【報道解説】酒に酔ってタクシー運転手を殴り、料金を踏み倒して逮捕

2023-02-18

【報道解説】酒に酔ってタクシー運転手を殴り、料金を踏み倒して逮捕

酒に酔った状態でタクシー運転手を殴って料金を踏み倒したとして強盗罪の疑いで警察に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県警川越署は7日、タクシー運転手暴行を加え、乗車料金を支払わなかったとして、強盗容疑で、富士見市鶴馬、自称会社員の男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は、6日午後8時35分ごろから同40分までの間、川越市岸町3丁目の路上に停車した八潮市のタクシー運転手男性(65)のタクシー脇で、男性の足をけるなどの暴行を加え、乗車料金約1万8千円を支払わなかった疑い。」

(令和5年1月8日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【利益強盗罪(2項強盗)とは?】

強盗罪」と聞くと、被害者の方を殴った上で金目の物を奪い去るという行為をイメージするかと思いますが、今回取り上げた報道では逮捕された男性はタクシー運転手から売上金を奪い去った訳ではありません。
今回取り上げた報道の男性は、支払うべきタクシーの乗車料金の支払いを免れた疑いがあるとのことですが、実際に金目の物を奪い去らなくとも強盗罪が成立する場合があります。
このような場合に成立する強盗罪を、利益強盗罪または2項強盗罪と表現することがあります。
なぜ、2項強盗罪と表現するかというと、この場合に刑法236条2項に規定する強盗罪が成立することになるからです。

刑法236条には1項と2項の2つの規定があります。
刑法236条1項では、
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
と規定しています。
刑法236条2項では、
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
と規定しています。
刑法236条2項は、要するに、暴行又は脅迫を用いて財産上の利益を自身が得た場合や、他人に財産上不法な利益を得させた場合も強盗罪が成立するとして、5年以上の有期懲役に処するということが記載されています。
なお、条文上「財産上不法の利益」という言葉となっていますが、これは「財産上の利益」が「不法」なものであるということではないと考えられています。

今回取り上げた報道のようにタクシーの運転料金の支払いを免れたというケースでは、犯人の懐に何かプラスの利益が入ってきた訳ではありませんが、支払う義務がある運転料金の支払いを免れたということで懐から出ていくはずのお金が出ていかなかったという意味で「財産上の利益」を得たということができます。
そのため、被害者の反抗を抑圧するような「暴行」を加えたことでタクシー運転代金の支払い債務を免れるという「財産上の利益」を得た場合には、2項強盗罪が成立することになるでしょう。

【ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてお困りの方は】

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役刑となっていますから、比較的重い犯罪であるといえます。
ただ、弁護士がいち早く被害者の方と示談を締結することができれば、不起訴になる、すなわち前科が付かずに強盗事件を解決することも可能な場合があります。
そのため、ご家族が強盗罪の疑いで警察に逮捕されたということを知ったら、真っ先に弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。