【事例解説】土下座を強制させて強要罪で逮捕
相手に土下座を強制させたとして強要罪の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、Bさんと交際関係にありますが、ある日、Bさんが別の男性Vさんとデートしている様子を見かけました。
AさんがBさんを問い詰めると、Bさんは『Vさんに無理やり迫られたので仕方なく応じた』と答えました。
これを聞いたAさんは、『人の彼女に手を出したのだから土下座をしろ』等と言いながらVさんに対して殴る蹴るなどの暴行を加えて、Vさんに土下座を強制的にさせました。
その後、Vさんは警察に被害届を出したところ、Aさんは強要罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
強要罪とは?
Aさんは強要罪の疑いで逮捕されています。
強要罪は刑法223条に規定されている犯罪になります。
強要罪は「脅迫」又は「暴行」を用いることによって、「人に義務のないことを行わせ」たか、又は「権利の行使を妨害した」場合に成立します。
たとえば、事例のAさんのように、相手に殴る蹴るなどの暴力を用いて土下座をさせたという場合は、「暴行」によって「義務のないことを行わせ」たとして、強要罪が成立することになると考えられます。
その他にも、刑事告訴の準備をしていた相手に「お前殺すぞ」といって刑事告訴をやめさせたという場合では、「脅迫」によって「権利の行使を妨害した」として、こちらも強要罪が成立することになると考えられます。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役刑となっていますので、仮に強要罪で起訴されて有罪となった場合は、この範囲で刑が科されることになります。
ご家族の中に強要罪で警察に逮捕された方がいてお困りの方は
突然、ご家族の中に強要罪の疑いで警察に逮捕された方がいて、何をどうしたらよいか分からずにお困りの方は、弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
逮捕直後は、たとえご家族様であっても、逮捕された方と面会することは出来ませんが、弁護士であれば、そのような制限なくいつでも自由に逮捕された方と接見(面会)して、逮捕された方とお話をすることができます。
この初回接見で弁護士が逮捕された方から事件について話を伺うことで、事件の見通しや今後の流れといったことについて知ることができます。
また、強要罪のような被害者の方がいる犯罪について前科がつくことを回避したいとお考えの場合、被害者の方に謝罪をして示談を締結することが非常に重要になります。
初回接見をきっかけに弁護士に被害者の方との示談交渉を依頼して、検察官が起訴の決定をする前に、被害者の方と示談を締結することができれば、強要罪の前科を回避できる可能性を高めることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に強要罪で警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。