東京都台東区の飲酒傷害事件で逮捕 執行猶予中の事件に強い弁護士

2018-02-19

東京都台東区の飲酒傷害事件で逮捕 執行猶予中の事件に強い弁護士

東京都台東区在住のAさん(30代男性)は、繁華街で酒に酔って泥酔状態で通行人と喧嘩になり、相手側に怪我をさせたとして、傷害罪の疑いで、警視庁下谷警察署に逮捕されました。
Aさんは、以前に万引き窃盗事件で「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けていたところ、今回の喧嘩傷害事件は「執行猶予中の犯行」に当たります。
今後のAさんの刑事処罰が心配になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、まずはAさんとの接見(面会)に行ってもらえるよう、初回接見依頼をしました。
(フィクションです)

~執行猶予中に再び犯罪を起こした場合~

以前に執行猶予付きの判決を受けた者が、再度の犯罪行為をした場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消されると、以前の判決の懲役刑が効力を発して刑務所に入ることになるとともに、さらに合わせて、再度の犯罪行為の刑罰をも受けることとなります。

再度の犯罪行為が「懲役刑や禁固刑」判決となった場合には、必ず以前の執行猶予は取り消されます。
他方で、再度の犯罪行為が「罰金刑」判決となった場合には、検察官が裁判所に執行猶予取消請求をして、裁判官により以前の執行猶予が取り消される可能性があります。
この場合、「以前の犯罪行為」と「再度の犯罪行為」が同種の犯罪であるかどうかは、執行猶予取消とは関係がなく、全く別種の犯罪であっても執行猶予の取消しがなされます。

執行猶予中の傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の弁護活動としては、執行猶予取消しを回避するために、被害者との示談交渉などを行うことにより、不起訴処分の獲得を目指す活動が考えられます。
仮に罰金刑判決が出てしまった場合であっても、検察官に対して執行猶予取消請求を行わないように求めるなど、積極的に弁護士側から働きかけていく弁護活動が考えられます。

東京都台東区の執行猶予中の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁下谷警察署の初回接見費用:3万7,000円