暴力事件で執行猶予にする弁護士 名古屋市の法律事務所

2016-10-29

暴力事件で執行猶予にする弁護士 名古屋市の法律事務所

名古屋市にある大学の野球部でいじめが問題になりました。
上級生が下級生に対して指導と称して暴力をふるっていたというのです。
被害を受けていた下級生らが愛知県警昭和警察署に相談したことから事件が公になりました。
同野球部は、現在活動を停止しています。
(フィクションです)

~いじめ問題~

いじめ問題というのは、今に始まったことではありません。
昔も今も良くないことと認識されつつ、それが根絶されることはないようです。
大変残念なことです。

さて、いじめと言ってもその内容は様々で、言葉の暴力や無視などの方法で行われることもあります。
一方、暴力事件に発展することもあります。
言葉の暴力の場合、侮辱罪が成立する可能性がありますし、実際に手を出せば、傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。
これらは、いずれも犯罪です。
つまり、いじめは犯罪なのです。

~執行猶予とは~

侮辱罪や傷害罪、暴行罪に関する事件の弁護を依頼された弁護士としては、少しでも依頼者の刑事責任が軽くなるように弁護活動をすることになります。
例えば、被告人となってしまった依頼者が刑務所に入らなくて済むように、執行猶予の獲得を目指すのもその一つです。
執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
例えば、「懲役2年執行猶予3年」の判決を下されたとします。
この場合、3年間は懲役刑(懲役2年)の執行が猶予されます。
そして、再び犯罪を行うことなく猶予期間(3年間)を経過すれば、言い渡された刑罰(懲役2年)を受ける必要はなくなるというものです。
したがって、執行猶予が付くかどうかは、刑務所に入るかどうかという非常に大きな分かれ目となります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予獲得の弁護活動も安心して任せられる法律事務所です。
なぜなら弊所に所属する弁護士は、全員刑事事件・少年事件を専門とする弁護士だからです。
暴力事件に発展してしまったいじめ問題の解決もお任せください。
なお、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスというものもありますのでぜひお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)