壊さなくても器物損壊罪?名古屋市東区の刑事事件は弁護士に相談

2017-08-11

壊さなくても器物損壊罪?名古屋市東区の刑事事件は弁護士に相談

名古屋市東区の会社に勤めるAさんは、同僚のVさんへの嫌がらせの目的で、Vさんが会議で使うデータの入ったUSBを隠した。
しかし、その現場をBさんが見ていたため、USBの紛失がAさんによるものと発覚した。
Vさんが愛知県東警察署に被害を届け出ると言っていたため、不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~壊さなくても器物損壊罪?~

他人の物を損壊した場合、器物損壊罪として3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
「損壊」という言葉を聞くと物を物理的に壊すイメージがあると思いますが、器物損壊罪での「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を意味します。
そのため、実際に物を壊していなくても、物を隠すことも器物損壊に当たります。
上記の例では、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。
なお、USBの中のデータの内容次第では、器物損壊罪ではなく、私用文書等毀棄罪というより重い罪が成立する可能性もあります(私用文書毀棄罪の法定刑は5年以下の懲役)。

~親告罪~

器物損壊罪は、親告罪という犯罪です(ちなみに、私用文書等毀棄罪も親告罪です)。
親告罪であるということは、告訴がなければ起訴されないということですから、告訴される前に、あるいは起訴される前に、刑事事件に強い弁護士に相談することが非常に重要であるということです。

0120-631-881では、24時間体制で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士による初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
24時間いつでも相談予約ができますから、器物損壊罪の容疑がかけられるかもしれない、と困った時点で、弁護士との相談の予定を入れることができます。
名古屋市の器物損壊事件でお悩みの方は、まずはお問い合わせください。
愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円