和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県のAさんは、通勤途中に女性Vが運転する車に自車を追い抜かれました。
このことに腹を立てたAさんは、Vの車を抜き返した後、信号待ちの間にVの車の運転席のドアを開け、「次やったらボコボコにするぞ」と言って、持っていたハンマーを振りかざしてVを脅しました。
その後、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは「危ない運転をするので注意しに行っただけ。ハンマーは持って行ったが、振りかざしてもいないし、ボコボコにするとも言っていない」と容疑の一部を否認しています。
(この話は関西テレビ10/11(水) 19:54配信の記事を基にしたフィクションです。)
暴力行為等処罰法違反
暴力行為等処罰に関する法律とは、暴行罪、脅迫罪、傷害罪などについて、集団で行った場合や凶器を用いて行った場合に、通常の罪よりも思い罪で処罰するために定められた法律です。
今回、Aさんはハンマーを用いてVさんを脅迫しているため、同法違反の罪となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
通常の脅迫罪であれば、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、これよりも重い刑が科されるものとなっています。
また、脅迫罪にいう「脅迫」とは、被害者またはその親族の、生命、身体、名誉または財産に対して害を加える旨の告知です。
「ボコボコにするぞ」という発言は、被害者であるVさんの生命に対して害を加える旨の告知であるといえます。
過去の事件では、被害者に対し包丁を突きつけ、「うるせえんだよ、ぶっ殺すぞこら」などと言って脅迫をした行為について、同じく暴力行為等処罰に関する法律違反の罪が成立し、行為者に懲役10ヵ月、執行猶予3年の量刑が科されたものがあります。
否認事件
上記のAさんは事件を否認=認めていませんが、このような否認事件は、被疑者の身体拘束の期間が長引く可能性があります。
容疑を認めていない以上、何らかの罪証隠滅のおそれがあると判断されたり(例え物証が考えられなくとも、被害者や目撃者をを脅して証言をねつ造する可能性がある)、被疑者を精神的に追い詰めて自白させるために、捜査機関は法定の身体拘束期間をいっぱいに使うことが考えられるからです。
そのため、否認事件では特に、被疑者の正当な権利のために、早期の弁護活動を始めることが重要になります。
弁護士から事件の今後の見通しや取調べ対応についてアドバイスを受けることで、虚偽の自白を防いでいくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
和歌山県の暴力事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)からどうぞ。
また、ご家族が逮捕されてしまった場合には、上記フリーダイヤルから初回接見のご案内もさせていただきます。