傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

2018-04-13

傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

Aは、三重県桑名市の飲食店で飲食後、路上においてVと口論になり、AはVからひどく罵声を浴びせられた。
Aはそれにカッとなって、持っていた鞄を振り上げてVを殴打したが、その結果、Vは路上に転倒し、頭を打ち付け死亡してしまった。
三重県桑名警察署はAを傷害致死罪の容疑で逮捕し、のちにAは勾留された。
Aの家族は、Aを刑務所に行かせず、執行猶予にすることはできないか、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~傷害致死罪と量刑~

まず、本件Aの行為は「人の身体を傷害」するものといえ、刑法204条の傷害罪の構成要件に該当します。
さらに、Aはこの行為によってVを死亡させてしまっているため、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」として傷害致死罪(刑法205条)によって逮捕勾留されています。
傷害致死罪のような罪を結果的加重犯といい、本罪の成立には死亡結果に対する故意は必要なく、傷害の故意(あるいは暴行の故意)が存在すれば傷害致死罪は成立してしまいます。

事務上、傷害致死事件の量刑の判断にあたっては、加害者が行為を行った動機が量刑を左右する事情として重要であるといわれています。
したがって、弁護士としては、口論の際に被害者が人格を否定するような発言をし、これに憤激した加害者が行ったものであり、同情の余地がある等といった量刑事情を主張することが考えられます。
また、傷害致死事件では行為の客観的態様なども量刑を判断するにあたって重要な事情となります。
この点に関し、加害者は鞄でVを殴打したものの、この行為自体は死の結果をもたらすほど危険性は高くない等の事情も検討に値するでしょう。

このように刑事事件の弁護活動にあたっては、刑事事件専門の弁護士による経験と知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
傷害致死事件逮捕勾留された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円