【事例解説】傷害の共犯として逮捕
傷害の共犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは会社の同僚Vさんの仕事のミスを指摘したところ反抗的な態度を取られたためVさんのことを不満に思っていました。
Aさんが同僚Bさんと些細な話をしていたところ、同じくBさんもVさんに対して不満を抱えていることが分かりました。
ある日、BさんからVを痛めつけてやりたいから手伝ってくれないかと持ち掛けられたAさんは承諾し、Vさんに対して暴行を加えるための作戦を考えました。
AさんとBさんは、Vさんが仕事終わり自宅まで帰っているところを目出し帽を被ったBさんが襲撃して、Aさんは周囲に人が来ないように見張りをするという作戦をたてて実行しました。
後日防犯カメラの映像からAさんとBさんが特定され、2人は逮捕されました。
Aさんは、自身が暴行行為をしていないのに傷害の容疑がかけられていることに納得していません。
(フィクションです。)
傷害罪について
人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、動機や、行為態様、被害者の怪我の程度等によって異なり、被害者に対して謝罪や賠償ができている場合は処分が軽くなるでしょう。
共謀共同正犯について
Aさんは自分は暴行行為をしていないと主張しているようですが、実際の暴行行為に加わっていなかったとしても
①共謀が行われている
②共謀に基づいて実行行為が行われている
の2つの要件を満たせば、共犯として扱われて、行為者と同じ扱いを受けることになります。
Aさんの場合、事前にBさんと作戦を立てて、それを実行しています。
共謀があったと言えるためには、正犯意思や意志連絡が必要になりますが、事例のAさんの場合共謀共同正犯として傷害罪の適用を受ける可能性が高いでしょう。