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【事例解説】タクシー運転手に暴行後逃走したとして逮捕
タクシーの運転手を殴ったあと、料金を支払わずに逃走したとして、強盗致傷の容疑で捜査された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
自営業のAさんは、タクシーに乗車し、目的地に着いた際に運転手から、「次からはこんな短い距離なら乗せないからな」と言われたことにイラついて口論になった結果、激昂し運転手を殴りつけ、運転手がひるんでいる間に、乗車料金1千円を支払わず逃走しました。
運転手からの110番通報によって事件が発覚し、その後、Aさんは、強盗致傷の容疑で、逮捕されました。
Aさんに殴られた運転手は顔を打撲するなどの傷害を負っているようです。
(フィクションです。)
強盗致傷罪について
人に対して暴行すれば「暴行罪」が、そして暴行によって怪我をさせれば「傷害罪」となりますが、それにとどまらず、暴行行為によって、財産上不法の利益を得ると「強盗利得罪(刑法第236条2項)」となります。
(強盗)
第236条(出典/e-GOV法令検索)
「 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
さらに、その際に相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪(刑法第240条)」となります。
今回の事件の場合、暴行(傷害)によってタクシー料金の支払を免れたということで、刑法でいうところの「財産上不法の利益を得た」ということができ、さらに傷害を負わせているため、強盗致傷罪が成立する可能性が高いでしょう。
(強盗致死傷)
第240条(出典/e-GOV法令検索)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」
強盗致傷罪の罰則
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の拘禁刑」です。
この法定刑は非常に厳しい内容で、起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予が付くこともなく刑務所に服役しなければなりません。
※執行猶予が付くのは3年以内の懲役刑が言い渡された場合に限る。
単なる暴行罪だと法定刑は「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですし、傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
また単なる強盗罪だと「5年以上の有期拘禁刑」です。
他の犯罪の法定刑と比べても「強盗致傷罪」の法定刑は、非常に厳しいことが分かります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。
【事例解説】通行人及び警察官への暴行事件(後編)
喧嘩の通報で駆け付けた警察官に暴行を加えた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、飲み会の帰り道に、通行人Vと肩がぶつかって口論のあと殴り合いになりました。
見かねた通行人が警察に通報し、警察官が現場に駆け付けしました。
到着した警察の対応に苛立ったAは、酒に酔っていたこともあり、警察官を殴ってしまいました。
そして、Aさんは公務執行妨害で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
後編では警察官を殴ったことについて解説いたします。
3 公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は刑法第95条第1項に規定されており、
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を過度に保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、「公務員」である警察官が通報に駆け付けて公の秩序を維持するというという「公務を執行」をしており、それに対してAさんは殴りかかるという「暴行」を加え公務の円滑な遂行を妨害しています。
以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。
4 身体拘束からの解放に向けた弁護活動
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は家族や友人など外部との接触を制限され一人きりとなる、留置施設で一挙手一投足を監視・規制される環境に身を置くことになるなど、被疑者が感じる不安やストレスは相当なものであると考えられます。
また、勾留による身体拘束中は、職場に出勤したり、学校に登校したりすることができなくなります。
仮に23日間も職場を無断で欠勤すれば、職場から解雇される可能性が極めて高く、身柄拘束前の社会生活を送ることが難しくなるでしょう。
このように、勾留による身体拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられるため、少しでも早く被疑者を身体拘束から解放することが重要となります。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、これらの要件を否定し得る客観的な証拠を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、被疑者が定職に就いている、家族と同居している、身元引受が有るなどの事情は、被疑者の逃亡のおそれを否定する方向に働くため、それを書面にして証拠化すれば、被疑者の逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の身体拘束からの早期解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が暴行罪・傷害罪・公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】通行人及び警察官への暴行事件(前編)
喧嘩の通報で駆け付けた警察官に暴行を加えた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、飲み会の帰り道に、通行人Vと肩がぶつかって口論のあと殴り合いになりました。
見かねた通行人が警察に通報し、警察官が現場に駆け付けしました。
到着した警察の対応に苛立ったAは、酒に酔っていたこともあり、警察官を殴ってしまいました。
そして、Aさんは公務執行妨害で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
前編では通行人に対する暴行について解説いたします。
1 暴行罪・傷害罪
まずAのVに対する暴行罪(刑法208条)もしくは傷害罪(刑法204条)の成立が問題となります。
偶然通行人とぶつかってしまい、その場で謝って解決するような場合は刑事事件になる可能性は低いと言えます。
しかし、意図的にぶつかって被害者から被害届が出されたような場合は、暴行の疑いで刑事事件に発展する可能性があります。
今回の事例の場合、口論のあとに殴り合いになったとのことですが、どちらが先に殴った、あるいはこちらは全く殴っていない、などと弁解するようなケースもあります。
相手が襲いかかってきたので反撃したというような主張であれば、正当防衛の成否が問題となります。
取調べにおいて例えば正当防衛を主張するとなった場合、事件によっては高度な法律的判断が求められますので、あらかじめ弁護士にアドバイスをもらうことが非常に有益です。
正当防衛などではなく、単に腹が立ったので殴ったというような場合は暴行罪が成立します。
それによって相手に「傷害」の被害が発生していれば、暴行罪ではなく傷害罪として立件されるでしょう。
たとえば治療を要する打撲傷や裂傷などがはっきりした傷害といえるようなものがあれば、より重い傷害罪として捜査される可能性があります。
暴行罪は、「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められていますが、傷害罪はより重く、その法定刑は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
2 まずは弁護士に相談を
ご家族等が暴行や傷害罪、公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご連絡ください。
逮捕・勾留されると、被疑者段階で最長23日間、身体拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は家族や友人など外部との接触を制限され一人きりとなる、留置施設で一挙手一投足を監視・規制される環境に身を置くことになるなど、被疑者が感じる不安やストレスは相当なものであると考えられます。
また、勾留による身体拘束中は、職場に出勤したり、学校に登校したりすることができなくなります。
仮に23日間も職場を無断で欠勤すれば、職場から解雇される可能性が極めて高く、身柄拘束前の社会生活を送ることが難しくなるでしょう。
このように、勾留による身体拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられるため、少しでも早く被疑者を身体拘束から解放することが重要となります。
上記の通り、殴り合いといっても、事件によって状況は様々であり、正当防衛などの例が分かりやすいように法的知識を踏まえた上で取調べに臨むことで、その後の処分に大きな差がつくこともあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が暴行罪・傷害罪・公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】マンションの自室から通行人に石を投げたとして暴行で逮捕
マンションの5階から石を投げたとして暴行の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、自身が住むマンションの下の道路で、通行人が騒がしくしているのを迷惑に思っていました。
ある日の夜、Aさんが寝ようとしていたときにも通行人がうるさくしており、通行人を驚かせて近づかないようにさせようと思い立ちました。
そこで、Aさんはマンションの自室のベランダからこぶし大の石を、通行人の近くに投げつけました。
Aさんが投げつけた石は通行人には当たりませんでしたが、いきなり石を投げつけられた通行人は恐怖を感じ警察に被害届を提出しました。
被害者の供述や目撃者の情報から、Aさんが特定されたため、Aさんは暴行の容疑で逮捕されるに至りました。
(フィクションです。)
暴行罪について
刑法208条において、
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と規定されています。
暴行罪の暴行って、どこから暴行になるの?と思われる方が多いかもしれません。
「暴行」とは
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
被害者に接触しなくても暴行に当たる?
物理力が被害者の身体に接触しなかった場合に暴行が成立するかについては、争いがあるものの通説では、被害者に接触しなくても傷害の危険を有する有形力の行使があれば暴行罪は成立するとされています。
判例においても、投げた石が仮に相手方の身体に触れないでも暴行罪は成立すると述べたものがあります(東京高判昭25.6.10)。
事例の場合では、マンションの自室のベランダから下の通行人に向かって石を投げる行為については、傷害の危険を有する有形力の行使といえる可能性が高く、石が通行人に接触していなくとも暴行罪が成立する可能性が高いと思われます。
暴行事件や傷害事件を起こしてしまった場合、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】15歳の少年が傷害の容疑で逮捕(後編)
15歳の少年が傷害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日、大阪のA自宅に警察署から電話がかかってきました。
A父が電話に出たところ、息子(15歳、高校生)のAさんを傷害罪で逮捕したという連絡でした。
驚いたA父は、すぐに弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
傷害罪の少年事件について
前編で解説したとおり、少年事件において、勾留が決定された事件は原則として全件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、まずは少年を少年鑑別所に収容させるかどうかの判断(=観護措置の審判)が行われます。
鑑別所に入ると、通常のケースでは4週間ほど出所することができないため、学校に登校できなくなるなどの不利益が生まれてしまいます。弁護士は、少年の付添人として、まずはこの観護措置の決定を避けるべく尽力します。
その後、最終的な処分を決める審判の結果、仮に「保護処分」となった場合には、多くの場合、保護観察処分か、少年院に送致されるか、のどちらかになります。
少年院に入ってしまうと、自由は制限され、一年間ほど外に出ることもできません。
ですから、弁護活動としては基本的に、不処分を求めつつ、保護処分となった場合には保護観察処分を求めていくことになるでしょう。
一般的に、重い犯罪を犯した場合や、少年が更生の難しそうな特性を持つ場合、その他家庭環境・交友関係などが芳しくないと判断された場合には、保護観察ではなく少年院に送致される可能性が高まるといえるでしょう(少年事件について弊所HP)。
今回の事案では、警察所から、「傷害罪で逮捕した」、とだけ聞かされています。
ひとくちに傷害罪といっても、事件の具体的な内容は様々であり、比較的被害の軽いものや、正当防衛を主張すべきものなどのケースもあります。
少年事件の場合は、被疑者に有利な事情があるにもかかわらず、少年はその本心に沿わない供述を捜査機関に強いられてしまうこともよくあります。
ですから、弁護人としては、なるべく早く少年と接見し、事件の詳しい事情などを親身に聞きながら、取り調べについての助言などをしたいのです。
仮に、今回の事件が、比較的に傷害の軽微な傷害事件だと判断されたとしましょう。その場合、保護観察処分が下される可能性は高いかもしれません。
ただし、注意が必要なのは、少年事件の場合は、成人の事件とは違い、刑罰を科すのが目的ではなく、あくまでも教育的な観点から処分が下されるという点です。
つまり、処分を判断するうえでは、犯罪の軽重だけが重要なのではなく、少年の特性や、生活環境、更生の容易性・可能性など様々な事情も重要であり、それらを総合的に考慮したうえで少年をどのような形で保護すべきかなのかが決定されることになります。
少年の周囲の環境や、本人の反省の度合いなどによっては、たとえば、傷害罪よりも罪の軽い暴行罪であっても、少年院に送致された判例もあります(東京高裁令和元年7月29日決定)。
軽い傷害事件だから少年院には送致されないだろう、と油断してしまわないほうがよいかもしれません。
できるだけ早く弁護士のご相談を
刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます。
被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。
一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】15歳の少年が傷害の容疑で逮捕(前編)
15歳の少年が傷害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日、大阪のA自宅に警察署から電話がかかってきました。
A父が電話に出たところ、息子(15歳、高校生)のAさんを傷害罪で逮捕したという連絡でした。
驚いたA父は、すぐに弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
少年法が適用される「少年」とは、20歳に満たない者をいうとされています(少年法2条1項)。
15歳のAさんは少年法が適用される「少年」に当たり、成人の刑事事件の手続きとは異なる手続きを受けることになります。
警察や検察による捜査の手続きについては基本的に成人事件と変わることがありませんが、少年事件の大きな違いは、検察庁は、事件性がないと判断した場合でない限り、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという点です。
在宅事件の場合は証拠書類だけを、逮捕されている場合は、少年及び証拠書類を家庭裁判所に送致します。
そうして、家庭裁判所が、少年の知能をテストしたり、心理テストをしたりしたうえで、少年の処遇を決定します。
在宅のまま、この調査が行われることもありますが、少年鑑別所に入ることになった場合、通常4収監、最大で8週間拘束されてしまうことになります。
家庭裁判所の決定としては、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。
未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。
このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
できるだけ早く弁護士のご相談を
刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます。
被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。
一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】無銭飲食が強盗致傷罪に
飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
無銭飲食
飲食店での食い逃げ(いわゆる無銭飲食)については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するためにに最低限必要とされる要件を満たさないことから、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
さて、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。
強盗致傷罪とは?
強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
ご覧のように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。
無銭飲食がなぜ「強盗」に?
今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
そして、その際に相手を怪我させてしまうと強盗致傷罪が成立します。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】退店を命じてきたバーの店主を脅迫(後編)
バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ、酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな」「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
今回の事例では
今回の事例では、激昂したAが、店主Vに対し、悪いツレがいる、この店どうなってもええんか、火事が起きないとええな、などと、Vの生命・身体や財産に対しての安全を脅かして不安をもよおすような内容の告知を行っています。
このような告知が、一般人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知に当たるかの判断は、Aの性別や年齢、風貌、客観的な状況などを総合的に考慮されることになります。
害悪の告知に当たると判断されれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」(刑法222条)で、懲役刑も用意されています。
早めに弁護士に相談を!
懲役刑を避けて罰金刑で済ませたり、執行猶予を付けたりすることができるかどうかは、被害者との間で示談を成立させることができるかが重要となります。
示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらず、ご自分で行うことは望ましくありません。
加害者本人が謝罪するために連絡したとしても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
加害者本人ではなくその弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】退店を命じてきたバーの店主を脅迫(前編)
バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ、酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな」「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
脅迫罪について
刑法222条に定めらている脅迫罪は、人を脅して怖がらせたりすることを防止して、個人の意思決定の自由を守るために設けられています。
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為が、脅迫行為に当たります。これを「害悪の告知」といいます。
これら5つのいずれにも該当しないものに対して危害を加える旨を伝えても、基本的に害悪の告知には当たらないと考えられます。
また、危害を与える対象は本人と親族のみに限られています。
仮に相手が実際に恐怖を感じなくても、一般の人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知であれば、犯罪の実行行為としては十分です。たとえば「お前がガンになるように毎日祈ってやる」などの内容では、一般の人を基準として恐怖を感じるとまではいえないかもしれません。
加害者の認識についても、その害悪の告知が相手を実際に怖がらせるものかどうかの結果についてまで認識している必要はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
殺すつもりはなかった 殺人罪の故意について(後編)
殺人罪の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんが路上を歩いていると、前から歩いてきた男性Vと肩がぶつかり口論になりました。
口論がヒートアップして、AさんはVさんの胸の辺りを軽く押しました。
Aさんの行為により、Vさんは後ろに倒れ、その拍子に縁石に後頭部を打ち付けて倒れたまま動かなくなってしまいました。
AさんとVさんの喧嘩を目撃していた通行人が救急車を呼び、Vさんは病院に救急搬送されましたが、Vさんは後頭部を打ち付けたことが原因となって死亡してしまいました。
Aさんは殺人の疑いで逮捕され、まさかVさんが死んでしまうとは想像もしていなかったAさんは困惑しています。
(フィクションです。)
すぐに弁護士に接見依頼を
殺人の疑いで逮捕され、取調べを受けることになった場合、取調べでの供述が重要になってきます。
警察官の取調べに対して、事実と異なることを答えてしまったり、思ってもいなかったことを言ってしまうと後々それが証拠となり取り返しがつかない事態に陥ることがあります。
それを防ぐには、逮捕後すぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べに対するアドバイスを受けた上、状況をしっかりと整理して取調べに応じることが重要です。
殺人か傷害致死では法定刑も大きく変わってきますので、取り返しのつかない事態に陥る前に早めに弁護士に依頼しましょう。