【事例解説】傷害事件を起こしてしまって弁護士に示談を依頼
花火大会で相手を殴ってケガをさせたとして傷害の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、友人と一緒に花火大会を見に行きました。
久しぶりに開催された花火大会ということもあって、花火大会は多くの観客で大混雑の状況でした。
Aさんは、花火大会で偶然出会った見ず知らずのVさんとトラブルになり、Vさんの顔を殴ってケガを負わせました。
Aさんは、周囲で交通規制業務を行っていた警察官に傷害の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
傷害事件の弁護活動
Aさんは、傷害の疑いで逮捕されています。
傷害罪は刑法204条に規定されている犯罪で、人の身体の生理的機能を害することによって成立する犯罪になります。
事例のように、被害者の方の顔を殴ってケガをさせたという場合は、傷害罪が成立する典型的な場合だといえます。
このように成立した傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
傷害事件を起こしてしまって、傷害の事実を認める場合の弁護活動としては、被害者の方との示談が非常に重要になりますが、示談交渉については弁護士に依頼されることをお勧めします。
今回のように、被害者の方が偶然その場に居合わせた見ず知らずの人であったという場合は、どこに連絡すれば良いのかがわかりませんので、そもそも示談交渉を始めることが出来ません。
このような場合でも、警察などの捜査機関であれば被害者の方と連絡を取ることができますので、弁護士が捜査機関にお願いをして、示談交渉のためにお名前や連絡先を教えてもらうことがよいかを被害者の方に直接確認してもらうことができます。
そして、被害者の方の承諾を確認できれば、そこから初めて示談交渉を開始することができます。
傷害罪の被害者の方に謝罪をし、示談金をお支払いするといったかたちで、被害者の方と示談を締結することができれば、傷害罪の前科の付かない不起訴処分になる可能性を高めることができるでしょう。
傷害罪で示談交渉を依頼したいとお考えの方は
傷害事件を起こしてしまって、被害者の方との示談交渉をお考えになっているという方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
傷害事件で示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。