酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕
酒の席で口論・喧嘩となり傷害致死罪で逮捕
【刑事事件例】
会社員のAさんは、東京都港区のバーで数名の友人とお酒を飲んで盛り上がっていたところ、AさんとVさんが口論となり、お互いが胸倉を掴みあいになり、カッとしたAさんは灰皿を掴んでVさんの頭にたたきつけ、Vさんは昏倒しました。
動かなくなったVさんを心配して救急車を呼んだ結果、Vさんは搬送先の病院で死亡しました。
警視庁三田警察署は、Aさんに任意の取調べを行った上で、同日、傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んで酔っ払っており覚えていない」と供述しています
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月20日、東京・大田区のアパートで知人の男性の頭を殴って死亡させたとして、無職男性が傷害致死罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記刑事事件では、被疑者と被害者2人は被疑者の部屋で酒を飲んでおり、被疑者の犯行後の知人らに対する発言によれば、その最中に「ブチキレてぶん殴った」結果、被害者は頭に大ケガをして意識不明のまま病院に搬送され、およそ1か月後に死亡しました。
逮捕前の任意の取調べおよび逮捕後の調べに対して、被疑者は酒に酔っていて記憶がないと被疑事実を否認しているようです。
傷害致死罪(刑法第205条)の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。
前科等に関する要件を満たした前提で、懲役3年以下の刑の言渡しで、情状で考慮すべき点がある被告人については、刑の執行猶予が期待できるところ、傷害致死罪では法定刑の下限である懲役3年の場合しか執行猶予の要件を満たさないため、期待可能性が極めて低く、実際に、傷害致死罪の過去の量刑を見ると、前科や犯行態様の悪質さ等に応じて懲役4年から9年の実刑が下される例が多く、執行猶予つき判決は極めて例外的と言えるでしょう。
実刑が高く予想される重大な刑事事件である傷害致死罪だからこそ、刑事事件の初期から、刑事事件に強い弁護士の適切な助言を受け、少しでも刑が軽くなるよう情状主張等を行うことが重要と言えます。
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