公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応
公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応
公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、兵庫県三田市の路上で、巡回していた兵庫県三田警察署の警察官の職務質問を受けました。
職務質問が始まってしばらくの間はAさんもおとなしく警察官の質問に答えていたのですが、Aさんはだんだんと職務質問に時間を取られていることにいら立って来ました。
我慢の限界を迎えたAさんは、職務質問中の警察官を突き飛ばすとその場から離れようとしました。
しかし、Aさんがその場から離れる前に別の警察官が応援にやってきて、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが現行犯逮捕されたという知らせを受けたAさんの妻は、とにかくどう対応するべきなのか詳しく知りたいと思い、現行犯逮捕に対応している刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪が成立するには、「公務員」が「職務を執行するに当たり」、これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要になります。
これらの条件について1つずつ確認していきましょう。
公務執行妨害罪のいう「公務員」は、市役所の職員や警察官といった、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法第7条第1項)を指します。
外国の公務員は「公務員」に含まれず、例えば、日本国内に外国の大使館がある場合、その大使館の職員は公務執行妨害罪の対象の「公務員」とはされません。
また、公務執行妨害罪のいう「職務を執行するに当たり」とは、大まかに考えれば仕事中ということになります。
ただし、その職務中だけでなく、その職務に取りかかろうとしたり職務を終えた直後であったりする場合も含まれることがあります。
さらに、公務執行妨害罪の成立には妨害されたその「職務」が適法なものであることが必要とされています。
これは、違法に行われた公務員の職務は保護するに値しないと考えられていることによります。
つまり、例えば今回のAさんの事例で、Aさんに対して行われた職務質問が違法なものであった場合、Aさんに公務執行妨害罪が成立しないということになります。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」・「脅迫」は、それぞれ「広義」の暴行・脅迫を言い、人・人の体に物理的影響力を与える限り物でもよく(間接暴行)、その程度は、不都合な状態を現出させ、又は相手方に不当な行為・不作為を強要しうる程度で足りるとされています。
広義の脅迫とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、その害悪の内容は問われていません。
今回の事例において、Aさんは職務質問中の警察官を突き飛ばしています。
職務質問は警察官の職務執行に該当するとされており、これに対してAさんは警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えているということになります。
そのため、Aさんに公務執行妨害罪が成立することに問題はなさそうです。
ただし、先ほど触れたように職務質問が違法なものであった場合には、この限りではありません。
・公務執行妨害事件と現行犯逮捕
警察官に対して行われた公務執行妨害事件では、警察官が犯行現場に臨場しているという状況から、公務執行妨害行為をしたらそのまま現行犯逮捕されてしまう、というケースが少なくありません。
そうなると、当事者である被疑者本人は刑事事件の手続や家族への伝言等もままならないまま警察署に連れて行かれてしまい、被疑者本人はもちろん、そのご家族も困惑してしまうことが考えられます。
だからこそ、逮捕を知ったら早めに弁護士に相談し、被疑者本人と会って事件の事情を聴いたりアドバイスをしてもらったりすることが重要です。
専門家の話を直接聞き、助言をもらうことで、不安を軽減し対策を知った状態で刑事手続きに臨むことが期待できるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、年中無休で逮捕された方向けの初回接見サービスから初回無料法律相談までお問い合わせを受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。