奈良県の傷害事件で逮捕 公訴時効による前の弁護士

2016-12-10

奈良県の傷害事件で逮捕 公訴時効による前の弁護士

奈良県に住むAさんは、道端でVさんと口論となり、カッとなってVを殴りつけてしまいました。
この結果、Vは、全治3週間の怪我をしてしまいました。
Aは、そのまま帰って、何も起こらず5年が経過したところ、ある日、奈良県警桜井警察署から連絡が来て「Vさんへの傷害事件の件で話が聞きたい」と連絡がありました。
Aは、テレビで「公訴時効」というワードを聞いたことがあり、今回の傷害事件は公訴時効にかかっているのではないかと考えています。
そこで、刑事事件専門弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

【公訴時効】

公訴時効とは、刑事上の時効の概念のことをいい、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると、公訴の提起(起訴)ができなくなることを指します。
ですから、上記例でいえば、Aさんの傷害事件が公訴時効にかかっているのであれば、起訴されないことになります。
では、Aさんの「傷害」は、公訴時効にかかっているのでしょうか。
人を死亡させておらず、長期15年以上の懲役・禁固刑に当たる罪は公訴時効が10年になります。
傷害罪(204条)の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていますので、公訴時効は10年となります。
ですから、Aさんの傷害事件が公訴時効にかかっていないことになるのです。

また、同様に、人を死亡させて、長期20年に満たない懲役・禁錮・その他の刑に当たる罪は公訴時効も10年になります。
例えば、業務上過失致死罪などがこれに当たります。
特筆すべきものとして、公訴時効がない犯罪があります。
人を死亡させて、死刑に当たる罪に関しては公訴時効がありません。
例えば、殺人罪などには公訴時効がないことになります。

公訴時効にかかっていない事件については、起訴される可能性がありますので、それを避けるためには、しっかりと被害者や警察・検察・裁判所に対応する必要があります。
被害者が被害届を出していない場合、弁護士を通じて、被害者にしっかり謝罪・賠償をすれば、許してくれる(被害届を今後出さないという約束を締結できる)可能性があります。
奈良県の傷害事件で、公訴時効前に被害者へきちんと対応したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(奈良県警桜井警察署 初回接見費用:4万1800円)