【事件解説】人に水をかけて暴行罪
【事件解説】人に水をかけて暴行罪
人に故意に水をかけるという行為だけで暴行罪(刑法第208条)が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福岡市在住の会社員男性Aは、友人の会社員女性Vと、博多区のショッピングセンターの飲食店で食事中に口論となり、故意にVの身体にグラスの水をかけました。
Aからの謝罪もなく怒りの収まらないVが警察に被害届を提出したことで捜査が始まり、暴行罪の容疑でAへの任意の取調べが行われました。
福岡県警博多警察署の調べでは、Aは容疑を認めています。なお、Vに怪我はありません。
(事例はフィクションで、登場人物はすべて成人です。)
【暴行罪とは】
暴行罪については、刑法第208条で以下のように定められています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
【直接触らない「暴行」】
暴行罪で定める「暴行」が、具体的にどのような行為を指すかは明文で示されていません。
「暴行」という言葉からは、直接殴ったり蹴ったりする行為をイメージする方が多いと思いますが、最高裁判所の判例では、「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と示されており、直接的な身体の接触までは求められていないため、人の身体に向けた攻撃であれは、一般的なイメージよりも幅広い行為が「暴行」に該当し得ると言えます。
例えば、衣服を掴み引っ張る行為、携帯用拡声器を用いて耳元で大声を発する行為、人の顔や胸に塩を数回かける行為も、判例上は「暴行」に該当するとされています。
今回の事件例でAがVに水をかけた行為は、直接的な身体の接触は伴っていませんが、人の身体に向けた攻撃と言えるため「暴行」に該当し、暴行罪が認定される可能性が高いです。
【暴行罪の刑事弁護】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪は、早い段階で被害者との示談が成立することで、逮捕・勾留による身体の拘束を防ぐことができたり、検察官が起訴することなく事件を終わらせたりする可能性が高まるなど、示談締結のメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪の示談交渉等を数多く経験し、身柄拘束の回避や不起訴を獲得している実績があります。
暴行罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。