ」などと言って金銭を要求しました。
この発言は、職場や家族に発覚する可能性を感じさせるものであるので、Bを畏怖させるに足りる脅迫に該当しそうです。
実際に、Vさんは、家族や職場に発覚することを恐れAの要求に応じています(①)。
次に、②についてですが、反抗を抑圧する程度の脅迫というのは、例えば、拳銃の銃口を突きつけながら「金を出さないと殺す」などと脅す場合です。
犯行を抑圧する程度の脅迫に至っているようであれば恐喝罪ではなく、強盗罪が問題になります。
本件では、Aの脅迫は口頭によるものであり、物理的な暴力や凶器の使用はありませんでしたので、反抗を抑圧する程度にまでは至っていなかったと言えそうです(②)。
以上より、Aの発言は恐喝に当たり、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】友人を脅迫したとして大学生の男が逮捕
友人を脅迫したとして大学生の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、大学の友人からVがAの悪い噂を周囲の人に吹聴をしているということを聞きました。
AさんがVさんを問い詰めましたが、事実を認めなかったため「V含め家族もろとも痛めつけてやるからな」などの脅迫文言を言い残して場を後にしました。
後日、本当に自身や家族に危害を加えられるかもしれないと恐怖を感じたVさんが警察に相談し被害届を提出しました。
後日、Aさんは脅迫の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
脅迫罪について
刑法222条(出典/e-GOV法令検索)に定められている脅迫罪は、人を脅して怖がらせたりすることを防止して、個人の意思決定の自由を守るために設けられています。
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為が、脅迫行為に当たります。
これを「害悪の告知」といいます。
これら5つのいずれにも該当しないものに対して危害を加える旨を伝えても、基本的に害悪の告知には当たらないと考えられます。
また、危害を与える対象は本人と親族のみに限られています。
仮に相手が実際に恐怖を感じなくても、一般の人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知であれば、犯罪の実行行為としては十分です。
たとえば「お前がガンになるように毎日祈ってやる」などの内容では、一般の人を基準として恐怖を感じるとまではいえないかもしれません。
加害者の認識についても、その害悪の告知が相手を実際に怖がらせるものかどうかの結果についてまで認識している必要はありません。
今回の事例では、AがVに対し「V含め家族もろとも痛めつけてやるからな」などの発言をして、VやVの親族の生命・身体に対しての安全を脅かして不安をもよおすような内容の告知を行っています。
このような告知が、一般人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知に当たるかの判断は、Aの性別や年齢、風貌、客観的な状況などが総合的に考慮されることになります。
害悪の告知に当たると判断されれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」で、懲役刑も定められています。
早めに弁護士に相談を!
懲役刑を避けて罰金刑で済ませたり、執行猶予を付けたりすることができるかどうかは、被害者との間で示談を成立させることができるかが重要となります。
示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらず、ご自分で行うことは望ましくありません。
加害者本人が謝罪するために連絡したとしても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
加害者本人ではなくその弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】痴漢に間違われたトラブルから暴行事件に発展(後編)
痴漢に間違われたトラブルから暴行事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは電車の対面シートに座って携帯でゲームをしていたところ、スマホのカメラの向きが不自然に見えたようで対面に座っている女性から「盗撮してますよね。」と声を荒げられました。
Aさんはスマホゲームをしていただけだったので否定し、Aさんの横に座っていた人もゲームをしていただけだったことを証言してくれたのでAさんの疑いは晴れましたが女性は文句を言い続けていました。
Aさんは謝罪を求めても女性が謝らなかったことから、カッとなったAさんは女性の肩あたりを強く押してしまいました。
電車の揺れも合わさって女性はシートに倒れ、暴行で被害届を出すといい警察を呼びました。
警察署でお互い話をしましたが、女性が納得せず被害届が出されることになりました。
Aさんは後日警察署に呼出しを受けることになったため弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
具体的な弁護活動
繰り返しになりますが、暴行罪の場合、相手に傷害を負わせていないことから、軽い罪になることが多いでしょう。具体的には、罰金刑にとどまったり、執行猶予が付いたり、といった内容です。
ただ、軽い罪と言っても、刑罰である以上、前科が付くことにはなってしまいます。
事件によっては、他人の喧嘩に巻き込まれただけだったなど、暴行の覚えがないにも関わらず容疑を掛けられてしまう場合もあり、このような場合には、冤罪であるとして潔白を主張し,不起訴処分や無罪判決を求めることが考えられます。
他にも、正当防衛で無罪を主張するケースなどもありますが、正当防衛が成立するかどうかは,具体的な事情を細かく考慮する必要がありますので,弁護士に相談したほうがよいでしょう。
検察官に起訴される前に、暴行の相手方と示談を締結することはとても有益です。
相手方と示談することができれば、不起訴処分により前科を回避できる可能性があります。
暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになります。身体拘束されている場合でも,示談をすることで早期に釈放される可能性が高まります。
弁護士を介することで、被疑者と関係のよくない相手であっても、示談を首尾よく進められることも多いのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴行罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。
その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
0120-881-631まで、ぜひ一度、お問い合わせください。
【事例解説】痴漢に間違われたトラブルから暴行事件に発展(前編)
痴漢に間違われたトラブルから暴行事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは電車の対面シートに座って携帯でゲームをしていたところ、スマホのカメラの向きが不自然に見えたようで対面に座っている女性から「盗撮してますよね。」と声を荒げられました。
Aさんはスマホゲームをしていただけだったので否定し、Aさんの横に座っていた人もゲームをしていただけだったことを証言してくれたのでAさんの疑いは晴れましたが女性は文句を言い続けていました。
Aさんは謝罪を求めても女性が謝らなかったことから、カッとなったAさんは女性の肩あたりを強く押してしまいました。
電車の揺れも合わさって女性はシートに倒れ、暴行で被害届を出すといい警察を呼びました。
警察署でお互い話をしましたが、女性が納得せず被害届が出されることになりました。
Aさんは後日警察署に呼出しを受けることになったため弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
暴行罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る、ける、突く、押す、投げ飛ばすなど、身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。
たとえば、口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。
ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴行罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。
その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
0120-881-631まで、ぜひ一度、お問い合わせください。
【事例解説】飲み会の帰りに通行人と喧嘩になり暴行を加えたとして逮捕
飲み会の帰りに通行人と喧嘩になり暴行を加えたとして傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
Aさんは会社の飲み会後に自宅まで歩いて帰っているときに通行人の男性Vから、いきなり馬鹿にされ喧嘩になりました。
お酒に酔っていたこともあり、カッとなってしまったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させた後に体を蹴りつけました。
喧嘩を目撃した通行人が警察に通報していたため、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されてしまいました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの妻は、事件の詳細を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
・傷害罪とは
刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、AさんがVさんを突き飛ばして転倒させた後に体を蹴っています。
このAさんの行為により、Vさんが出血や骨折などをしていれば、生理的機能に障害を加えたと評価され傷害罪が成立する可能性があります。
・逮捕後の弁護活動
本件でAさんは逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の被疑者は会社員です。
逮捕後に勾留された場合、Aさんは長期間出勤することがしばらくできなくなり解雇される可能性があります。
したがって、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明して勾留を防ぐ必要があります。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。
ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも、A自らVと交渉しようとしても上手くいかない可能性があります。
そこで、示談交渉は法律の専門家である弁護士に一任することをお勧めします。