横須賀市浦賀の傷害事件 共犯事件の取調べ対応は刑事事件に強い弁護士へ

2018-07-11

横須賀市浦賀の傷害事件 共犯事件の取調べ対応は刑事事件に強い弁護士へ

高校生Aは、かねてから友人Bに「最近、後輩Vが生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」という話をされていました。
その後、AはBに頼まれ、後輩Vを神奈川県横須賀市浦賀に連れてきました。
そこでBは、Vに対して暴行を行い、Aはその傷害事件共犯として、神奈川県浦賀警察署に呼び出されて取調べを受けています。
暴行現場に居合わせただけで全く手を出していないAは、共犯として取調べを受けている事に納得できません。
(フィクションです)

傷害罪

人を暴行して傷害を負わせたら、傷害罪となります。
傷害罪の罰則規定は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなりますが、Aは高校生(少年)なので、原則的には刑事罰の対象外となります。
Aのような少年の場合、刑事罰ではなく、家庭裁判所による審判で下される保護処分を受ける手続きが原則となります。

共犯

二人以上の者が共謀して犯行に及んだ場合は共犯となります。
共犯が成立するためには、
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて実行行為があったこと。
の2つの要件が必要とされています。
「共謀」とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議することをいいます。

今回の傷害事件では、AはBの共犯であるとして取調べを受けているようですが、果たしてAは共犯に該当するのでしょうか?
次回の記事で詳しく触れていきましょう。

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