クラクションに逆上して傷害罪で逮捕
クラクションに逆上して傷害罪で逮捕
【刑事事件例】
東京都福生市の道路を自動車運転していた会社員Vさんは、前を走る車が車線をはみ出す蛇行運転をしていたため、クラクションを鳴らして注意したところ、前の車を運転するAさんが急停止してVさんの車を強制的に停車させ、「今俺を煽っただろう」と難癖をつけてVさんに殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
Vさんは110通報して被害を訴え、間もなくAさんは警視庁福生警察署によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いています。
(フィクションです。)
昨今、煽り運転の厳罰化の流れの中で、捜査機関は悪質な煽り運転に対して、道路交通法違反、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して厳正な捜査を行うよう通達を出しており、中には殺人罪で立件された煽り運転の刑事事件も見受けられます。
とは言え、煽り運転のような悪意ある行為とは別に、他ドライバーの危険運転や交通マナー違反を注意を促すためにクラクションを鳴らす等の遣り取りは日常的に行われているところ、ここからさらに刑事事件に発展してしまうケースもあるようです。
岐阜市の男性が車のクラクションを鳴らしたことに腹を立て、被疑者男性2人がクラクションを鳴らした男性を暴行し、携帯電話などを奪った事件では、被疑者らは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
このような公道での暴力犯罪は、監視カメラや多くの目撃者、ドライブレコーダー等に記録されるため、多くの場合、犯人の特定が迅速で、速やかに逮捕される可能性が高いと言えます。
このような傷害罪の刑事事件では、当事者間に感情のわだかまりが強く、示談交渉が難航する可能性もあり、被害者が厳罰を望む結果、検察官によって起訴されてしまうケースも考えられますので、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の手続きと処罰の見込みを聞くことが大切です。
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