配偶者への暴力犯罪で逮捕されたら
配偶者への暴力犯罪で逮捕されたら
【刑事責任】
東京都町田市在住の会社経営者Aさんは、ある日、妻Vさんと口論の上、Vさんを殴ったうえ、倒れたVさんを踏みつけて怪我をさせたため、生命の危険を感じたVさんが警視庁町田警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が傷害罪で逮捕されたとの連絡を受け、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼をするつもりです。
(※フィクションです。)
【相次いで報道される配偶者への暴力犯罪】
平成30年1月6日、妻を殴るなどしてけがをさせたとして、警視庁高輪警察署が経済評論家の三橋貴明氏を傷害罪の疑いで逮捕しました。
被疑事実は、口論が発端で、自宅で妻を転倒させて腕にかみついたり、顔を平手で殴ったりして約1週間のけがを負わせたというもので、妻が110番通報して発覚したようです。
この事件では、被疑者を被疑事実を否認しており、上記事件ではこの点も考慮されているの可能性もありますが、一般に、生活を同じくする夫婦や同棲中の恋人間の暴力事件では、極めて高い確率で逮捕され、その後勾留が決定することになります。
なぜなら、被疑者と被害者が生活を同じくしている場合、口裏合わせや威迫等による証拠隠滅の恐れが強く懸念されるからです。
一時的または突発的な暴力行為であれば、被害者の通報によって暴行罪や傷害罪で刑事事件化する場合もありますが、夫婦間で継続的な暴力行為が行われていた場合には、DV防止法による保護命令が下されたり、その命令違反に対する罰則など、また別の刑事事件に発展することもあるでしょう。
前述のとおり、夫婦間の暴力犯罪で刑事事件化された場合には逮捕リスクが非常に高く、被疑者の方の身柄が長期間拘束される可能性がありますので、迅速な問題解決をお求めのご家族等は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
当事者同士では冷静に話ができない示談等について、刑事事件の経験豊富な弁護士が円滑な話し合いをお手伝い致します。
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