京都市下京区の傷害致死事件を相談
京都市下京区の傷害致死事件を相談
京都市下京区の傷害致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市下京区に住んでいるAさんは、同僚Vさんと京都市下京区内の公園で話していました。
しかし、途中から口論になったAさんとVさんは取っ組み合いの喧嘩に発展してしまい、AさんはVさんの頭を殴って地面に転倒させました。
殴られたVさんは、転倒した際、縁石に頭を強打して意識を失ってしまいました。
Vさんの反応がなくなって焦ったAさんが救急車を呼び、Vさんは救急車で病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡してしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた京都府下京警察署の警察官に傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害致死罪
傷害致死罪は、刑法に定められた犯罪の1つです。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪が成立するには、人の身体を傷害し、もって人の死亡の結果が生ずる結果が必要となります。
傷害致死罪は、結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるため、行為者が死の結果を認識している必要はありません。
すなわち、大まかにいえば「相手に暴行をふるったり怪我をさせたりする認識はあったが殺すつもりはなかった」というような場合に成立するのが傷害致死罪なのです。
死の結果を認識している場合=相手を殺す故意がある場合には、傷害致死罪ではなく殺人罪が成立することになります。
では「殺すつもりはなかった」といえば全てが傷害致死罪になるのかというとそうではなく、事件当時の状況やその前後の事情、加害者と被害者の関係や暴行の態様、凶器の有無といった様々な事情が総合的に考慮されて判断されることになります。
例えば、腹部や胸部といった人体の急所を鋭利な刃物で何度も刺すといった行為をしていれば、相手が死ぬことを認識しているだろうと考えられることになるでしょう。
今回の事例では、Vさんの死亡という結果は、AさんがVさんを殴って転倒させたことから発生しています。
Aさんに殺人の故意がないのであれば、AさんにはVさんに対する傷害致死罪が成立するということになるでしょう。
・傷害致死事件の弁護活動
傷害致死事件では、亡くなってしまった被害者が存在することになります。
今回の事例でいえばVさんが被害者ということになります。
被害者が存在する以上、謝罪や弁償といった示談活動が予想されますが、人が亡くなっていることから遺族の被害感情が強くとも不思議はありません。
遺族の被害感情が強ければ示談交渉は難航することが予想され、そうなれば被害弁償や謝罪を受け入れてもらうことも難しいでしょう。
そうなると、逮捕されたAさんはもちろん、Aさんの家族もただ捜査機関からの連絡や処分を待つしかない状況に陥ってしまう可能性もあります。
専門家である弁護士が間に入ることで謝罪の場を設けてもらう可能性が出てくることもあり、弁護士にすぐ相談できる状態にしておくことで不安の解消にもつながりますから、やはり早期に弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいといえるでしょう。
さらに、傷害致死罪は裁判員裁判対象事件ですから、一般的な裁判よりも高度な知識や経験が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートが重要となるでしょう。
ご家族、ご友人が傷害致死罪で逮捕されてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士がいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。