共犯事件は刑事事件専門の弁護士へ!傷害事件で取調べを受けるなら

2018-07-15

共犯事件は刑事事件専門の弁護士へ!傷害事件で取調べを受けるなら

~前回からの流れ~
友人Bから、後輩Vに「ヤキを入れる」旨を聞いていたAさんは、ある日、Bの頼みでVを連れ出し、Bの元へ連れて行きました。
そこでBはVに暴行をふるい、傷害事件となりました。
Aさんは暴行現場に居合わせたものの、暴行をふるったわけではありません。
しかし、Aさんは傷害事件共犯として、取調べを受けています。
(フィクションです)

前回の記事では、二人以上の者が共謀して犯行に及んだ場合は共犯となること、共犯が成立するためには共謀が行われたことと共謀に基づいて実行行為があったことが必要とされることについて触れました。
今回の記事では、上記事例のAさんが、傷害事件共犯として扱われるのかどうかを詳しく見ていきましょう。

さて、今回の傷害事件では、友人Bに頼まれたAが、被害者である後輩Vを暴行現場に連れてきています。
かねてからAは、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされていたので、Bが暴行することを知って、Vを暴行現場に連れてきましたが、Vに対する暴行には加担していません。
この様な場合も、傷害罪共犯が成立するのでしょうか?

まず、暴行の実行行為に加わらなかった者も共犯になるのかという問題ですが、実際に暴行していなくても、事前に暴行する事の共謀があって、被害者(今回のV)を犯行現場に連れて来たのであれば、共犯として認められるでしょう。
それでは、そもそも共謀があったのかという点についてですが、過去の裁判では、犯罪の実行について相互に意思の連絡があれば、犯行の手段や、方法等に具体的な謀議がなくても「共謀」があったことになるとされています。
また意思の連絡方法については、必ずしも口頭によるものでなくてもいいので、Aと友人Bの間で「後輩Vを暴行する」という統一の意思を相互が共有していれば、共謀が認められる可能性は大きいでしょう。

傷害事件共犯が認められるか否かは、警察の取調べに対して、どのように対応し、どのような内容の調書が作成されるかにもよります。
取調べ対応については、早期に弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
傷害事件共犯で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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