傷害事件で初回接見

2020-05-31

傷害事件で初回接見

傷害事件初回接見をするケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪府堺市にある駅の構内で、肩がぶつかったVさんと激しい口論となり、かっとなってVさんを思い切り殴り、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
通報を受けて現場に駆け付けた大阪府堺警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、どうにかAさんに会えないかと大阪府堺警察署に行きました。
しかし、警察官から「逮捕後の48時間は面会できない」と聞き、困ったAさんの家族は、暴力事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕された直後の接見は重要?

今回の事例でAさんの家族が警察官から言われているとおり、逮捕されてしまったら、逮捕されてから48時間はたとえご家族であったとしても、被疑者本人に会うことはかないません。
一般の方の面会が許されるのは、原則として、逮捕から引き続く身体拘束である「勾留」が付いた場合で、さらに接見等が禁止されていない場合に限られます。
ですから、ご家族が逮捕の知らせを受けてもそこから被疑者本人の状態や事件の事情を把握できるまでには時間を要することになってしまうのです。

しかし、弁護士にはそのような制限なしに被疑者と接見できる権利(接見交通権)があります。
接見交通権は、被疑者・被告人の防御のために重要な権利であるとされており、例えば逮捕直後や夜間、土日祝日など、ご家族が被疑者本人と会えない時間であっても、弁護士であれば接見を行うことができます。

逮捕直後から迅速に初回接見を行うことには、とても大きな意味があります。
例えば、どうして被疑者として逮捕されてしまったのか、どのようなことをしてしまったのか、という事件に関する事情や被疑者の言い分を弁護士を通じて確認することもできます。
さらに、ご家族からの伝言を弁護士が被疑者本人へいち早く伝えることもできます。

そして、取調べが行われる前に弁護士との接見を行うことができれば、弁護士が直接取調べに対する助言をすることができます。
取調べに際して、やってもいないことをやったと言ってしまったり、被疑者自身が不本意な自白をしてしまったりすることのないよう、被疑者自身の主張を確認するとともに、手続きの流れや被疑者の権利について専門家の弁護士から説明を聞いておくことは、刑事事件で適切な処分を求めるにあたって有効であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも弁護士と接見ができる初回接見サービスをご用意しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスとは、弁護士が1回限りの接見=面会を行うサービスです。
先ほど触れたように、取調べ等への対応は弁護士のアドバイスを受けてから臨むことが望ましいですから、初回接見は逮捕から早期に行う方がメリットが大きくなるといえます。
ご家族が傷害事件などの暴力事件で逮捕されてしまってお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で24時間受け付けていますので、遠慮なくお問い合わせください。