さいたま市の傷害事件で正当防衛・無罪を主張なら…刑事事件専門の弁護士へ

2017-08-10

さいたま市の傷害事件で正当防衛・無罪を主張なら…刑事事件専門の弁護士へ

昨年6月に近隣住民を殴って大けがをさせたとして、傷害罪で起訴されていた埼玉県さいたま市の男性について、今年1月のさいたま地裁で裁判が開かれました。
男性とその弁護士は、被害者が何度も殴りかかってきたために1発だけ殴ったのだという正当防衛による無罪を主張していましたが、その主張が認められた形となり、男性には無罪判決が下されました。
(平成29年1月12日毎日新聞他)

~正当防衛~

皆さんの中にも、正当防衛、という言葉を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
では、皆さんの思う正当防衛とは、どのような時に成立するものでしょうか。
相手がこちらに何か害を与えてきて、それを防ごうとしてやり返した場合は正当防衛になって無罪となる、というイメージの方が多いのではないでしょうか。
確かに、正当防衛について大まかにいえば、そのようになるでしょう。
しかし、実際に正当防衛が成立するには、厳しく細かい要件を満たさねばならないのです。

刑法36条には、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」と規定されています。
条文にある通り、正当防衛が成立するには、相手がこちらに与えてくる害が「急迫不正の侵害」でなければならず、それに対して行ったことが「自己または他人の権利を防衛するため」に「やむを得ずした行為」でなければなりません。
さらに、正当防衛が認められて無罪となるには、「やむを得ずした行為」がやりすぎでない範囲でなければいけません。

このように、正当防衛が成立し、無罪獲得となるためには、非常に複雑な検討が必要になりますから、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが必要不可欠です。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士による初回無料法律相談をご利用ください。
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