【事例解説】店主を脅し10万円を恐喝したとして逮捕 

2024-06-09

店主を脅して10万円を脅したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

居酒屋

事例

Aさんは、居酒屋で一人で飲んでいたところ酔いが回っていたこともあり、周りの客に対して執拗にからむなどの惑行為をしていました。
居酒屋の店主Vは、他のお客さんの安全を守るために、Aさんに退店を命じたところ、Aさんは逆上して店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。 
次第にAさんはヒートアップしてきて、「お前の店なんて潰そうと思ったらいつでも潰せるんだぞ」といい、反社とのつながりなども示唆してきました。
最終的にAさんは、恐怖を感じた店主Vから解決金として10万円を支払わせ店を後にしました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察に事件のことを相談し、数時間後にAさんは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました。

恐喝罪とは

刑法249条1項(出典/e-GOV法令検索)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

事例では、Aさんは店主Vから退店を命じられたことに逆上して、反社とのつながりを示唆した上で店を潰すぞと脅迫し店主に10万円を支払わせたようです。
Aさんは、店主Vに対して、10万円という財物を自身に交付させているため、Aの発言が恐喝に当たる場合には、恐喝罪が成立する可能性があります。

恐喝とは、恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であって、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
本件では、AはVに対して、反社とのつながりを匂わせた上で、お前の店なんて潰そうと思ったらいつでも潰せるといい解決金として10万円を支払わせています。 
反社とのつながりを示唆した上で店を潰せると発言することは、財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫といえそうです。 
また、直接反社の人たちを店につれてきて脅迫したとかではなく、発言をしているだけですから、反抗を抑圧するには至っていないと思われます。
以上より、Aの行為は恐喝に当たり、恐喝罪が成立する可能性があります。

 

早めに弁護士に相談を!

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つですから、恐喝罪を犯してしまった場合、執行猶予がつかない可能性があります。

量刑を3年以下にしてもらう可能性を高めるためには、被害者との間で示談を成立させることができるかが重要となります。
示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらず、ご自分で行うことは望ましくありません
恐喝の被害者は加害者に脅されて金銭などの財物を無理やり差し出させた相手なわけですから、加害者のことを怖いと思っている可能性があります
したがって、加害者本人が謝罪するために連絡してきたとしても応じてくれない可能性が高いです。

そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
加害者本人ではなくその弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。