<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止処分に強い弁護士

2016-11-28

<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止処分に強い弁護士

愛知県在住のAさんは、金銭トラブルが原因でVさんと頻繁に口論をしていました。
そこで、Aさんは友人のBと共謀の上、Vの顔面を殴打し、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
その際、巡回していた愛知県警中村警察署の警察官が、暴行現場を目撃し、AさんとBさんが現行犯逮捕されました。
本事件は、AさんとBさんの共謀による犯行であったことから、接見禁止処分となりました。
Aさんの妻は、何とかしてAさんと接見したいと、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~暴行罪と傷害罪について~

暴行罪は、文字通り人に暴行を加えた場合に成立します。
拘留若しくは科料となる可能性があります。
一方、暴行の結果、相手方であるVさんに怪我をさせてしまった場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立することになります。
上記の例では、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いです
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

~接見禁止について~

逮捕後は、警察署の留置施設等で取調べを受けます。
留置施設では、外部の人(家族や知人等)との面会が許されています。
これを、接見交通といいます。
もっとも、接見禁止処分がなされた場合には、面会が制限せれることとなります。

接見禁止処分がされた場合、面会だけでなく、手紙のやりとりも禁止されます。
但し、弁護人あるいは弁護人となろうとする者は、面会することができます。

接見禁止処分の解除方法としては、準抗告・抗告や接見禁止処分の解除申立てが考えられます。
接見禁止処分を解除すれば、弁護士による面会だけでなく、ご家族による面会や手紙のやりとりも可能になります。
接見禁止処分でお困りの方は、傷害事件の解決実績も豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万4200円)