住宅地の騒音で口論、喧嘩、暴力犯罪へ発展
住宅地の騒音で口論、喧嘩、暴力犯罪へ発展
東京都多摩市の住宅街に住むAは、当該住宅地を巡回していた移動式ドリンクバーの宣伝放送の音量が大きかったため店主Vに注意しに行ったところ、Vとの間で口論となり、喧嘩に発展した結果、Vに全治3週間の打撲傷を負わせてしまいました。
Vは警視庁多摩中央警察署に被害届を出し、警察は傷害罪の疑いで近くAを事情聴取のために呼び出すと言っています。
【住宅街の騒音トラブルで暴力沙汰に】
上記刑事事件例は、平成30年5月17日に、兵庫県の住宅街の敷地内で移動式のラーメン屋台の宣伝放送を注意され、住民を殴ったとして、暴行罪の疑いでラーメン店店主の男を現行犯逮捕した刑事事件を元にしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、このような騒音トラブルや、あるいは混雑した電車内での接触トラブルから暴力事件に発展してしまったご相談が多く寄せられます。
このように口論から発展した暴力犯罪の刑事事件に共通する特徴として、以下の点が列挙できます。
まず、口論から喧嘩に発展したというプロセスにおいて、被害者にも民法上の損害賠償責任における過失割合がある場合が多く存在するという点です。
刑法上の点から言うと、殴り合いの喧嘩であれば、双方が双方に対して暴行罪ないし傷害罪の加害者・被害者になりえるため、双方が被害届を提出するということめ珍しくありません。
次に、喧嘩から発展した刑事事件という性質上、捜査機関も積極的に介入して加害者を処罰することよりも、当事者間の和解(示談)を優先させる傾向があります。
それゆえ、加害者の身元が明確であり、事実を認めている場合では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースが多く見受けられます。
最後に、被害者にも一定の過失が認められる場合が多く、そのため、示談成立の可能性がより高く見込まれることや、高額な示談金の支払いにはならず、実損程度の被害弁償で済むことがあったり、またお互い二度と接触しない旨の誓約をもって、お互いの刑事責任の追及を取りやめる合意に至ることも珍しくありません。
以上の点から、口論から喧嘩になり、暴力事件に発展した刑事事件では、捜査段階での示談成立により不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、刑事事件の示談に実績のある法律事務所または弁護士に、できるだけ早い段階で依頼することが何よりも大切です。
住宅地の騒音などの口論、喧嘩など生じた暴力犯罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。