しつけとDVで傷害罪で逮捕

2021-11-07

しつけとDVで傷害罪で逮捕

しつけと称した行き過ぎた暴力家庭内暴力DV)により暴力犯罪刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都多摩市の建設作業員Aさんは、交際相手Bさんと、連れ子の男子2人の合計4人で生活しているところ、ある日、男子兄弟が喧嘩をしていたため仲裁に入ったものの、言うことを聞かず、いつまでも喧嘩をつづけたため、兄であるVちゃん(6歳)の頬を叩きました。
これによりVちゃんの頬には青あざができたため、後から事情を知ったBさんが病院に連れて行ったところ、病院は家庭内暴力DV)の疑いから警視庁多摩中央警察署に通報し、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【本人はしつけのつもりでも通報により刑事事件に】

厚生労働省がまとめた児童相談所での児童虐待相談対応件数の調査資料によると、平成18年における肉体的虐待件数は15,364件であったものの、毎年500から1,000件程度上昇を続け、平成27年時点では、28,611件の相談件数へと上昇しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、家庭内でのしつけを原因として傷害罪等の暴力犯罪刑事事件化または逮捕してしまった方の相談が寄せられています。

刑事事件化の発端として顕著であるのが、怪我の治療を受けた病院から、警察への通報または児童相談書へ通告する事例です。

病院側も、児童福祉法や、児童虐待防止等に関する法律に従い、DVが疑われる怪我については報告義務を負うようになり、このような社会的変化が児童虐待相談数の増加の背景にあると考えられます。

特に、被害者が、被疑者の結婚相手または交際相手連れ子の場合、結婚相手または交際相手から被害届が出される場合もあり、刑事事件として複雑さを増すことがあります。

DVが疑われる刑事事件では、示談金の支払ということではなく、いかに加害者・被害者間の人間関係を修復し、安全な家庭環境を整えるかが重要となるため、刑事事件化または逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期の関係回復による刑事処分の軽減を求めることが大切です。

しつけDVに起因する傷害罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。