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【報道解説】過失により空気銃で射撃して負傷させる重過失致傷罪

2022-09-17

【報道解説】過失により空気銃で射撃して負傷させる重過失致傷罪

許可を得ずに所持していた空気銃で従業員の頭を誤ってしまい、重過失致傷罪の疑いで逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「北海道別海町の牧場で、従業員の男性が誤って空気銃で撃たれた事件で、逮捕・送検された男が『カラスのことばかり考えていた』と話していることがわかりました。
重過失傷害の疑いで、検察に身柄を送られたのは、別海町の酪農業・A容疑者です。
A容疑者は15日朝、牧場内のカラスを駆除しようと空気銃を発砲し、誤って従業員のVさんの頭を撃った疑いが持たれています。
Vさんは意識は戻りましたが重傷です。
A容疑者は容疑を認めていて『カラスのことばかり考えていた』と話しているということです。
空気銃はVさんの物で、A容疑者は所持などの許可を受けておらず、警察は銃刀法違反の疑いでも調べています。」

(8月18日にHTB北海道ニュースで配信された報道より一部匿名にして引用)

【重過失致傷罪とは?】

刑法211条では
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」
と規定しており、前段で業務上過失致死罪を、後段で重過失致死傷罪を定めています。

重過失致死傷罪」とありますが、「重過失致死傷罪」という犯罪があるのではなく、重大な過失によって、被害者の方が死亡した場合の「重過失致死罪」と、怪我した場合の「重過失致傷罪」の2つの犯罪を便宜上まとめて表記する際に「重過失致死傷罪」という言葉が用いられることになります。
報道では、Vさんは死亡していませんので、「重過失致傷罪」の疑いでAさんは逮捕されています。

【どのような場合に銃刀法違反になる?】

Aさんは重過失傷害罪の疑いで逮捕されましたが、現在はさらに銃刀法違反の疑いについても警察で捜査を受けているとのことです。
銃刀法3条では、一定の場合を除いて「鉄砲」を「所持」することを禁止しています。

この「鉄砲」には「空気銃」も含まれます(銃刀法2条1項」が、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」(銃刀法2条1項)という条件を満たす「空気銃」でなければなりません。
このような「空気銃」を所有していなくても、わずかの間でも自分の手で持つといった形で「所持」してしまうと、銃刀法31条の3第1項によって、1年以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

報道では、Aさんは空気銃を実際に発砲したことは認めているようですので、今後は、Aさんが発砲した空気銃銃刀法が定める「空気銃」に該当するのか、Aさん個人に銃刀法が例外的に所持を認める事由があるかといったことが捜査されることが予想されます。

【重過失致傷罪、銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は】

取り上げた報道のように、ご家族の中に、重過失致傷罪銃刀法違反の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して、初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見を通して、弁護士から事件の概要や、今後の手続の流れ、事件がどのような見通しとなるかということを説明してもらうことができるでしょう。

いち早く弁護士刑事弁護活動を行ってもらうことで、重過失致傷罪に関しては、被害者の方と示談交渉を進めて示談を締結することができれば、被疑者にとって有利な事情となりますし、また、被害者がいない銃刀法違反に関しては、贖罪寄附をするなどして事件について真摯に反省していることを示すことができれば、こちらも被疑者にとって有利な事情となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
突然、ご家族の中で、重過失致傷罪銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】外国籍の男性が傷害、器物損壊で逮捕

2022-09-06

【報道解説】外国籍の男性が傷害、器物損壊で逮捕

外国籍の男性が、傷害器物損壊の疑いで逮捕された場合の刑事責任や行政処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「今年4月、三重県鈴鹿市でガスの供給を止めに来た業者の男性をバットで殴ったなどとして、36歳のブラジル国籍の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、三重県鈴鹿市に住むブラジル国籍の無職、A容疑者(36)です。
警察によりますと、A容疑者はことし4月、プロパンガスの供給を止めようと自宅を訪ねてきた男性作業員(38)に対し、頭を木製のバットで殴りケガさせたうえ、乗ってきた車も殴ってドアをへこませるなどした疑いが持たれています。
男性は頭を打撲しましたが軽傷ということです。
A容疑者はプロパンガスの料金を数カ月支払っておらず、男性が作業することを告げると、木製バットを持って玄関から出てきて犯行に及んだということです。
調べに対し、A容疑者は『殴ったりしていない』などと容疑を否認していて、警察が経緯を詳しく調べています。」

(令和4年8月16日に東海テレビで配信された報道より一部匿名にして引用)

【外国籍の人が日本で犯罪を起こすと退去?】

外国籍の方が傷害器物損壊事件を起こしたとして有罪判決が出されてしまうと、在留資格に影響を及ぼします。

出入国管理及び難民の認定に関する法律(「出入国管理法」や「入管法」と略されます)24条では、退去強制となる事由を定めており、その中には、事件を起こして有罪判決となった場合を退去強制事由としているものがあります。

どのような罪で有罪判決となったのか、また事件を起こした外国籍の方がどのような資格で在留しているのかということで規定が分かれるのですが、今回の取り上げた傷害器物損壊で仮に有罪判決となった場合は、出入国管理法24条4号リが定める退去強制事由と、同法24条4号の2が関係することになるでしょう。

出入国管理法24条4号リ本文では、無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた場合を退去強制事由としています。
この例外として同号リには但書が規定されていて、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下の者については退去強制事由に当たらないとしています。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっていますので、いずれも1年を超える懲役刑が法定刑として定められていますので、傷害罪器物損壊罪実刑判決となった場合は、退去強制事由に当たる可能性があります。

また、出入国管理法24条4号の2では、別表第一の上欄の在留資格で在留する者が一定の罪で有罪判決となった場合の退去強制事由を定めています。
別表第一の上欄の在留資格とは活動類型資格と呼ばれ、具体的には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動の在留資格があります。
このような在留資格を有する者が、傷害の罪で懲役刑に処せられた場合は、執行猶予を獲得したとしても退去強制事由となります。

【外国籍の人が犯罪を起こしてしまったら】

外国籍の方が傷害器物損壊事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士に相談して、刑事処分がどのようなものになるのか、また事件が自身の在留資格にどのような影響を与えるのかということについて専門的な知識に基づくアドバイスを貰うことをお勧めします。
傷害事件器物損壊事件のような被害者の方がいる事件の場合には、被害者の方と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得する可能性が高まりますので、在留資格に与える影響を最小限に抑えることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所であり、外国籍を持つ方の刑事弁護活動をした経験がある弁護士が在籍しております。
傷害事件器物損壊事件を起こしてしまいお困りの外国籍の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】高校生が強盗致傷罪で逮捕

2022-08-26

【報道解説】高校生が強盗致傷罪で逮捕

男子高校生強盗致傷罪の疑いで逮捕された場合の法的責任と手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「滋賀県警東近江署などは31日までに、強盗致傷の疑いで、ともに県内の高校に通う東近江市の17歳と16歳の男子高校生2人を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、6月15日午後11時ごろ、東近江市内の路上で、同市の会社員男性=当時(30)=を羽交い締めにして棒状のもので殴って頭部打撲のけがを負わせ、現金12万円などが入った手提げかばんを奪おうとした疑い。
男性が抵抗したためにかばんを奪えず、走って逃走したという。

(令和4年7月31日に京都新聞より配信された報道より引用)

【強盗致傷罪とは】

報道では17歳と16歳の男子高校生2人が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたとあります。

相手方の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫を加えた上で現金などの財物を奪う行為は強盗罪(刑法236条)にあたる行為になりますが、この強盗の機会に、被害者の方に怪我を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪(刑法240条)が成立することになります。

この強盗致傷罪は、財物を奪うことに成功していなくとも、暴行脅迫を加えた上で被害者の方が怪我すれば、成立することになります。
そのため、今回取り上げた報道では、男子高校生は、現金が入った被害者の方の手提げかばんを奪い去ることはできなかったとのことですが、強盗をしようと被害者の方を羽交い締めにして棒状のもので殴り、頭部打撲のけがを負わせとのことですので、強盗致傷罪が成立することになります。

なお、強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっており、刑法の中でも罪が重い部類の犯罪であると言えるでしょう。

高校生強盗致傷逮捕されたら】

犯罪を犯した人が、犯行時に14歳以上20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになりますので、警察や検察による捜査の後は家庭裁判所に事件が送致されて家庭裁判所が最終的な少年の処遇を決定するという流れが基本になります。
このように少年法が適用される場合は、通常の刑事手続とは異なる流れで事件が進んでいくことになりますが、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であると家庭裁判所が認めるときは、事件を検察官に送致(「逆送」といいます)して、通常の刑事事件と同様に取り扱われる場合があります。
強盗致傷罪は懲役刑のみが定められている犯罪ですので、逆送がなされる可能性があります。
なお、仮に、強盗致傷事件が検察官に逆送されて起訴となった場合は裁判員裁判の対象になります。

このように、17歳と16歳の高校生強盗致傷の疑いで逮捕された場合は、複雑な手続きで事件が進んでいくことになりますので、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談されることで、今後の手続きについての説明や、弁護士に依頼した場合に、弁護士がどのような活動を採ることができるのかなどといったことについての説明を受けることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校生のお子さんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】威力業務妨害罪で逮捕

2022-08-15

【報道解説】威力業務妨害罪で逮捕

【報道紹介】

「『札幌パルコ』で、28日、爆弾騒ぎがあり、客が避難するなど一時、騒然となりました。
警察は、関与したとみられる男を逮捕しました。
28日午後3時前、男の声で『パルコに爆弾を仕掛けた』と110番通報がありました。
札幌市中央区の『札幌パルコ』は、客や従業員を一時避難させ、警察官らが店内を捜索しましたが、不審物は見つかりませんでした。
警察は午後3時すぎ、JR札幌駅近くの別の商業施設で、ナイフを持っていたとして、57歳の男を現行犯逮捕しました。
男は、札幌パルコの件で電話をかけたことを認めているということです。
警察は威力業務妨害の疑いでも捜査しています。

(令和4年7月28日にHBC北海道放送より配信された報道より引用)

【威力業務妨害罪とは?】

威力を用いて人の業務妨害した場合には威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
「威力を用いて」とは、業務妨害の手段として、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことを意味しています。
そしてそのように威力を用いたことによって実際に人の業務妨害された場合に威力業務妨害罪が成立するのは当然ですが、実際に人の業務妨害されなくても業務妨害するに足りる行為なされたのであれば威力業務妨害罪が成立すると考えられています。

威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

今回取り上げた報道では、逮捕された男性が商業施設に爆弾を仕掛けたと110番連絡をした疑いがあり、警察による捜査を受けているとの記載があります。
爆弾を仕掛けたと連絡したことにより威力業務妨害罪が成立した例として、仙台地方裁判所平成27年3月30日判決があります。
この裁判例では、被告人が在籍していた大学に対して、3回にわたって爆破予告などを内容とする書面を大学に送付したことで、大学職員らに対して警察への通報や講義の休校などの措置をとることを余儀なくさせて大学職員らの正常な業務の遂行に支障を生じさせたとして、威力業務妨害罪の成立を認め、被告人に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を下しました。

このように今回取り上げた報道と同種の裁判例もありますので、逮捕された男性が実際に爆弾を仕掛けたと110番通報したのであれば、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いということができるでしょう。

【威力業務妨害罪で警察の捜査を受けている方は】

威力業務妨害罪で警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に事件について相談することで、今後の事件の見通しなどについて専門的な知見に基づくアドバイスを得ることができるでしょう。

威力業務妨害罪罰金刑のみならず懲役刑も定められている犯罪ですので、場合によって検察官に起訴されると公開の裁判が開かれる可能性があります。
刑事裁判が開かれると事件解決のために時間が掛かってしまいますので、事件の早期解決を目指される場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
威力業務妨害罪について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】強盗罪の共犯で逮捕、勾留、接見禁止

2022-08-04

【報道解説】強盗罪の共犯で逮捕、勾留、接見禁止

強盗共犯事件で逮捕され、勾留が決まった際に接見禁止が付いた事例に関する刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「お金に困っていたAさんは、SNSで募集していた『高額バイト』に応募しました。
そこで、Aさんは、SNSでやり取りしていた人の指示のもと、面識のないBさんと一緒に、東京都でひとり暮らしをしているVさんの家に押し入って、強盗をする計画を立てました。
その計画に基づいて、AさんらはVさん宅に押し入り、AさんがVさんにナイフを突きつけている間に、BさんがVさんの家から現金や貴金属を盗み出しました。
Bさんは、ひと通り金目の物を盗み出した後にAさんを置いてさっさとVさんの家から逃げ出しました。
Bさんが逃げ出したことに気が付かずにVさんの家に留まっていたAさんは、近所の人の通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは逮捕後に勾留が決まりましたが、その際に接見禁止決定が出されました。
Aさんの両親は、勾留期間中にAさんと接見できないことを知り、弁護士に相談しました。」
(この事例はフィクションです)

【強盗の共犯事件】

相手方の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫を用いて現金などの財物を奪う行為は、強盗罪に当たります。
事例では、AさんがナイフをVさんに突きつけるという脅迫行為をしている間に、Bさんが財物を奪っていて、それぞれ役割を分担しています。
そうすると、Aさんは脅迫をしただけで財物を奪っていないですし、Bさんは財物を奪っただけで脅迫行為をしていないので、それぞれ強盗罪が成立することにならないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、AさんとBさんは事前に強盗罪をすることについて共謀していて、その共謀に基づいて強盗をしています。
このような場合は、「共同して犯罪を実行した」(刑法60条)といえますので、Aさんは自身がやっていない財物を奪った行為について、Bさんは自身がやっていないVさんに対する脅迫行為について、それぞれ自分が行ったものとして責任を負うことになります。
その結果、AさんもBさんも強盗罪(刑法236条1項)が成立することになるでしょう。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

なお、AさんとBさんには強盗罪の他に住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

【接見禁止決定とは】

事例では、Aさんに勾留が決まった際に接見禁止決定が出されています。
勾留期間中は、親族や友人といった弁護人以外の人は、被疑者と法令の範囲内で接見することができます(刑事訴訟法207条1項、80条)が、例外的に被疑者と接見ができなくなる場合があります。
それが、裁判所が、親族や友人などの弁護人以外の者が被疑者と接見することを禁止する決定(接見禁止決定)を出した場合です。
接見禁止決定は、被疑者が「逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(刑事訴訟法81条)に出すことができます。
「逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるか否かは個別の事件の具体的事情に基づいて判断されることになりますが、殺人などの重大事件や、共犯者がいる事件、薬物事件、組織的な犯行による事件の場合には、比較的接見禁止が認められることが多いと言えます。

【接見禁止を解除してもらうには?】

ただでさえ身柄を拘束されている状態で肉体的・精神的なストレスがかかるなかで、それに加えて家族の人と面会ができないとなることは、勾留中の被疑者にとって非常に苦痛に感じられることになるでしょう。
また、ご家族の方にとっても、勾留中の被疑者の様子が気がかりで不安に思うなかで、逮捕されてから一度も面会できないという事態は早期に解消される必要があります。
このように、勾留されている被疑者と家族との接見を早期に実現するためには、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士であれば、裁判所に対して接見禁止決定について不服を申し立てる準抗告という手続をとることができます。
家族との接見を認めても「逃亡又は罪証を隠滅する」おそれがないということを、具体的な事実に基づいて主張し、その言い分が裁判所に認められれば、家族との接見が実現することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
ご家族の方の中に勾留されている方がいて接見禁止決定がついていて接見ができずにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください

【報道解説】刃物の暴力犯罪で暴力行為等処罰法違反で逮捕

2022-07-24

【報道解説】刃物の暴力犯罪で暴力行為等処罰法違反で逮捕

【報道紹介】

刃物を用いた脅迫暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

「父親に包丁を突きつけ脅迫したとして7月17日、47歳の男が逮捕されました。
暴力行為等処罰に関する法律違反現行犯逮捕されたのは、富山県の自称・内装業の47歳の男です。
警察によりますと、男は7月17日午後11時59分ごろ、同市東区に住む80代の父親が住む自宅で父親に包丁を突きつけ『ぶっ殺すぞ』などと脅迫したということです。
男は仕事で札幌市を訪れていましたが、自ら『これから親父(おやじ)を殺す』と110通報し、それを受けて現場に警察官が駆け付けたところ、男が包丁を手にしていたためその場で逮捕したということです。
調べに対し、男は『包丁を突きつけたのは間違いない』等と容疑を認めているということです。
警察は動機などを詳しく調べることにしています。

(令和4年7月18日に北海道ニュースUHBで配信された報道より引用)

【暴力行為等処罰に関する法律とは?】

暴力行為等処罰に関する法律暴力行為等処罰法)という法律をご存知でしょうか。
人を殴ったり、殴って怪我をさせた場合には、それぞれ刑法が規定する暴行罪傷害罪という犯罪に当たることになります。
暴力行為等処罰法は、多人数の集団で暴行を働いた場合や、拳銃や刃物などを用いて人を怪我させた場合などについて、刑法に定める暴行罪傷害罪よりも重く処罰するための法律で、大きく次の5つの場合について規定しています。

暴力行為等処罰法1条では、暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、器物損壊罪(刑法261条)の罪を、実際に多人数の集団で行った場合や、多人数の集団であるかのように装って行った場合、又は包丁などの凶器を示して行った場合を処罰の対象にしています。
報道では、逮捕された男性は被害者である父親に対して包丁を突きつけて「ぶっ殺すぞ」と脅迫をした疑いがあるとのことですので、この暴力行為等処罰法1条に当たると考えられます。
暴力行為等処罰法1条の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

暴力行為等処罰法1条の2第1項では、銃砲刀剣類を用いて人の身体を傷害した場合を規定していて、その法定刑は1年以上15年以下の懲役となっています。
なお、実際に、鉄砲刀剣類を用いて相手に怪我をさせなかったとしても、未遂犯として処罰される可能性があります(同条2項)。

暴力行為等処罰法1条の3では、常習的に傷害罪(刑法204条)、暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、器物損壊罪(刑法261条)を犯した者が、人を傷害したときは1年以上15年以下の懲役を科すと規定しています。
なお、このような者が、人を傷害していない場合は3月以上5年以下の懲役が科せられることになります。

暴力行為等処罰法2条では、財産上不正の利益を得る目的で第1条の方法によって、面会を強請したり、自身の要求に従わせようと強引な主張をして脅す(強談威迫)行為をした者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとしています。

暴力行為等処罰法3条1項では、第1条の方法によって、殺人罪(刑法199条)、傷害罪(刑法204条)、暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、威力業務妨害罪(刑法234条)、建造物等損壊罪(刑法260条)、器物損壊罪(刑法261条)を犯す目的で、金品などの財産上の利益や職務を供与したり、その申込や約束をしたりする場合や、事情を知った上で供与を受けたり、要求や約束をした者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとしています。
また、第1条の方法によって、公務執行妨害罪(刑法95条)を犯す目的で、暴力行為等処罰法3条1項の行為をした者は6月以下の懲役若は禁錮又は10万円以下の罰金が科されることになります(暴力行為等処罰法3条2項)。

【暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまったら?】

ご家族の方が暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまったら、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
単なる暴行罪傷害罪だと思っていたら、実は暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたという場合が考えられますので、一体どのような罪で逮捕されたのか、事件が今後どのような手続で進められるのか、事件の見通しがどのようなものであるかなどといったことについて、初回接見に向かった弁護士から直接説明できることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の方が暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】部活動の指導による傷害罪で逮捕

2022-07-13

【報道解説】部活動の指導による傷害罪で逮捕

高校の部活動において、指導者による生徒に対する行き過ぎた指導で怪我をさせ、傷害罪の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「千葉県内の県立高校でバレーボール部の女子部員にボールを投げつけてけがを負わせたとして、松戸署は29日、男性教諭(50)(東京都港区)を傷害容疑で逮捕した。
発表によると、男性教諭は5月2日午前8時15分頃、高校の体育館で顧問を務めていたバレー部の練習中、女子部員の顔にボールを数回投げつけ、全治1週間のけがを負わせた疑い。
女子部員がプレーでミスしたことに腹を立てたとみられる。
男性教諭は容疑を一部否認しているという。
県教育委員会は、この女子部員の顔などにボールを少なくとも3回投げる体罰があったとして、男性教諭を今月22日付で戒告の懲戒処分にした。」

(6月29日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用。)

【部活動の指導が犯罪に?】

一般的に、体罰を伴う等の厳しい指導について「スパルタ指導」や「しごき」と称することがあります。
そして、学校の部活動などにおいても、指導者が生徒達に威圧的な指導をしている場面を目にしたことがある方がいらっしゃるかもしれません。
もちろん、単に厳しい指導であれば刑事罰に問われることはないかもしれませんが、体罰を伴う行き過ぎた指導は、法令に抵触して刑事罰に問われる場合があります。

今回取り上げた報道も、バレーボールの指導中に行った振る舞いが犯罪に当たるとの理由で逮捕されたと考えられるケースです。
バレーボールの練習中に、指導者が生徒の顔にボールを数回投げつけて、全治1週間の怪我を負わせたということであれば、これは刑法204条が定める傷害罪に当たる可能性が高い行為になりますので、今回、警察は指導者の方を逮捕するに至ったのでしょう。

なお、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

【傷害を負わせる意図、故意】

報道のような事件において傷害罪が成立するためには、ボールを投げて怪我をさせたという事実に加えて、生徒の顔をめがけてボールを投げつけてやろう、あるいは怪我を負わせてやろうという意思のもとにボールを投げたという場合や、顔に当たっても構わないあるいは怪我をしても構わないという意思のもとでボールを投げたということが必要になります。
仮に、このような意思がなく、生徒に当てるつもりは全くなかったが、誤って顔をボールに当ててしまい、それによって生徒が怪我をしたということであれば、傷害罪ではなく、刑法209条の過失傷害罪が成立する可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金又は科料となっており、傷害罪の法定刑よりも軽くなっています。

【部活動の指導で被害届を出されたら】

学校の中で起きた事件には警察が介入することはないと思われるかもしれませんが、学校内で起きた事件についても、犯罪に当たる可能性があり、事件について被害届を提出するといった方法で警察に報告すれば、警察が動き出して学校内の事件が一気に刑事事件へと発展する可能性は当然ありますし、場合によっては、今回取り上げた報道のように逮捕に至るという可能性は十分にあります。

そのため、部活動で生徒に対して行き過ぎた指導を行ってしまい、生徒に被害届を出されてお困りの方は、まずは、弁護士に相談して、事件の見通しや、今後の対応方法等についてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
部活動指導に関して警察に被害届を出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】18歳の少年らが器物損壊罪や傷害罪で逮捕

2022-07-02

【報道解説】18歳の少年らが器物損壊罪や傷害罪で逮捕

高校生の少年らが器物損壊罪傷害罪の疑いで逮捕された事例とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「大阪・ミナミにあるグリコの看板の下、いわゆる「グリ下」で出会った少女に暴行を加えたとして大阪府内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害器物損壊などの疑いで逮捕されたのは大阪府内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に大阪市中央区の路上で京都府に住む中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。

(7月14日にMBSNEWSで配信された報道より引用)

【18歳の人が事件を起してしまうと…?】

他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。

16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。

【少年事件の場合の示談について】

20歳以上の人が器物損壊罪傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。

器物損壊罪告訴がなければ事件を起訴することができない親告罪という犯罪ですので(刑法264条)、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。

傷害罪親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。

このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになりますが、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。

しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。

【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】

20歳に満たないお子さんが、傷害事件器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件器物損壊事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】風俗店案内所のトラブルで傷害罪

2022-06-10

【報道解説】風俗店案内所のトラブルで傷害罪

風俗店案内所で発生したトラブル傷害事件へと発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

「東京都在住のAさんは、友人5人と風俗店を利用することになり、東京都町田市の路上で風俗店無料案内所を利用しました。
しかし、希望する条件と合う風俗店を紹介されなかったことに腹を立てたAさんらは、風俗店案内所の店員Vさんに対して、顔を殴るなどの暴行を加えて、重傷を負わせました。
なお、Vさんの怪我は、誰の暴行によって生じたものかはわかりませんでした。
Aさんらは、通報により駆け付けた警視庁町田警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌々日には釈放されました。」
(5月26日読売新聞より配信されたニュースを元にしたフィクションです)

【傷害罪の成立要件】

人の顔を殴る、蹴るなどの行為は刑法208条が定める暴行罪に当たります。
そして、暴行の際に相手方に対して怪我を負わせてやろうという意思で相手方に対して怪我を負わせた場合はもちろんのこと、たとえ相手方に怪我を負わせてやろうという意思がなくても、暴行自体を自発的に行い、その結果相手方に対して怪我を負わせた場合は刑法204罪が定める傷害罪が成立することになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役刑、又は50万円以下の罰金刑となっています。

【誰が怪我を負わせたかが不明な場合はどうなるのか】

刑法の一般論として、犯罪の結果が誰の行為によって生じたのか明らかではない場合は、通常は罪に問われることはありません。

しかし、今回取り上げた事例のように、複数の者の暴行によって傷害の結果が生じたものの、誰の暴行によって傷害の結果が生じたかが明らかでない場合は、暴行に参加した者について傷害罪が成立することになります。
そのため、Aさんには傷害罪が成立することになるでしょう。
Aさんに傷害罪が成立することになる説明としては、次の2つが考えられます。

【傷害罪が成立する可能性―共謀】

まず、考えられる説明として、Aさんと友人たちに傷害罪共同正犯(刑法60条、204条)が成立している場合があります。
刑法60条には、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定されています。
これは、2人以上の人が共同して犯罪を実行した場合は、他人が行った行為についても、自分が行ったものとして責任を追うということを意味しています。

取り上げた事例においては、Aさんと友人たちの間で、「一緒に風俗店案内所の店員Vさんを暴行しよう」という、共同して犯罪を行うことを内容とする共謀が成立し、そのような共謀に基づいて暴行に及んでいた場合には、Aさんは、たとえ自身の暴行によってVさんを怪我を負わせていなくても傷害罪共同正犯が成立することになります。
従って、共謀がある場合、Aさんには傷害罪が成立することになります。

【傷害罪が成立する可能性―同時傷害の特例】

それでは、Aさんと友人たちの間で共謀が存在していない場合は、Aさんは傷害罪の責任を負わないと考えられそうですが、傷害罪については、刑法207条の同時傷害の特例が適用されることになりますので、Aさんは傷害罪の責任を負うことになります。
2人以上の複数人で暴行を加えて傷害を負わせた場合には、暴行に参加した者全員の暴行によって傷害の結果が発生しているものの、誰がどの程度の傷害結果を生じさせたのか、その軽重が分からない場合や、そもそも誰の暴行によって傷害結果が生じたのかが分からない場合がよくありますが、このような場合を例外的に共同正犯として取り扱うとするのが刑法207条の同時傷害の特例の規定です。
今回取り上げた事例においては、Aさんを含めた合計6人で、風俗店案内所の店員Vさんを暴行して傷害を負わせていますから、仮に共謀の事実が認められなかったとしても、この刑法207条が適用されることになりますので、Aさんらは、傷害罪共同正犯として扱われることになります。
従って、共謀がない場合でも、Aさんは傷害罪についての責任を負うことになるでしょう。

【傷害事件の場合の刑事弁護活動】

今回取り上げた事例では、Aさんは、逮捕後釈放されていますが、釈放されたからといって事件が終了した訳ではありません。
今後は、検察官がAさんを傷害罪起訴するかどうかの判断を下すまで、Aさんは在宅での捜査が続くことになるでしょう。

傷害事件のように、被害者の方がいる事件の場合、被害者の方との示談交渉が大事になります。
弁護士を通じて、被害者の方に対して謝罪と被害の回復を申し入れることによって、被害者の方の処罰感情を和らげることが出来れば、起訴を回避することも可能になるでしょう。
示談交渉については決まった方法というものがありませんので、これまでの弁護士の経験によるところが大きい弁護活動といえるでしょう。
そのため、示談交渉を依頼する弁護士選びは非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に扱う事務所で、傷害事件の被害者の方と示談を締結し、起訴を回避した経験が豊富な弁護士が在籍しております。
風俗店案内所の店員に怪我を負わせてしまい、傷害罪で警察の捜査を受けている方、傷害罪について起訴を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。

【解決事例】口論による暴行罪で示談成立、検察官送致なしで事件終了

2022-05-19

【解決事例】口論による暴行罪で示談成立、検察官送致なしで事件終了

男性被疑者による口論から生じた暴行被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県さいたま市内の道路を歩いていたところ、バイクを駐車していた男性Vと交通マナーをめぐって口論になり、AとVが揉み合った中でVに対して暴行を行ったという暴行罪の事例です。
本件では、Vに対する被害は軽く、AとVの身元が警察によって確認されたものの、すぐに帰宅がゆるされて在宅捜査となった状況で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ示談を念頭においた弁護活動の依頼が持ち込まれました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件のように、被害の程度が軽く、在宅捜査で進行する暴行罪刑事事件では、被害者に対して十分な謝罪と被害弁償を済ませて示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とすることが十分に期待できます。

そのため、Aから依頼を受けた弁護人は、被害者に対して丁寧に謝罪と被害弁償の意向を伝え、被害者の被害感情や示談に対する意向の程度を探っていきました。

幸い、Vの被害感情はそれほど高くなかったものの、Vのバイクの一部損壊も被害に含まれていたため、合計2回にわたってVとの示談交渉を重ねた結果、VからAに対する刑事処罰を求めない文言(宥恕)を含む示談書締結することに成功し、同時に、Vが警察に提出した被害届を取り下げていただくことに合意しました。

弁護人は、Vと締結した示談書被害届取下書在宅捜査している管轄警察署へ提出しました。

最終的に、警察は本暴行事件検察官送致書類送検)しないという判断を下し、これにて事件は終了しました。

【依頼者からの評価】

本事件は、刑事弁護の依頼を受けてから示談締結による問題解決まで、約1カ月ほどで解決に導くことができました。

本事件は、依頼者である男性被疑者が公務員であったため、どうにかして刑事処罰を回避したいとの意向がありました。
本件では、示談交渉も非常にスムーズに進行し、Vに対する暴行とバイクの損傷に対して合理的な範囲の賠償額の示談金に話をまとめることができたこともあり、とにかく事件が送致されることなく終了して大変安心したと大変高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、暴行罪の事案では、被害者に対する謝罪や被害弁償の話をまとめあげ、被害者による刑事処罰の意向を減じる示談内容をまとめることが刑事弁護活動の核心となります。
このような場合、刑事事件示談交渉を多数経験し、実績をあげた刑事事件に精通した弁護士に法律相談や弁護の依頼をすることが望ましいでしょう。

口論による暴行罪などの暴力犯罪でお悩みの方、またはご家族が刑事事件化の可能性があってお悩みの方は、暴行罪示談成立に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

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