東京都足立区の威力業務妨害事件 謝罪と示談交渉で事件化阻止の弁護士

2017-03-28

東京都足立区の威力業務妨害事件 謝罪と示談交渉で事件化阻止の弁護士

東京都足立区に住むAさんは、勤務先を解雇されたことを根に持ち、嫌がらせをすることを決めました。
そして、Aさんは元勤務先の全ての自動車の前後にドラム缶やポール、柵を置き、自動車を利用できないようにしました。
しかし、これらは全て出勤した社員が総出で取り払われ、自動車は問題なく利用され、結局、Aさんは勤務先の業務を妨害することができませんでした。
その後、防犯カメラの映像からAさんの犯行が元勤務先に発覚したことから、警視庁綾瀬警察署へ被害届を出すかどうかの話し合いが行われることとなりました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害事件~

「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に、威力業務妨害罪が成立します。
威力業務妨害罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
威力業務妨害罪のいう「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行や脅迫のみならず、社会的、経済的地位を利用した威迫なども含まれます。
例えば、進行しようとする自動車の前後に石やドラム缶を置いた場合の物の損壊・隠匿等の物理的方法によるものが挙げられるため、今回のAさんの行為についても、「威力を用いて」に当たると捜査機関に判断されるおそれがあります。

また、「業務を妨害した」といえるためには、現実に業務遂行が妨害されることは必要なく、業務が妨害される危険性がある行為が行われたという事実があれば足りると考えられています。
今回Aさんの元勤務先の業務は妨害されてはいませんが、業務が妨害される危険性がある行為が行われたと考えられるため、やはりAさんについては威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

こうした場合、示談交渉をすることにより、警察など捜査機関への通報等を防ぎ、刑事事件化を阻止する弁護活動が想定されます。
具体的には、弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び謝罪に基づく示談交渉を行うことが考えられます。
今回、Aさんは被害者である元勤務先について、解雇されたことを恨んでいるという事情もありますから、Aさんと元勤務先の間には、今回の事件以外の要因が示談に絡む可能性があります。
こうした様々な事情をくみ取ったうえで、謝罪方法にも工夫した示談交渉を、専門家の弁護士に行ってもらう必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、示談交渉が必要となる刑事弁護活動も多数承っております。
事件化を阻止したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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