【報道解説】学校内の傷害罪で中学生が逮捕

2022-12-14

【報道解説】学校内の傷害罪で中学生が逮捕

学校内で同級生の顔を殴って鼻やあごの骨を骨折させたとして15歳の男子中学生傷害罪逮捕された刑事事件少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「滋賀県長浜市内の中学校の校内で、15歳の同級生の男子中学生の顔を殴り、鼻や顎の骨を折る全治3カ月の大けがをさせた傷害の疑いで15歳の男子中学生を逮捕しました。
警察によりますと、10日午前10時30分頃から40分頃の間に、長浜市内の中学校内の廊下で、15歳の男子中学生が、同じく15歳の男子中学生の顔を数回殴る暴行を加え、鼻や下顎の骨を折る全治3カ月の大けがをさせたということです。
事件の翌日にけがをした男子中学生が父親とともに警察を訪れて事件が発覚、被害届を受けて、捜査した結果、男子中学生を逮捕しました。
調べに対し、逮捕された男子中学生はけがをさせたことは認めた上で、『やりましたが、一発しか殴ってません』と話しているということです。
一方、被害者の男子中学生は『(男子中学生に)因縁をつけられて殴られた』と話しているということです。

(令和4年11月15日に関西テレビで配信された報道より引用)

【学校内で同級生に暴力で怪我させると中学生でも逮捕されることがある】

今回取り上げた報道では、傷害事件が起きたのが中学校の中で、ましてや傷害事件の被疑者が15歳の中学生であるということから、中学生が警察に逮捕されたということに驚かれた方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、傷害は刑法204条に規定されている立派な犯罪で、仮に20歳以上の人が傷害罪として有罪となった場合は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があるものになりますので、たとえ15歳の中学生が学校内で傷害事件を起こした場合は、当然警察による捜査が開始される可能性があります。

今回取り上げた報道の傷害事件では、被害者の方の怪我が全治3カ月の鼻や下顎の骨の骨折ということで、怪我の程度が比較的大きい傷害事件と言えますので、警察は在宅ではなく、15歳の男子中学生の身柄を拘束して捜査を進めるために、逮捕に踏み切ったものと考えられます。

15歳の中学生が傷害事件を起こした場合は少年事件として事件が処理されることになりますが、警察による捜査段階では15歳の中学生であっても大人が刑事事件を起こした場合と基本的には同じ取扱いを受けることになります。
そのため、逮捕後も引き続き15歳の中学生の身柄を引き続き拘束するために勾留という処分がなされる可能性があります。

勾留が決まると原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、勾留期間は延長することが可能ですので、10日経過後も延長としてさらに10日間身柄が拘束される可能性があります。

【子供を逮捕したと警察から連絡が来たら?】

このように中学生のお子さんが傷害の疑いで警察に逮捕されたと知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
突然警察に逮捕されて家族や友人と話すこともできない状況に置かれたお子さんにとっては、自分が今後どうなるのかひどく不安な気持ちになっていることが予想されますが、弁護士が初回接見に行くことで、事件の見通しや今後の手続の流れなどを、お子さんにも分かるように説明することができますので、お子さんの不安な気持ちを和らげることできるでしょう。

また、逮捕後72時間や土日祝日は基本的にはご家族の方であってもお子さんと接見することができませんが、弁護士はこうした制約がなく自由にいつでも接見することができますので、接見ができないご家族の代わりに、弁護士がご家族の方からの伝言を逮捕されたお子さんにお伝えすることができますので、こうした伝言を通して、お子さんを支えることも可能になるでしょう。
これに加えて、ご家族の方が逮捕されたお子さんを心配に思う気持ちも解消できるように、ご家族の方に対しましても初回接見に行った弁護士から事件の見通しや今後の流れなどについてご説明させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
中学生のお子さんが傷害事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。