強制性交等事件(旧 強姦事件)
第1 強制性交等罪(旧 強制性交等罪(旧 強姦罪))の概要
改正後刑法第177条は,「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定し,強制性交等罪(旧 強姦罪)について定めています。
強制性交等罪(旧 強姦罪)は,①暴行又は脅迫②13歳以上の者③性交・肛門性交・口腔性交をした又は①13歳未満の者②性交等をした 場合に成立します。
強制性交等罪(旧 強姦罪)における暴行又は脅迫とは,被害者の反抗を著しく困難なものとするに足りるものである必要があります。被害者の反抗を著しく困難なものとするに足りるものといえるか否かについては,時間的・場所的状況,被害者の年齢・精神状態等の諸般の事情を考慮して決定することになります。例えば,被害者に障害がある場合には,通常人の場合よりも軽度の暴行・脅迫で足りると解されています。
加えて,暴行・脅迫によって,反抗を著しく困難にする状態が姦淫の時点においても存在することが必要です。
被害者が13歳未満の場合には,暴行・脅迫の有無に関係なく,姦淫行為があったことをもって強制性交等罪(旧 強姦罪)が成立します。
暴行・脅迫によって反抗を著しく困難にする状態は姦淫行為の時点においても存在することが必要です。
かつては強姦罪については女子を姦淫(性器を膣内に挿入すること)した場合にしか成立しませんでした。しかし、強制性交等罪の成立により⑴男子が被害者になること⑵性器を膣内に挿入する以外に、肛門に性器を挿入する場合や口腔内に性器を挿入する行為を強制わいせつ罪から強制性交等罪というより重い罪で処罰する、という点が変更となりました。
また、強制性交等罪の法定刑が、旧強姦罪の際は下限の3年であったのが、下限が5年に変更になり、重くなりました。旧強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、酌量減軽といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。
刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でした。しかし、刑法改正により、強制性交等罪は非親告罪とされましたので、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能になりました。また、今回の刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することが可能になりました。
第2 弁護活動の例
1 身の潔白を主張する
身に覚えのない強制性交等容疑がかけられた場合は,まずは取調官による虚偽の自白がとられないようにする必要があります。
「身に覚えがない」という話を取調官にした場合,あの手この手を使って自白させようと誘導してくることがあります。虚偽の自白であっても,一度調書が作成されてしまうと,それは裁判になった際に重要な証拠として不利に取り扱われることになります。
特に身体拘束されている場合には,連日の取調べにより,身体的のみならず心理的・精神的に追い込まれてしまい,虚偽の自白をしてしまうということがあります。そこで,弁護士からのアドバイスを受けることにより,虚偽の自白を防ぐことができます。
また,強制性交等事件においては,被害者の供述が重要な証拠になりますので,無罪・冤罪を主張する場合には,被害者の供述が信用できないことを証拠によって明らかにする必要があります。
そこで,弁護士が独自に調査を行い,目撃者や新たな客観的な証拠を探し出すことで,被害者の供述が信用できないことを主張していきます。
2 被害者の同意があったと主張する
強制性交等罪(旧 強姦罪)の性質上,被害者の真意に基づく承諾があれば,強制性交等罪(旧 強姦罪)は成立しません。しかし,被害者等の申告により捜査機関から強制性交等の容疑をかけられてしまうこともあります。この場合には,被害者の同意があったことを基礎づける証拠の収集・提出,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘します。冤罪を主張する場合と同様に,弁護士から取調べ対応についての的確なアドバイスを受けることで,真実と異なる供述をとられないようにする必要があります。
3 被害者に対して誠実に謝罪し賠償を行う
強制性交等罪(旧 強姦罪)は,被害者がいる犯罪ですので,被害者に対する謝罪や賠償を行うことが,刑事事件のリスクを下げるうえでも重要な意味を持ちます。
強制性交等罪(旧 強姦罪)は,被害者からの告訴がなくても起訴できる非親告罪となりましたが、実務上、被害者のプライバシー等への配慮の必要から、改正後も、告訴取下げがあったとしても必ず起訴するとは限りません。起訴の可能性を下げるためには、被害者と示談し、告訴取下げを求めることが不可欠です。
強制性交等罪(旧 強姦罪)で起訴され裁判になってしまった場合でも,被害者との間で示談や被害弁償を行うことは,量刑(刑の重さ)を決めるうえで重要な意味を持ちます。
謝罪や賠償は当事者同士で行うこともできますが,強制性交等事件の被害者は,被害感情が強く,当事者間での交渉を断ったり,交渉がこじれたりしてしまうことも往々にしてありますので,弁護士を介して行うことが適切です。
4 早期釈放
強制性交等罪(旧 強姦罪)で逮捕された場合,逮捕・勾留を解いて釈放されるのは非常に難しいですが,検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い,裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。
また,示談による釈放又は起訴後の保釈を請求することで,早期の社会復帰を実現する可能性が高まります。
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